今回のパブリックコメントは
~PCB廃棄物の処理期限の改正~
改正案は、処分の期間を「法の施行の日から平成39年3月31日まで」とする。
(現行の処理期限は平成28年7月までなので10年余の延長となる)
ストックホルム条約で求められている年限は平成40 年
環境省報道発表資料より(平成24年11月13日
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15952
環境省は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間について、所要の検討を行ってきました。今回、検討結果を踏まえ、同法施行令を改正することを検討しており、改正案について広く国民の皆様から意見をお聞きするため、平成24年11月13日(火)から平成24年12月5日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
1. 検討概要
平成13年7月に施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB廃棄物特別措置法」という。)の施行から10年が経過したことから、環境省において昨年10月に「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し、PCB廃棄物の処理に関するこれまでの進捗状況と今後の推進方策について検討を行い、本年8月に報告書がとりまとめられました。本検討委員会においては、現行の処分の期間(平成28年7月まで)内の処理完了が困難であることを踏まえ、今後の処理推進策を検討した上で、新たな処理期限を設定することが適当であるとされました。
これを踏まえ、環境省としては、新たな処理期限を設定するため、PCB廃棄物特別措置法施行令第3条に規定する処分の期間の改正を行うことを検討しています。
2. 意見募集の対象
別紙1の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案について」。
3. 参考資料
検討委員会の報告書の概要を別紙2に添付します。
4. 意見募集要領
(1) 募集期間
平成24年11月13日(火)から平成24年12月5日(水)17時まで(郵送の場合は同日必着)
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15952
添付資料
別紙1[PDF 77KB]
別紙2[PDF 206KB]
PCB廃棄物の処理、現行の処理期限までには終了できない実情など、どのようにして処理を推進していくのかなどは、すでにパブリックコメントは終了している。下記参照
環境省 平成24年8月23日
■「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」の取りまとめ及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)
環境省では昨年10月から「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開催してきました。このたび本検討委員会において、報告書「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」が取りまとめられましたのでお知らせします。
また、平成24年7月13日(金)から平成24年7月31日(火)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせします。
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15598
報告書概要[PDF 338KB]
報告書[PDF 408KB]
報告書の別添[PDF 1,508KB]
意見募集(パブリックコメント)結果[PDF 342KB]
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