本件の概要
平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は本年8月16日に発効することになりました。
日本として、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)の制定、及び関係法令の改正が行われたところですが、水俣条約の発効を受け、一部を除き8月16日に施行されます。
1.水銀に関する水俣条約の発効について
(1)条約発効要件:50か国が締結した日の後90日目の日
(5月18日、締約国数が我が国を含めて50か国に到達)
(2)条約発効日:平成29年8月16日
2.条約の実施のための国内措置について(経済産業省関係の主なもの)
(1)水銀汚染防止法第6条等に基づく特定水銀使用製品の製造等に関する規制
- 規制開始日:平成30年1月1日又は平成32年12月31日(製品ごとに異なる)
※6か月前から製造許可等申請を受付(平成29年7月1日又は平成32年7月1日) - 経済産業大臣を主務大臣とする特定水銀使用製品の規制に係る申請・届出手続き等については、運用の手引きを当省ウェブサイトに公開しています。
(2)特定の水銀等及び水銀使用製品等の輸出入
- 規制開始日:
平成29年8月16日(特定の水銀及び水銀化合物)
平成30年1月1日又は平成32年12月31日(特定水銀使用製品等。製品ごとに異なる) - 申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関しては、当省ウェブサイトに公開しています。
【参考】水銀に関する水俣条約
(1)水銀及びその化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とし、水銀の採掘から貿易、使用、排出、放出、廃棄等に至るライフサイクル全体を包括的に規制する国際条約。平成25年10月10日、熊本市において開催された「水銀に関する水俣条約」外交会議において採択。我が国は同日、本条約に署名。
(2)本条約の締結は、平成27年5月22日、第189回通常国会において承認された。また、本条約の実施に必要な水銀汚染防止法及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、同通常国会で可決・成立。
(3)我が国は、平成28年2月2日に受諾書を国連事務総長に寄託し、23番目の締約国となった。
担当
製造産業局化学物質管理課長 山内
担当者: 五十嵐、枝、毛塚
電話:03-3501-1511(内線 3691~5)
03-3501-0080(直通)
03-3580-6347(FAX)
公表日
平成29年5月19日(金)