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東京23区の清掃工場談合、損害賠償請求と和解状況

2008年09月27日 08時59分50秒 | 東京23区のごみ

東京都環境局

清掃工場建設工事の談合に係る損害賠償請求について 2

平成21年6月26日

清掃工場建設工事の談合に係る損害賠償事件について一部和解が成立しました

平成6年から平成10年における、新江東・墨田・港・中央清掃工場の建設工事に関して、談合により、東京都が損害を被ったと
して住民(市民オンブズマン)がプラントメーカー3社(日立造船(株)、三菱重工業(株)、(株)タクマ)に対し、損害賠償請求をするとともに都の不作為の違法確認を求める訴えを提起していました。

平成19年3月20日東京地方裁判所の判決がありましたが、メーカー側はこれを不服として東京高等裁判所に控訴しました。(詳細は こちら へ)その後、東京高裁から和解の勧告があり、日立造船(株)、三菱重工業(株)の2社と平成21年4月3日に和解が成立しました。

和解に関する経緯

平成21年1月26日

平成21年4月3日

<和解金>

東京高裁が和解を勧告
3社のうち、日立造船(株)、三菱重工業(株)と和解成立

都に対して 日立造船(株) 31 億2341 万9314 円

三菱重工業(株) 31億2143万5089円

※参考

 平成21年5月12日 東京高裁判決

(株)タクマは東京都に対し44億0967万4750円及びこれに対する平成10年11月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

平成21年5月28日 (株)タクマ 最高裁に上告

ダウンロードは こちら (16 KB) pdf から

お問い合わせ先

環境局資源循環推進部資源循環推進課調整担当

電話 03-5388-3458

 

清掃工場建設工事の談合に係る損害賠償請求について 1

平成21年4月1日現在

平成19年4月26日東京都は、3月20日東京地裁判決にもとづき、損害の早期回復を図るため、焼却炉メーカー3社に対して損害賠償請求を行いました。

1 請求の相手方・請求(損害)金額

(1)新江東清掃工場建設工事

タクマ・住友建設共同企業体

代表者 (株)タクマ(本社 尼崎市)

72億4998万8541円

(うち遅延損害金28億4031万3791円)

(2)墨田清掃工場建設工事

日立造船・前田建設共同企業体

代表者 日立造船(株)(本社 大阪市)

中央清掃工場建設工事

日立造船・前田・日本国土建設共同企業体

代表者 日立造船(株)(本社大阪市)

35億875万6239円

(うち遅延損害金13億1860万3864円)

(3)港清掃工場建設工事

三菱・竹中・日産建設共同企業体

代表者 三菱重工業(株)(本社 港区)

35億9094万7770円

(うち遅延損害金13億6244万1545円)

2 支払期限

平成19年5月31日

(参考)

平成19年3月20日 東京地方裁判所判決

本件は、都が発注した中央清掃工場など4工場建設工事の入札において談合が行われたとして、プラントメーカー3社に対する損害賠償の請求と、賠償請求に係る都知事の不作為の違法確認を求める、という住民訴訟が起こされ、その判決が出されたものです。

1  知事コメント

今回の判決で、被告企業の談合の事実が認定されるとともに、被告企業が都に与えた損害額が明示された。

被告企業による談合行為は、都民の信頼を著しく裏切るものであり、許すことのできない行為である。

損害の早期回復を図るため、直ちに、被告企業に対し、損害賠償を請求し、談合に対し厳正に対処していく。

本件については、控訴しない。

2 判決概要

(1) (株)タクマは、都に対し、44億0967万4750円及びこれに対する平成6年7月14日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

(2) 日立造船(株)は、都に対し、21億9015万2375円及びうち16億6940万2375円(墨田工場分)に対する平成6年7月14日から支払い済みまで、うち5億2075万円(中央工場分)に対する平成10年1月26日から支払い済みまで、それぞれ年5分の割合による遅延損害金を支払え。

(3) 三菱重工業(株)は、都に対し、22億2850万6225円及びこれに対する平成7年3月10日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

(4) 都知事が、各清掃工場建設工事入札に係る損害賠償の支払いを求める請求を怠る事実が違法であることを確認する。

3 事件の概要

平成6年7月14日新江東清掃工場はタクマと契約、墨田清掃工場は日立造船と契約

平成7年3月10日港清掃工場は三菱重工業と契約

平成10年4月1日中央清掃工場は日立造船と契約

平成11年8月13日公正取引委員会がプラントメーカー5社に排除勧告

(上記3社の外、JFE、川崎重工業)

