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平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について(お知らせ)

2014年03月20日 21時49分26秒 |  PCB/DXN類など

図2 大気基準適用施設の種類別割合(平成24年度末現在)
☆グラフは「平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」より作成


環境省 平成26年3月20日
■平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について(お知らせ)
 環境省では、都道府県等108地方公共団体からの報告に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)の施行状況を取りまとめました。


注1) 法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。
注2) 法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。



添付資料
報告書 本体[PDF 2,699KB]

報告書より抜粋
平成24年度 ダイオキシン類対策特別措置法施行状況
Ⅰ.特定施設の届出等の状況
1.1 特定施設の届出等施設数(表Ⅰ-1~2、図1)
平成25年3月31日において、大気基準適用施設数は10,380、水質基準対象施設数は法に基づく届出と瀬戸内海法に基づく許可とを合わせて3,943である。事業場数は、大気関係が7,541、水質関係が1,716である。



1.2 特定施設の届出等の状況(表Ⅰ-3~5、図2、3)
(1)大気基準適用施設
表Ⅰ-3に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表1)。

平成24年度末の施設数を施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く9,455施設であり、全体の90.9%を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設772施設、製鋼用電気炉112施設となっている。

(2)水質基準対象施設
表Ⅰ-5に全国の水質基準対象施設に係る届出(瀬戸内海法に基づく許可等を含む。
以下、水質基準対象施設について同じ。)等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表2)。
(略)
平成24年度末の施設数を施設種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、この中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が1,983施設、灰の貯留施設が879施設であり、合わせて、全体の72.4%を占めている。ついで、担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設が255施設、下水道終末処理施設が253施設となっている。

表Ⅰ-1  大気基準適用施設の届出等施設数(全国)注1)注2)

注1)鉱山保安法等関係法令施設及び事業場を含めた数である。うち、法に基づく届出がなされた施設及び事業場の数を(  )に再掲した。
注2)1つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。なお、法に基づき届出された施設と鉱山保安法等関係法令施設とを有する事業場とが重複する場合には、よりその事業場を代表する施設に計上した。
注3)焼却能力50kg/h以上又は火床面積0.5m2以上のもの。


Ⅱ.特定施設に係る規制事務実施状況
2.1 規制事務の実施状況(表Ⅱ-1~3)
表Ⅱ-1~2に報告徴収及び立入検査とそれに伴う測定等の件数並びに命令、指導及び罰則適用件数を、表Ⅱ-3に排出基準超過施設・事業場への措置状況を、大気関係・水質関係別にまとめた。その概要は、次のとおり(表3)。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、全国で、法第34条第1項に基づく立入検査を実施した件数は、大気関係4,470件、水質関係848件であった。
法に基づく命令が発令された件数は、大気関係8件、水質関係0件であった。
また、法に基づく命令以外で特定施設設置者に対し指導が行われた件数は、大気関係1,734件(口頭指導795件、文書指導939件)、水質関係97件(口頭指導57件、文書指導40件)であった。
都道府県・政令市による測定(法第34条第1項)及び設置者による測定(法第28条第1項)の結果、排出基準を超過した施設等の件数は、大気基準適用施設56件、水質基準適用事業場(水質基準対象施設が設置されている特定事業場)0件であり、それらのうち、8件に対しては、法第22条第1項に基づく命令措置(大気基準適用施設について改善命令5件、一時停止命令3件、水質基準適用事業場については0件)が執られている。
罰則適用事例はなかった。
なお、法第35条第3項に基づく都道府県知事等から国の行政機関の長への要請注11)はなかった。



表Ⅱ-3 排出基準超過施設・事業場への措置状況(大気関係・水質関係-全国)注1)

注1)都道府県・政令市による測定及び設置者による測定において平成25年度に排出基準超過が判明した施設・事業場に対する
   年度内における措置及び対応の状況をまとめた。
   同一案件に係る複数回にわたる超過は1件と見なし、継続案件であっても平成24年度に入り執られた措置は含まない。
注2)基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定で   あることを示す。
注3)アルミニウム合金製造用溶解炉3件,廃棄物焼却炉53件。
注4)該当事業場なし。
注5)表Ⅱ-1及び表Ⅱ-2に計上した命令、指導件数及び測定件数の一部再掲である。
注6)全てにおいて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置が執られている。


