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環境省、スプレー缶処理 「(1)最後まで使い切る(2)缶を振って中身が残っていないか音で確認する(3)火気がなく、風通しの良い屋外でガス抜きキャップを使って中身を出し切る」全国の自治体に通知

2018年12月28日 17時28分15秒 | ごみ全般/環境政策

共同通信社(2018/12/28)によると、室内でのスプレー缶噴射が原因とみられる16日の札幌市豊平区の爆発事故を受け、環境省は28日までに、スプレー缶のガスを屋外で出し切るといった適切な処理方法を、住民に周知するよう全国の自治体に求める通知を出したという。

廃エアゾール製品等の排出時の事故防止について(通知)は27日付。
(1)最後まで使い切る
(2)缶を振って中身が残っていないか音で確認する
(3)火気がなく、風通しの良い屋外でガス抜きキャップを使って中身を出し切る―といった手順を要請。
缶に穴を開けずに処理することも求めている。

参考「スプレー缶処理は屋外で 環境省、自治体に通知(共同通信)」

また、住民に穴開けを求めている市区町村におかれては、穴を開けずに充填物を出し切り廃エアゾール製品等を排出させ、処理する体制を整備されたい。この際、収集運搬については、平ボディ車による分別回収パッカー車を改良することで廃エアゾール製品用のボックスを付属する等収集運搬による事故を防止する方法を検討されたい。等としている。ほんとうに、、、パッカー車による火災事故はあとを絶たない、、、

やはり、スプレー缶、いわゆるエアゾール缶など、、
ガスが残っていて廃棄も危険、穴を開けるのも危険、やたらガス抜きも危険となると、、、、
今回の札幌市の事故は特殊とはいえ、1缶でも可燃性ガスの取扱いは危険は危険、、
自治体は、「適正処理困難物」として、製造者責任でのエアゾール缶回収ルートの検討も必要なのではないか、、、
とくに、中身の残ったエアゾール缶の回収ルートを事業者責任で、、、

「廃エアゾール缶等の適正処理及びリサイクルの促進に関する合意事項の覚書」などと、、エアゾール製品等業界との連携で、「ガス抜きキャップ」や各種啓発活動でここまできたということかもしれないが、まだまだ不十分、、、、エアゾール缶の危険表示も、「混ぜるな危険」のように、さらに大きく「可燃性、火気厳禁」などわかりやすくしなければ、危機意識の欠如ともおもえる、、、、

大気中はごみ箱か?
いろんな成分が混じった可燃性ガス、、消臭剤に限らず、芳香剤、殺虫剤、殺菌剤等など、使い切れずに残ったガスや各種化学物質などを、用途もなく、ただ単に廃棄のために、大気にばらまけばいいというものでもないだろう、、

日本の廃棄物行政、拡大生産者責任(EPR)不足、
何でもかんでも自治体の責任で回収するにも限界がある、
スプレー缶、いわゆるエアゾール缶などの適正処理困難物、、事業者責任での回収検討を!!

 

環循適発第1812271号
平成30年12月27日

各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長殿

環境省環境再生・資源循環局   
廃棄物適正処理推進課長
                                  ( 公 印 省 略 )

廃エアゾール製品等の排出時の事故防止について(通知)

  廃棄物処理行政の推進については、かねてより種々御尽力、御協力いただいているところである。
  さて、本年12月16日、札幌市において、大量のエアゾール製品の内容物が屋内で噴射され、これに引火したことが原因とみられる爆発火災事故が発生した。
  エアゾール製品及びカセットボンベ(以下「エアゾール製品等」という。)については、以前から、エアゾール製品等業界によりガス抜きキャップが装着された製品等への転換が進められており、平成 29 年度において、小型品など装着の必要のない一部製品を除いたガス抜きキャップの装着率は約99%、カセットこんろのヒートパネル化は100%となっている。また、市区町村とエアゾール製品等業界が協力して、消費者に対して、エアゾール製品等をごみとして排出する際にはガス抜きキャップを利用して充填物を出し切るよう周知活動等を推進してきたところであるが、上記のような事故が発生していることを踏まえ、改めて、下記のとおり廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切りについて住民への周知を徹底するよう、貴管内市区町村に周知・助言されたい。
  また、ごみ収集車や破砕施設での事故防止等の観点から、住民に対して廃エアゾール製品等の排出時の穴開けを指導している市区町村があるが、充填物の残ったエアゾール製品等に不適切な方法で穴を開けると火災が発生するおそれがある。このため、廃エアゾール製品等の穴開けについては、毎年実施している全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議や「適正処理困難な廃棄物の処理体制の整備について」(平成 27年 6 月 25 日付け事務連絡)等において、排出する際に穴開けをしない方向が望ましいと考えている旨周知してきたところであるが、平成 28 年時点で排出時に穴開けを不要としている市区町村の割合は27%にとどまっている。一方、例えば、東京消防庁によると、同庁管内において平成 20 年から平成 29 年までの 10 年間で、エアゾール製品等の穴開けが原因の火災が260件発生しているなど、依然として排出時の穴開けが原因の火災が発生している状況である。このことを踏まえ、下記の対策を速やかに講じるよう、貴管内市区町村に周知・助言されたい。
  本件については、消防庁においても消防本部等に対して「札幌市爆発火災を踏まえた廃エアゾール製品等の排出時の火災防止について」(平成 30 年 12 月 27 日事務連絡)」により火災防止について連絡しているので申し添える。
  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1.廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切りについて
 エアゾール製品等をごみとして排出する際には、①製品を最後まで使い切る、②缶を振って音を確認するなどにより充填物が残っていないか確認する、③ガス抜きキャップがある製品については、火気のない風通しの良い屋外でガス抜きキャップを使用して充填物を出し切る、といった適切な取り扱いが必要である。市区町村におかれては、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切り方法について、改めて住民への周知を徹底されたい。
 な お 、 一 般 社 団 法 人 日 本 エ ア ゾ ー ル 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.aiaj.or.jp/exhaust.html)においてエアゾール製品等の適切な取り扱い方法等が掲載されており、同協会が事務局となっているエアゾール製品処理対策協議会においては、広報用リーフレットやDVDの提供、消費者講座への講師派遣等による周知への協力が可能とのことであり、今後も廃エアゾール製品等の適正処理に向けて連携していくこととしているので申し添える。

2.廃エアゾール製品等の穴開けについて
 上記のとおり、廃エアゾール製品等の穴開けに起因する火災事故が発生している状況を踏まえ、排出時に住民に穴開けを求めている市区町村におかれては、穴を開けずに充填物を出し切り廃エアゾール製品等を排出させ、処理する体制を整備されたい。この際、収集運搬については、平ボディ車による分別回収、パッカー車を改良することで廃エアゾール製品用のボックスを付属する等収集運搬による事故を防止する方法を検討されたい。また、中間処理については、専用機器の導入、充填物の残った廃エアゾール製品等の選別や安全を確保した上での圧縮後、金属くずとして取り扱うこと等安全を確保できる処分について検討されたい。
 なお、環境省において、今後、市区町村における廃エアゾール製品等の処理方法についての調査及び情報提供を行う予定であることを申し添える。

 

関連(本ブログ)
環境省 スプレー缶「穴開けず廃棄」周知徹底を表明 菅官房長官、、全国の自治体に2009年以降周知してきたが、対応が徹底されていないと、、2018年12月19日

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