また長くなりますが、テーマを一つに絞りました。
KANHAMで頂いた多くのご意見の中からいま一つ誤解が解けていない問題の整理をしておきます。
このところ文字を読むことを苦手とするアマチュアの特性?と官報のようになったJARLNEWSの組み合わせが情報に疎い会員を作り出しているのではないかと思うことがあります。
先日のKANHAMでは少しばかりこれらに触れる時間をいただき、ある程度の理解が得られた思いがありますが、それでもまだ誤解を抱いたままの人達も多く、この機会に今の定款がどういう経緯で出来上がったのかを回顧してみたいと思います。
この目的は、意図的に事実を隠し会員を欺いたという誤解への詳細な説明であり、一部の人達が抱く意識の払拭です。
JARL定款改正等の経緯について、これまでの経緯を議事録や記録から紐解いてみます。
【初代公益法人改革検討WG】
1 期間等:平成18年8月3日(第1回)~平成19年9月4日(第13回)
2 メンバー:JA7AIW(山之内座長)、JA1AYO(丹羽)、JA1RTG(松村)、JH1HNH(海江田)、JM1MNW(竹内)、7K4WWX(吉田)、JH2XPV(杉山)
3 主なテーマ:公益法人改革三法の内容把握、JARLとして改正等をしなければならない事項の洗い出し、定款等の変更原案の作成など・・
この会議は7人のメンバーと事務局を加え13回の審議が行われました。この時点のキーポイントは「定款は、現状のものを受け継ぎ、新たに制定された法律に合わせる」という基本姿勢で進められました。その時点で公益法人を目指す姿勢が掲げられました。
【公益法人改革実務委員会】
1 期間等:平成19年11月8日(第1回)~平成21年11月10日(第14回)
2 メンバー:JA7AIW(山之内委員長)、JA1AYO(丹羽)、JH1HNH(海江田)、JH1UBU(根元)、7K4WWX(吉田)、JA2HDE(木村)、JH2XPU(杉山)、JA3HXJ(長谷川)、JA5MG(稲毛)
3 主なテーマ:定款変更案等の作成、財産、前納会員の取扱い、社員制度などが、原前会長の指示等から抜き出され検討された。
この時点ですでに骨格が出来上がった定款案の修正作業や見直しが主なもので基本はすべて出来上っていました。
この委員会から、私も議論に加わることになりましたが、かねてからの主張「新しい組織にはまったく新調した定款を・・・」の意見は時すでに遅しで、この段階で13回のWG会議結果が固定化し、新たに加える事項はほとんどなくなりました。
そして公益法人から一般社団の選択に進路変更されました。結果的にはここでまとめた定款案が名古屋総会で審議され否決されることになりました。
【定款規則等改正審議委員会】
1 期間等:平成22年7月13日(第1回)~平成22年8月2日(第3回)
2 メンバー:JA3HXJ(長谷川委員長)、JA1AYO(丹羽)、JA5MG(稲毛)、JE1KAB(日野岳)、JA1ELY(草野)、JH1XUP(前田)、JG1KTC(高尾)、JA2HDE(木村)、JF6MIT(宮川)、JA0OZZ(伊部)
3 主なテーマ:名古屋総会で承認されなかった定款・規則等の変更に関し、否決という結果を招いた背景を精査しその意見を修正作業に取り入れ、来るべき臨時総会に備えることになった(「定款・規則等改正審議委員会からのお知らせ」記録から)・・
この委員会は、定款案に反対を唱える新理事二人を加え、誠実に求めを聞き取り対応に努めました。その結果激しい議論の応酬も見受けられましたがすべての点において合意を得ることができ臨時総会に議案を提出したものです。
今回の定時総会での進行手順は、その後総会で承認を受けた定款・規則に則って実行されたのですが、その根拠がすべて公益三法の精神に沿ったものとはいえ、必ずしも法的根拠とJARL運営の現実とがぴったり合致するものとは言えない部分も感じました。
現実として公益三法の定めという制約から逃れる方策は無く、反論する立場もこれらを駆逐するに至らず合意されたものです。
たった3回の開催の【定款規則等改正審議委員会】で争点となったのは、何と言っても理事の定年制の導入でしょう。