Ⅲ.設置者による測定結果報告状況
3.4 設置者による測定における排出基準超過施設・事業場への措置状況(表Ⅲ-11)
3.1 設置者による測定結果の報告状況(表Ⅲ-1~4)
大気基準適用施設設置者及び水質基準適用事業場設置者は、法第28条第1項に基づき、毎年1回以上、排出ガス及び排出水(廃棄物焼却炉では、同条第2項により、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を含む。)について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、同条第3項に基づき、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないとされている。
この設置者による測定について、表Ⅲ-1、2は大気基準適用施設、表Ⅲ-3、4は水質基準適用事業場に係る報告の状況をまとめたものである。注15)その概要は、次のとおり(表4)。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、大気基準適用施設のうち、報告期限到来時に稼働していた施設における排出ガスの測定結果は、7,541施設(報告対象施設数10,374)、報告期限到来前に廃止した施設における排出ガスの測定結果は、75施設(対象施設323)から報告があった。
また、水質基準適用事業場のうち、報告期限到来時に稼働していた施設における排出水の測定結果は、591事業場(報告対象事業場数665)、報告期限到来前に廃止した施設における排出水の測定結果は3事業場(報告対象事業場数20)から報告があった。




Ⅳ.土壌汚染対策の状況
表Ⅳ-1  土壌汚染対策地域の指定及び対策計画策定状況(全国)
表Ⅳ-1に汚染された土壌に係る措置の状況をまとめた。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、新たに土壌汚染対策地域に指定された地域はなかった。
報告徴収及び立入検査とそれに伴う測定等の状況について、表Ⅳ-2に全国の状況を、表Ⅳ-3に都道府県・政令市別の状況をまとめた。

(※1)
・東京都大田区大森南
 指定面積:365m2
 指定年月日:平成13年6月14日、解除年月日:平成18年6月19日
・和歌山県橋本市野字上山谷田
 指定面積:4,930m2
 指定年月日:平成14年4月5日、解除年月日:平成17年8月9日
・香川県高松市新開西公園
 指定面積:342m2
 指定年月日:平成17年3月4日、解除年月日:平成17年8月12日
(※2)
・東京都北区豊島五丁目
 指定面積:13,409m2
 指定年月日:平成18年3月6日
(※3)
・福島県大熊町大字小入野
 指定面積:8,970m2
 指定年月日:平成19年1月16日
区域変更:平成22年3月9日 (変更後の面積:257.8m2)
 (* 当該地域は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い設定された帰還困難区域に指定されている。)

表Ⅳ-2  報告徴収及び立入検査等件数(土壌関係-全国)



Ⅴ.都道府県・政令市における条例制定状況
表Ⅴ-1に都道府県・政令市における条例制定状況をまとめた。
平成25年3月31日現在、法第8条第3項に基づく上乗せ排出基準を定める条例を定めている地方公共団体はなかった。なお、16地方公共団体(岩手県・福島県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県・岐阜県・三重県・大阪府・熊本県・さいたま市・横浜市・川崎市・名古屋市・柏市・高知市)で、法に定める特定施設以外の施設に対して規制を加える等、地方公共団体独自のダイオキシン類対策に係る条例を定めている。
表Ⅴ-1  都道府県・政令市における条例制定状況(全国)





Ⅵ.その他
6.2 排出基準超過事例の概要及び措置状況(表Ⅵ-3~5)
2.1の表Ⅱ-3の取りまとめの対象となった排出基準超過事例の概要及び措置状況を表Ⅵ-3(大気基準適用施設)及び表Ⅵ-4(水質基準適用事業場)にまとめた。
なお、表中には表Ⅱ-3取りまとめ以降の平成25年8月15日までの間の措置等の状況も含めて記載しており、表Ⅵ-5に対応状況を大気関係・水質関係別にまとめた。
6.3 設置者による測定結果未報告施設・事業場への平成25年8月15日までの措置状況(表Ⅵ-6~11)表Ⅲ-1(大気基準適用施設)及び表Ⅲ-3(水質基準適用事業場)の設置者による測定結果未報告施設・事業場に対し、平成25年4月1日から平成25年8月15日までの間に都道府県・政令市が講じた措置の状況について、表Ⅵ-6に全国の状況を、表Ⅵ-7
に都道府県・政令市別の状況を大気関係・水質関係別にまとめた。
また、同施設・事業場の平成25年8月15日現在の状況について、表Ⅵ-8及び表Ⅵ-9に全国の状況を、表Ⅵ-10及び表Ⅵ-11に施設種類別・都道府県及び政令市別の状況をまとめた。

