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低濃度PCB無害化認定(焼却)施設の大臣認定(愛媛県廃棄物処理センター)、認定申請(三光、光和精鉱)

2013年03月30日 15時12分52秒 |  PCB/DXN類など

大臣認定施設の一覧表↓↓(環境省サイト)
■廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省)


環境省報道発表資料より(平成25年3月29日)
■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(財団法人愛媛県廃棄物処理センター)(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16510
 財団法人愛媛県廃棄物処理センターより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、下記の者からの申請に基づき、3月29日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1) 住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市1番町四丁目4番地2
財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久
(2) 施設設置場所
愛媛県新居浜市乙499番4 他3筆
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
(5) 処理の方法
 焼却(ロータリーキルン式焼却溶融炉及びローラーコンベア式連続方式加熱炉)
(6) 処理能力
[1] ロータリーキルン式焼却溶融炉
○ 廃PCB等又はPCB処理物(廃PCB処理物に限る。) 28.8kL/日
○ PCB汚染物  28.8t/日
○ PCB処理物  20.16t/日
[2] ローラーコンベア式連続方式加熱炉
○ PCB汚染物又はPCB処理物 28.0t/日
2.認定年月日
 平成25年3月29日
3.その他
 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
 http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

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■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)(三光株式会社)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16509
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
   鳥取県境港市昭和町5番地17
   三光株式会社 代表取締役 三輪 陽通
(2)施設設置場所
   鳥取県境港市潮見町1番及び1番2
(3)施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
縦覧の期間、縦覧場所、意見書提出期限など~


■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)(光和精鉱株式会社)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16508
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
  福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
  光和精鉱株式会社 代表取締役 古田 雅一
(2)施設設置場所
  福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
(3)施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
  廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。)
縦覧の期間、縦覧場所、意見書提出期限など~

光和精鉱の今回の大臣認定申請、
他の施設は、「ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg 以下のもの」とかの記載があるが、光和精鉱もそういうことなのだろうか?
平成22年12月13日の大臣認定と↓↓どう違いがあるのか?

(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に係るものに限る。)
ア  廃ポリ塩化ビフェニル等
イ  ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるもの)
○  紙くず
○  木くず
○  廃電気機器(変圧器、コンデンサ、リアクトル、変成器及びアブソーバ)
○  絶縁油搬入に用いたドラム缶及びペール缶

年度末に、いっきにいろんな公表をするので、
わけがわからなくなってしまう~



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