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「ボトルtoボトル」が完全復活か 再生ペットボトルの採用広がる

2011年12月13日 10時48分04秒 | 容リ法 プラ新法

※グラフは容リ協会「PETボトルの落札単価<加重平均>、市町村分別収集実績量、協会引取実績量の推移」より要塞は:http://www.jcpra.or.jp/index.html

容器包装リサイクル法ができたとはいえ、自治体も、収集経費をかけてペットボトルを集めるだけではと、売れるのであれば海外へ流れたとしてもで、容リ協会に流さずに独自処理が増えてくるのは当然と言えば当然の摂理、その歯止めにやっと平成18年度から容リ協会も有償になる。有償(再商品化事業者から容リ協会への支払)そしてそれは自治体に支払われるようになった。しかし、それでもまだも容リ協会(指定法人ルート)にはいろんな取り決めもあるため、容リ協会を通さずに海外へ流す自治体も多いのが現状。

■「ボトルtoボトル」が完全復活か 再生ペットボトルの採用広がる
‎nikkei BPnet - 2011/12/12
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20111207/110201/?P=1
田中 太郎(日経エコロジー)
使用済みペットボトルを原料に使う「ボトルtoボトル」リサイクル。長期的な原油高によって、バージンに対するコスト競争力が高まった。
  … …  … ボトルを提供するのは、東洋製罐グループのペットリファインテクノロジーだ。回収した使用済みペットボトルを分子レベルまで分解して不純物を取り除き、バージン原料と同等の品質に戻すケミカルリサイクルの独自技術を持つ。
 国内ではペットボトルを粉砕、洗浄するマテリアルリサイクルが一般的だ。だが、この方法では飲料容器に使えるほどには不純物を取り除けず、繊維など品質が低いものに利用するしかない。ボトルtoボトルを実現するケミカルリサイクルは、理想的なリサイクルと位置づけられてきたが、これまではコストの高さがネックだった。
(日経エコロジー2012年1月号より)(下線 渡辺)

ほんとうに、帝人の「ボトルtoボトル事業休止」の報道には、いろんな意味でショックを受けた。この、ペットボトル大量輸出の影響で、かなりの再商品化事業者は打撃を受け、倒産した会社もニュースになっていた。多くの飲料が、びんから缶、紙パック、ペットボトルに移行した。ミニペットボトル解禁以来、いくら回収率は増えても生産量は増大し、、、

せめて「ボトルtoボトル」が当たり前になるように~


気になるのは、容リ協会の指定法人ルートの入札状況、
単年度の競争入札なので、プラスチックにしろペットボトルにしろ、価格がどんどん下がる(ペットボトルの場合は有償なので高くなのか)のはいいが、結局は、中小事業者は競争原理に勝てないで、ゆとりのある大規模事業者に持って行かれるのか? 
ペットリファインテクノロジーの落札状況を調べてみた~


■平成23年度再商品化事業者落札数量
全国の52社で197,770トンを分け合っている。


容リ協会「平成23年度 落札結果一覧」より作成

ペットリファインテクノロジー株式会社本社工場は「ポリエステル原料」は2件、5,185トン落札
横浜市戸塚資源選別センター、2,623トン 落札価格 -34,500円/トン
横浜市金沢資源選別センター 2,562トン 落札価格 -34,500円/トン

その横浜近辺の落札状況をみてみると、
横浜市鶴見資源化センターはJFE環境株川崎ペットボトルリサイクル工場(フレーク) 
3,437トン、 落札価格 -46,074円/トン
横浜市緑資源選別センターはJFE環境川崎ペットボトルリサイクル工場(フレーク) 
3,733トン、 落札価格 -45,297
川崎市南部リサイクルセンターはジャパンテック宇都宮工場(フレーク) 
491トン、 落札価格 -33,000
川崎市堤根処理センター資源化処理施設はジャパンテック栃木工場(フレーク)
660トン、 落札価格 -48,000

ということで、談合はないにしても、すみ分けがあるのかしれないが、少しぶつかると、価格の付け方次第で落札できない年度もおきてくるかもしれないのが今の指定法人ルートの落札状況。プラスチックなど、そのために、どんどん価格下げ競争が進んでいる。そもそも,競争入札というのはそういうものなんだろうが、なんでもかんでも大企業有利の構造になってくる。小規模事業者は、材料の安定的な供給が見込めなければ、事業を撤退するようになってしまう。プラスチック材料リサイクルも、優先枠が外されると、すべてケミカルになってしまうだろう。容リ法改正でどうなっていくか~


PETボトルリサイクル推進協議会HPより
■2010年度回収率は72.1%、軽量化は15種中9種で3%を達成
PETボトルの回収率の推移


PETボトルリサイクル年次報告書2011年度版」より


関連(本ブログ)
■「回収ペットボトル」 海外売却の自治体名を公表へ 環境省(2011年12月04日)
■「平成22年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果について(2011年08月22日)

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容器包装リサイクル協会HP 2011年12月9日
■「委託単価」「再商品化義務量算定係数」「特定事業者責任比率および市町村負担比率」「再商品化義務総量」を更新
http://www.jcpra.or.jp/index.html

23年度の市町村負担比率はプラスチック容器包装は1%となっている。江東区に、プラスチック分別収集を働きかける頃は、必死でこの市町村負担比率も追っかけていたが~ その当時は、4%、5%の時代だったので、それが何千万円にもなってしまって、働きかけのネックでもあったが~

23年度市町村負担比率
ガラスびん:無色4%、茶20%、その他8%
PETボトル:0%
紙製容器包装:1%
プラスチック製容器包装:1%

「市町村負担分」及び「特定事業者負担分」とは
Q 市町村負担分(負担比率)、特定事業者負担分(責任比率)とはどういうことですか。
A 特定事業者は、自ら利用または製造等した容器包装について再商品化(リサイクル)する義務を負っていますが、一定基準以下の小規模事業者は再商品化義務の適用を除外されています。市町村が収集した容器包装廃棄物のうち、法の適用対象となる特定事業者が再商品化費用を負担する部分を「特定事業者負担分」(責任比率)と呼びます。
一方、市町村が収集した分別基準適合物から上記特定事業者負担分を差し引いた部分については、再商品化義務の適用を除外されている小規模事業者から排出された物とされ、市町村の負担で処理することとなります。この部分を「市町村負担分」(負担比率)と呼びます。
年度ごとに国が実態調査等に基づいて特定事業者責任比率を決定し、
1-(特定事業者責任比率)=(市町村負担比率)となります。


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