委員会では議論が真っ二つに分かれ、安易な年齢制限の導入は高齢化を迎えるJARLにおいても大きな損失になるなどの重要な提言もありましたが、これも新しいJARLの布石だという強い主張が受け入れられ承認されました。
最後まで難航したのが社員数の配分でした、反対意見に見られた案を導入すると134人の社員の4割近くが関東から出ることになり大きな抵抗感がありました。数値判断としては一見合理的であるように見えますが、地方からの声の制約につながる恐れが指摘され委員長裁定で現状とさせていただきました。
このように、今回の定款・規則は紛れもなく新しく加わった理事を交えて得た結論であることです。
価値観の相違があるにせよ、賛否両論の論客が加わって決めた結果が、最近になって非民主的などと言う言葉に置き換えられ動き出す現実は実に稀有な事態だと感じます。
賛成・反対の意見を持つ委員を織り交ぜて議論した結果をあとになって認めないということは正に民意の封じ込めにつながるもので許されない事態だと考えます。
今回の定時社員総会で起こった理事候補全員への「イエス・ノー」質問の背景は地方本部・支部不要論から起こったものでした。
これは定款規則等改正審議委員会で委員から出された議案からでした。
第1回審議委員会で検討を加えた根拠は「第518回理事会(h22.6.26-27)に提案した資料」によるもので次のようになっています。
1.JA1ELY(草野理事)の提案課題
・・(省略)(B)3.支部組織の全面的見直し・・・支部組織の存在意義は殆ど失われていると考えます。・・・この際支部組織は全面的に見直すべきであると考えます。
と議事録に残っています。
2.JH1XPU(前田理事)の提案課題
(定款改正原案に対する意見として提出)
1) 定款変更案について:第65条 本連盟は地方本部を置くのみ明記(数及び支部は廃止するため)
2) 規則改正案:第2章(地方本部の名称)○・・・定款にあわせる ○ 第36条(地方本部)も改正
3.第1回審議委員会でのJH1XUP(前田理事)の提案
「(定款)第21条 理事の手数17人以内⇒10人以内(全国5人、地方5人と変更。地方本部を5つに削減し支部を廃止する。」
4.第2回審議委員会でのJA1ELY(草野理事)の提案
○(定款)第65条 条文を「本連盟は、原則として総務省総合通信局の管轄毎に地方本部を置くとともに、原則として都道府県毎に支部を置く」に改める。(理由は、地方本部の整理統合を可能にするため「原則として」を入れる。
○ (規則)第3条の中国本部と四国本部を「中国・四国本部」に統合し、北陸本部と信越本部を「北陸・信越本部」に統合する。
○ (規則)第19条に第3号として「地方本部長を選出する選挙」を追加する。(理由は、粛々と理事は全国区のみにするためです。)(その他、地方本部長を理事としないための規定改正の提案があった。)
以上が主張の一部ですが、確かに財政上の収支バランスを均衡させるためには、やがてこの議論を避けるわけにはいかない事態になる可能性もあります。しかし、当時委員会で出た意見では支部の集まりの重要性をもっと尊重するべきだ・・・いきなり支部の統廃合は無いだろう・・という声も強くでました。
このような経緯を観ても今回の社員総会での出来事が非民主的で意図的に仕組まれたものだとかの根拠は全くなく事実でない内容に尾ひれがつく現状は好ましいものではありません。
何度も申しげましたが、現在存在するすべての一般財団、社団が同じ手続きで運営されているのですが、JARLと異なるのはただ一つ理事候補が社員総会で否認されたことがないという現実でしょうか・・・
ただ、この決まりごとがすべて公益三法によって強く求められた必須事項だからJARL側に非がないというだけでは収まりがつかないことは承知しています。そこにはJARLが組織として自らが作り上げる自治権や、法律の範疇からかけ離れた組織の特性を熟知し独自に学び前進する決意が不可欠です
疲弊した組織、疲れ切った事務局・・・消耗戦のような現状を一刻も打開し同じベクトルの議論に入り前進するしか道がないことを強く訴えます。
今のJARLを蘇らせる力は、会員各位の支援以外ありえないと思っています。