表Ⅵ-3 大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)









表Ⅵ-4 水質基準適用事業場における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)
※該当事業場なし。

表Ⅵ-5  排出基準超過施設・事業場における対応状況
      (大気関係・水質関係-全国)注)




表Ⅵ-6  設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
      (大気関係・水質関係-全国)





この報告書、217ページもあるのだが、とてもわかりにくい。
ダイオキシン類対策特別措置法の大気基準適用の特定施設は10,401施設(7,549事業場)で、9,455施設(91%)は廃棄物焼却炉である。数が多いので、全てくまなく立ち入り検査もできないのだろうが、たまたまの立ち入り検査で基準値超過の発覚あり、毎年1回の事業者によるダイオキシン類測定でも基準値超過は後を絶たない。平成24年度も、120ng-TEQ/m3N 、130ng-TEQ/m3Nの排出もある。日々の操業はどうなっているのかと、、疑心暗鬼になってしまう。大半は、まじめにやっている事業者なのかもしれないが、廃棄物焼却施設への不信感は増幅してしまう。排出基準超過施設、ほとんどが廃棄物焼却炉からなのだが、施設名の公表もなく、一般廃棄物と産業廃棄物の区別もなく、廃棄物焼却炉のくくりなので、そこのところも不鮮明。


参考
環境省の「廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について」では、
市町村の設置する一般廃棄物焼却施設
平成24 年4 月1 日から平成25 年3 月31 日の調査対象期間に排ガス中のダイオキシン類濃度の測定を行った2,089 炉のうち、排出基準を超過したのは3 炉であった。
事業者の設置する一般廃棄物焼却施設
平成24 年4 月1 日から平成25 年3 月31 日の調査対象期間に排ガス中のダイオキシン類濃度の測定を行った54 炉は、全て排出基準に適合していた。
産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度
平成25 年4 月1 日時点で稼動中の産業廃棄物焼却施設1,398 炉(1,280 施設注))のうち、測定結果が得られた1,341 炉の排ガス中のダイオキシン類濃度分布を別図-1に、産業廃棄物焼却施設の種類ごとのダイオキシン類濃度を別図-2に、また、都道府県・政令市別ダイオキシン類濃度分布データを別表-1に示す。
これらのうち、稼働中施設の焼却炉の処理能力に応じた排出基準への適合状況を表1に示す。
排ガス中のダイオキシン類濃度の基準と比較したところ約99%の炉が適合していた。
また、休止・廃止施設も含めると、排出基準値1~10ng-TEQ/m3N(既設)、0.1~5ng-TEQ/m3N(新設)を超えた炉は23 炉あった。

しかし、「平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について」では排出基準超過施設は廃棄物焼却炉 53件、アルミニウム合金製造用溶解炉 3件となっている。

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特定施設の焼却施設数と、一般廃棄物の焼却施設+産業廃棄物焼却施設が全然あわない
特定施設(7,219事業場)=一般廃棄物の焼却施設(1,189 施設)+産業廃棄物の焼却施設(3,475 施設)+?
特定施設は炉の数だとしても、事業場の数と合わない。


●平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法の大気基準適用の
特定施設は10,401施設(7,549事業場) うち廃棄物焼却炉、9,455施設(7,219事業場)

●一般廃棄物の焼却施設(平成24年度末現在)施設数 1,189 施設

●産業廃棄物処理施設(中間処理施設数)、
全国18,880施設のうち、焼却施設は、
汚泥の焼却施設 631、廃油の焼却施設 694、廃プラスチック類の焼却施設 820、その他の焼却施設( 汚泥、廃油、廃プラスチック類、PCB を除く) 1,330か所
全国で 3,475 施設(平成24年4月1日現在)





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