平成11年8月24日排除勧告を受け、都は4ヶ月の指名停止

平成11年9月8日5社の勧告非応諾により、公正取引委員会が審判開始決定

平成12年4月1日清掃事業区移管

(建設途中の中央工場に係る残代金は、東京二十三区清掃一部事務組合が支払う)

平成12年5月1日住民監査請求(6月27日請求棄却)

平成12年7月14日住民訴訟提起

平成18年6月28日公正取引委員会が審決を公表

公正取引委員会の審決内容(概略)

5社は、平成6年4月から平成10年9月17日までの間、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の建設工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、ストーカ炉建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。(全国で60件の清掃工場)

平成18年7月27日5社は審決を不服として、東京高裁に取消訴訟を提起

平成19年4月プラントメーカー3社は、一審判決を不服として東京高裁に控訴

問い合わせ先

環境局資源循環推進部資源循環推進課調整担当

電話 03−5388−3458



清掃工場建設工事の談合に係る損害賠償請求について

東京都環境局 2007年4月26日 

 平成19年4月26日 東京都は、3月20日東京地裁判決にもとづき、損害の早期回復を図るため、焼却炉メーカー3社に対して損害賠償請求を行いました。

1 請求の相手方・請求(損害)金額
 (1)新江東清掃工場建設工事
   タクマ・住友建設共同企業体 代表者 (株)タクマ(本社 尼崎市)
   72億4998万8541円(うち遅延損害金28億4031万3791円)
 (2)墨田清掃工場建設工事
   日立造船・前田建設共同企業体 代表者 日立造船(株)(本社 大阪市)
   中央清掃工場建設工事
   日立造船・前田・日本国土建設共同企業体
   代表者 日立造船(株)(本社大阪市)
   35億875万6239円(うち遅延損害金13億1860万3864円)
 (3)港清掃工場建設工事
   三菱・竹中・日産建設共同企業体 代表者 三菱重工業(株)(本社 港区)
   35億9094万7770円(うち遅延損害金13億6244万1545円)

2 支払期限
  平成19年5月31日

(参考)
平成19年3月20日 東京地方裁判所判決
 本件は、都が発注した中央清掃工場など4工場建設工事の入札において談合が行われたとして、プラントメーカー3社に対する損害賠償の請求と、賠償請求に係る都知事の不作為の違法確認を求める、という住民訴訟が起こされ、その判決が出されたものです。
1 知事コメント
 今回の判決で、被告企業の談合の事実が認定されるとともに、被告企業が都に与えた損害額が明示された。
  被告企業による談合行為は、都民の信頼を著しく裏切るものであり、許すことのできない行為である。
損害の早期回復を図るため、直ちに、被告企業に対し、損害賠償を請求し、談合に対し厳正に対処していく。
本件については、控訴しない。

2 判決概要
(1) (株)タクマは、都に対し、44億0967万4750円及びこれに対する平成6年7月14日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
(2)  日立造船(株)は、都に対し、21億9015万2375円及びうち16億6940万2375円(墨田工場分)に対する平成6年7月14日から支払い済みまで、うち5億2075万円(中央工場分)に対する平成10年1月26日から支払い済みまで、それぞれ年5分の割合による遅延損害金を支払え。
(3) 三菱重工業(株)は、都に対し、22億2850万6225円及びこれに対する平成7年3月10日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
(4) 都知事が、各清掃工場建設工事入札に係る損害賠償の支払いを求める請求を怠る事実が違法であることを確認する。

3 事件の概要
 平成6年7月14日新江東清掃工場はタクマと契約、墨田清掃工場は日立造船と契約
 平成7年3月10日港清掃工場は三菱重工業と契約
 平成10年4月1日中央清掃工場は日立造船と契約
 平成11年8月13日公正取引委員会がプラントメーカー5社に排除勧告
(上記3社の外、JFE、川崎重工業)
 平成11年8月24日排除勧告を受け、都は4ヶ月の指名停止
 平成11年9月8日5社の勧告非応諾により、公正取引委員会が審判開始決定
 平成12年4月1日清掃事業区移管
(建設途中の中央工場に係る残代金は、東京二十三区清掃一部事務組合が支払う)
 平成12年5月1日住民監査請求(6月27日請求棄却)
 平成12年7月14日住民訴訟提起
 平成18年6月28日公正取引委員会が審決を公表

公正取引委員会の審決内容(概略)
 5社は、平成6年4月から平成10年9月17日までの間、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の建設工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、ストーカ炉建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。(全国で60件の清掃工場)

平成18年7月27日5社は審決を不服として、東京高裁に取消訴訟を提起
平成19年4月  プラントメーカー3社は、一審判決を不服として東京高裁に控訴

 

 

 

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