KANHAMで頂いた多くのご意見の中からいま一つ誤解が解けていない問題の整理をしておきます。
このところ文字を読むことを苦手とするアマチュアの特性?と官報のようになったJARLNEWSの組み合わせが情報に疎い会員を作り出しているのではないかと思うことがあります。
先日のKANHAMでは少しばかりこれらに触れる時間をいただき、ある程度の理解が得られた思いがありますが、それでもまだ誤解を抱いたままの人達も多く、この機会に今の定款がどういう経緯で出来上がったのかを回顧してみたいと思います。
この目的は、意図的に事実を隠し会員を欺いたという誤解への詳細な説明であり、一部の人達が抱く意識の払拭です。
JARL定款改正等の経緯について、これまでの経緯を議事録や記録から紐解いてみます。
【初代公益法人改革検討WG】
1 期間等:平成18年8月3日(第1回)~平成19年9月4日(第13回)
2 メンバー:JA7AIW(山之内座長)、JA1AYO(丹羽)、JA1RTG(松村)、JH1HNH(海江田)、JM1MNW(竹内)、7K4WWX(吉田)、JH2XPV(杉山)
3 主なテーマ:公益法人改革三法の内容把握、JARLとして改正等をしなければならない事項の洗い出し、定款等の変更原案の作成など・・
この会議は7人のメンバーと事務局を加え13回の審議が行われました。この時点のキーポイントは「定款は、現状のものを受け継ぎ、新たに制定された法律に合わせる」という基本姿勢で進められました。その時点で公益法人を目指す姿勢が掲げられました。
【公益法人改革実務委員会】
1 期間等:平成19年11月8日(第1回)~平成21年11月10日(第14回)
2 メンバー:JA7AIW(山之内委員長)、JA1AYO(丹羽)、JH1HNH(海江田)、JH1UBU(根元)、7K4WWX(吉田)、JA2HDE(木村)、JH2XPU(杉山)、JA3HXJ(長谷川)、JA5MG(稲毛)
3 主なテーマ:定款変更案等の作成、財産、前納会員の取扱い、社員制度などが、原前会長の指示等から抜き出され検討された。
この時点ですでに骨格が出来上がった定款案の修正作業や見直しが主なもので基本はすべて出来上っていました。
この委員会から、私も議論に加わることになりましたが、かねてからの主張「新しい組織にはまったく新調した定款を・・・」の意見は時すでに遅しで、この段階で13回のWG会議結果が固定化し、新たに加える事項はほとんどなくなりました。
そして公益法人から一般社団の選択に進路変更されました。結果的にはここでまとめた定款案が名古屋総会で審議され否決されることになりました。
【定款規則等改正審議委員会】
1 期間等:平成22年7月13日(第1回)~平成22年8月2日(第3回)
2 メンバー:JA3HXJ(長谷川委員長)、JA1AYO(丹羽)、JA5MG(稲毛)、JE1KAB(日野岳)、JA1ELY(草野)、JH1XUP(前田)、JG1KTC(高尾)、JA2HDE(木村)、JF6MIT(宮川)、JA0OZZ(伊部)
3 主なテーマ:名古屋総会で承認されなかった定款・規則等の変更に関し、否決という結果を招いた背景を精査しその意見を修正作業に取り入れ、来るべき臨時総会に備えることになった(「定款・規則等改正審議委員会からのお知らせ」記録から)・・
この委員会は、定款案に反対を唱える新理事二人を加え、誠実に求めを聞き取り対応に努めました。その結果激しい議論の応酬も見受けられましたがすべての点において合意を得ることができ臨時総会に議案を提出したものです。
今回の定時総会での進行手順は、その後総会で承認を受けた定款・規則に則って実行されたのですが、その根拠がすべて公益三法の精神に沿ったものとはいえ、必ずしも法的根拠とJARL運営の現実とがぴったり合致するものとは言えない部分も感じました。
現実として公益三法の定めという制約から逃れる方策は無く、反論する立場もこれらを駆逐するに至らず合意されたものです。
たった3回の開催の【定款規則等改正審議委員会】で争点となったのは、何と言っても理事の定年制の導入でしょう。
