
開封調査等の流れ
福島市「ごみ袋の開封調査の概要」から
悪質なごみ出しが問題となっている福島市で、市職員によるパトロールが始めて行われたようだ~(参考「悪質な違反ごみは開封し氏名を公表へ 福島市が条例に基づき初パトロール」)
福島市のごみの開封調査、
どうなることかと思ったが、開封調査は、「福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が福島市議会12月定例会議で可決成立、2月に施行、
先ずは、違反ごみを確認、ごみ収集業者が「違反シール」を貼付、市職員が開封を予告する「警告シール」貼付、それでも1週間放置されていたら「開封調査」ということのようだ~
関連(本ブログ)
■福島市 ルール違反のごみは開封して調査 違反者の公表などを可能とする条例制定へ2024年11月20日
ごみ袋の開封調査の概要
≪令和7年3月1日より開始します≫
この開封調査は、「福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が福島市議会12月定例会議で可決成立されたことから、新たに規定されました。
「福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正
目的
違法行為となる事業者によるごみ集積所への不法投棄を防止するとともに、市民の皆様においては、分別の徹底やごみ減量、リサイクルの推進に取り組んでいただくことで、ごみ集積所の清潔が保たれることを目的に条例改正を行いました。
不法投棄を行う事業者やごみの排出ルールを守らない一部の方のために、地域住民の皆様が負担を強いられている現状を改善するものです。この取組により、市民の皆様の生活環境の保全や公衆衛生の向上につなげるとともに、二酸化炭素排出量削減をはじめとした脱炭素社会の実現に貢献できるものと考えています。
主な改正内容
- ごみの適正排出を「市民の責務」として明確化
- 違反ごみ排出者を特定するための「開封調査の実施」
- 「改善勧告」後も再度違反ごみ排出が繰り返され、特に悪質な場合「氏名等を公表」
開封調査等の流れ
- 助言又は指導
開封調査を行い排出者を特定したうえで、直接的な指導を行い改善を促します。 - 勧告
「1.」の指導後においても改善が見られず、再度同一排出者による違法な排出が確認できた場合には改善勧告を行います。 - 公表
「2.」の改善勧告にも従わず、再度同一排出者による違法な排出者が確認できた場合には、排出者本人へ改善の意思や事情等を聴取の上、事業所名や違反内容等を一定期間、市のホームページへ公表します。
※事業系ごみの家庭用ごみ集積所への排出は違法な行為にあたり、市外から持ち込まれたなど特に悪質度が高いと考えられる場合には、警察への刑事告発も含め、厳しく対応します。
対象となるごみ
※外見から排出された方を特定できない場合に限定します。
家庭ごみ
排出ルールが守られず特に悪質度が高いと判断されたごみ
- 考えられる事例
燃やすごみの袋に資源物が袋の半分以上混入している燃やすごみ など
事業系ごみ
通常家庭から出されたとは考えにくく、事業系ごみの可能性が高いごみ
※通報等により事業者が出したことが明らかな場合を含む
- 考えられる事例
大量の生ごみ・調味料の容器、毛髪、建築廃材、農業用資材 など
調査の方法
調査を行うもの
市長が指定した市職員
開封調査を実施する場所
ごみ集積所以外で、調査者以外の目に触れない閉鎖された場所(市施設内)
公表について
公表する内容
- 氏名(事業者の場合は、事業者名及び代表者氏名)
- 住所(市民の場合は、住所の一部)
- 勧告内容(勧告日、違反内容)
公表する場所
市ホームページに一定期間継続して公表します。
条例改正に検討するに至った背景・現状
ごみの排出量
- 東日本大震災以降、平成27年度をピークにごみ排出量が高止まり状態。
- 令和10年4月稼働の新あぶくまクリーンセンターは、現状に比べ焼却能力が120t/日へ半減。
- ごみ減量による最終処分場の延命化は、将来世代の負担を減らすために重要。
ごみの排出状況