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指定確認検査機関って天下り先?

2005-11-23 11:42:24 | プログ>ニュース
指定確認検査機関を紹介してある記事を読んだ。

「指定確認検査機関」とは、
平成10年の建築基準法改正により、
これまで特定行政庁(役所の建築課など)の建築主事が行ってきた確認および検査
業務について、新に必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)
も行うことができるようになった。という。

この機関の指定は、一つの都道府県の区域で業務を行う機関には
「都道府県知事」が(指定したもの)、
二つ以上の都道府県の区域で業務を行う機関には
「国土交通大臣」が(指定したもの)とされる。

指定確認検査機関のはなしがあった当初は、
民間の“建築設計事務所”も審査を一つの仕事(業務)にできるのでは?と
期待したらしい。
しかし、(指定確認検査機関を行う)必要な資格として

1.建築の行政経験が2年以上の人(役人でないと無理だ)
2.大学の教授、助教授(建築学科の)
3.今回指定される民間審査会社で審査を2年以上行った人(当初、指定された団体
はすべて既成の財団法人ばかりだったという)

のいずれかの受験資格だったとのこと。
そして、それらの資格を持った人が一定数おり役職員が公正な実施に支障を及ぼ
すおそれがない会社を知事もしくは、国土交通大臣が指定したという。

なんのこっちゃ?と思う。
これって、
行政経験がないもの、大学の教授でないもの、建築経験のある民間人でも、
不可能っことでしょ!
やっぱり、役人の「天下り先?」「天下り受け?」をつくっただけ?
と思われてもしかたがないのでは!民間人はお断り?ってか・・・。

全部が全部とはいわないが、「指定確認検査機関」の紹介をみると財団法人が多い
のに驚く。

小泉総理が言っている「民間ができることは、民間で」というのは、
こんなことでは、ないと思う!
「指定確認検査機関」への検査・是正・処罰なども必要であると思う。

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