委員会では議論が真っ二つに分かれ、安易な年齢制限の導入は高齢化を迎えるJARLにおいても大きな損失になるなどの重要な提言もありましたが、これも新しいJARLの布石だという強い主張が受け入れられ承認されました。
最後まで難航したのが社員数の配分でした、反対意見に見られた案を導入すると134人の社員の4割近くが関東から出ることになり大きな抵抗感がありました。数値判断としては一見合理的であるように見えますが、地方からの声の制約につながる恐れが指摘され委員長裁定で現状とさせていただきました。
このように、今回の定款・規則は紛れもなく新しく加わった理事を交えて得た結論であることです。
価値観の相違があるにせよ、賛否両論の論客が加わって決めた結果が、最近になって非民主的などと言う言葉に置き換えられ動き出す現実は実に稀有な事態だと感じます。
賛成・反対の意見を持つ委員を織り交ぜて議論した結果をあとになって認めないということは正に民意の封じ込めにつながるもので許されない事態だと考えます。
今回の定時社員総会で起こった理事候補全員への「イエス・ノー」質問の背景は地方本部・支部不要論から起こったものでした。
これは定款規則等改正審議委員会で委員から出された議案からでした。
第1回審議委員会で検討を加えた根拠は「第518回理事会(h22.6.26-27)に提案した資料」によるもので次のようになっています。
1.JA1ELY(草野理事)の提案課題
・・(省略)(B)3.支部組織の全面的見直し・・・支部組織の存在意義は殆ど失われていると考えます。・・・この際支部組織は全面的に見直すべきであると考えます。
と議事録に残っています。
2.JH1XPU(前田理事)の提案課題
(定款改正原案に対する意見として提出)
1) 定款変更案について:第65条 本連盟は地方本部を置くのみ明記(数及び支部は廃止するため)
2) 規則改正案:第2章(地方本部の名称)○・・・定款にあわせる ○ 第36条(地方本部)も改正
3.第1回審議委員会でのJH1XUP(前田理事)の提案
「(定款)第21条 理事の手数17人以内⇒10人以内(全国5人、地方5人と変更。地方本部を5つに削減し支部を廃止する。」
4.第2回審議委員会でのJA1ELY(草野理事)の提案
○(定款)第65条 条文を「本連盟は、原則として総務省総合通信局の管轄毎に地方本部を置くとともに、原則として都道府県毎に支部を置く」に改める。(理由は、地方本部の整理統合を可能にするため「原則として」を入れる。
○ (規則)第3条の中国本部と四国本部を「中国・四国本部」に統合し、北陸本部と信越本部を「北陸・信越本部」に統合する。
○ (規則)第19条に第3号として「地方本部長を選出する選挙」を追加する。(理由は、粛々と理事は全国区のみにするためです。)(その他、地方本部長を理事としないための規定改正の提案があった。)
以上が主張の一部ですが、確かに財政上の収支バランスを均衡させるためには、やがてこの議論を避けるわけにはいかない事態になる可能性もあります。しかし、当時委員会で出た意見では支部の集まりの重要性をもっと尊重するべきだ・・・いきなり支部の統廃合は無いだろう・・という声も強くでました。
このような経緯を観ても今回の社員総会での出来事が非民主的で意図的に仕組まれたものだとかの根拠は全くなく事実でない内容に尾ひれがつく現状は好ましいものではありません。
何度も申しげましたが、現在存在するすべての一般財団、社団が同じ手続きで運営されているのですが、JARLと異なるのはただ一つ理事候補が社員総会で否認されたことがないという現実でしょうか・・・
ただ、この決まりごとがすべて公益三法によって強く求められた必須事項だからJARL側に非がないというだけでは収まりがつかないことは承知しています。そこにはJARLが組織として自らが作り上げる自治権や、法律の範疇からかけ離れた組織の特性を熟知し独自に学び前進する決意が不可欠です
疲弊した組織、疲れ切った事務局・・・消耗戦のような現状を一刻も打開し同じベクトルの議論に入り前進するしか道がないことを強く訴えます。
今のJARLを蘇らせる力は、会員各位の支援以外ありえないと思っています。