Trips with my RV.

RVでの小旅行。

トライク規制?

2009-05-28 18:42:18 | バイク?
法改正の骨子は、普通自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許、大型自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許を経過措置として既存ユーザー保護に用いた後は、前2輪+後1輪トライクに乗車するには二輪免許が必要になると云うモノ。又、今後は、前2輪+後1輪トライクは二輪車(「特定自動二輪車」)とされる事から乗車の際にはヘルメットの着用が必要になる訳だ。

今後は、前2輪+後1輪トライクに乗ってノーヘルで交番の前を往復していると・・・ヘルメット着用義務違反(反則点数1点+お小言)を頂戴する事に成る?(恐らく、経過措置期間中は、お小言+是正勧告だけだと思うけど・・・)

尚、二輪免許が必要な前2輪+後1輪トライクとは、左右の両輪間の距離が460mm未満のトライクの場合で、残念ながらMP3は該当する。OさんのGL1800等の「前1輪+後2輪トライク」は、従来通りにヘルメット着用義務無しで普通免許で運転できてしまうそうである。もし、両輪間の距離が460mm未満の前2輪+後1輪トライクで、普通免許しか所持しない方の場合は、経過救済措置に駆け込むしか無いのだろう。

問題は、経過救済措置である自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許の方。ライトトレーラー限定免許の場合は、その1990Kg未満の重被牽引車は借り物でも検定可能だった筈だが、今回の自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許は、普通免許しか所持しないで現在前2輪+後1輪トライク(特定自動二輪車)を所持し運転している人限定の救済措置だからか「特定大型自動二輪車の運転に従事している者であることを証明する書類又は特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類(・・・って、前2輪+後1輪トライクの車検証?写し)」が必要って云う部分。この「特定大型自動二輪車の運転に従事している者であることを証明する書類又は特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類」が私文書の念書等でOKなのなら、経過措置駆け込みで自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許を頂戴しようと云う希望者にも門戸が開かれるだろうが・・・、多分、駄目なのでは?(検定ではなく、講習と云うのがミソだろう。)経過措置後は、自動二輪(前2輪+後1輪トライク)限定免許も技能検定で取得する様になるのだろうが、二輪教習をしている自動車教習所では(恐らく)対応しないだろうから、マニアックな免許にはなるのだろう。多分、その際は、借り物の前2輪+後1輪トライクでも持ち込んで技能検定OKになるのだろうけど・・・?

確かに、前2輪+後1輪トライクは二輪車チックである。だが、従来型の前1輪+後2輪トライクの方が危険な乗り物である。前2輪+後1輪トライクでは、普通の二輪車並(路面の状況次第では、普通の二輪車以上)でコーナーリングする事が出来るが、従来型の前1輪+後2輪トライクは私のようなヘタレでは転倒しそうなので恐る恐るでしかコーナーリング出来ない。

数年前(2005年?)の不幸な死亡事故に端を発し、ヘルメット着用義務化は実施されるのだろうなぁ~位に思っていたが、二輪免許が必要になろうとは想定の範囲外である。トライクが国内に10000台以上も在ると云う事をこの度初めて知ったが、それだけ需要があったのだろう。高額な輸入車しか無いので我が家には縁遠い存在だったが、あわよくば国内二輪メーカーも参入すれば我が家にも手が届くトライクが発売されるだろうと思っていたのが当てが外れたカナ?今後は、両輪間の距離が460mm以上のトライク(幌付き三輪自動車)が主流になるのだろうが、それにした処で、今後の事故発生次第では厳格化していくだろう事は容易に想像が付く。又、両輪間の距離が460mm以上のトライク(幌付き三輪自動車)は、グレーゾーンを脱し自動車としての構造用件(特に車幅灯)を満たす必然が(新たに)生まれてくるのカモ知れない。

原付2種大流行の中で、我が家も1台(か、2台)原付2種が欲しいなぁ~と(以前から)思っていたが、もし2台買うのなら、1台はMTで、もう1台はATの前2輪+後1輪トライクかなぁ~?夢を膨らませていたのだが・・・。この問題と、以前はノーマークで125cc未満トライクでもファミリーバイク特約が担保されていたらしいが、事前届け出を要しない筈だが、実際の保険金支払い時に原付2種トライクはファミリーバイクに非ずと云う扱いに厳格化しつつあるそうだ。ここで、前2輪+後1輪トライクは二輪車で在ると、もう一方の関係省庁も明言した訳だから、この部分が緩和される事を切に望む次第である。でも、排ガス規制から国内主要メーカーが原付2種へ逃げ腰を見せている中での大ブームで・・・ファミリーバイク特約自体の行く末も安寧では無いのカモ知れない。ビックバイクを所有していて、その上でのセカンドバイクは原付2種しか無いと思うのだが・・・。





以下は、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」資料からの抜粋

(2) 三輪の自動車の区分の見直し
現在、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分する基準となる車体の構造は、
「二輪の自動車(側車付きのものを含む。)」とされ、三輪の自動車は側車付きの
大型自動二輪車又は普通自動二輪車に該当しない限り(※)、普通自動車に区分さ
れる。しかし、三輪の自動車の中には、車輪及び車体を傾斜して旋回する構造を
有するなど、 従来の三輪の普通自動車とは異なる構造の車両が存在することが
明らかとなり、これらの車両の運転特性について確認を行った結果、二輪車に近
い運転特性が認めら れたことから、これを二輪の自動車とみなし、大型自動二
輪自動車又は普通自動二輪車に区分することとする。(府令第2条関係)

※ 現在は、二輪の自動車に側車が付けられたもの(側車を外した場合にも運転す
ることができるもの)を側車付きの大型自動二輪車又は普通自動二輪車と、三輪
の状態でのみ運転することができるもの(側車を外した場合には運転することが
できないもの)を三輪の普通自動車と区分している。

二輪の自動車とみなされ、大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車
(以下「特定大型自動二輪車」という。)又は普通自動二輪車に区分されることとな
る三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)を運転する場合、これまで
は、普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という)
を受けていれば、これらを運転できたが、今後は、大型自動二輪車免許(以下「大
型二輪免許」という。)又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)
を受けていなければ、これらの運転ができないこととなる。このため、普通自動車
対応免許を受けており、特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事
している者については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、次のと
おり取り扱うこととする。
ア 普通自動車対応免許を大型二輪免許又は普通二輪免許とみなして、特定大型自
動二輪車又は特定普通自動二輪車に限り、運転することを可能とすることとする。
なお、この場合、大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転するものであるこ
とから、運転の際に乗車用ヘルメットをかぶらなければならず、二人乗りについ
ても二輪車の運転経験の有無による規制がかかるなど、大型自動二輪車又は普通
自動二輪車を運転するのと同じ扱いになる。
イ 大型二輪免許又は普通二輪免許を取得する場合、運転することができる自動車
の種類を、大型二輪免許にあっては特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車
に、普通二輪免許にあっては特定普通自動二輪車に限定する免許を取得すること
を可能とする。
ウ 上記イの免許を取得する際には、それぞれ、特定大型自動二輪車の運転に従事
している者であることを証明する書類又は特定普通自動二輪車の運転に従事して
いる者に該当する者であることを証明する書類を運転免許申請書に添付しなけれ
ばならないこととする。
エ 上記イの免許を取得するための運転免許試験においては、特定大型自動二輪車
又は特定普通自動二輪車を使用することができることとする。
オ 上記イの免許を取得するための運転免許試験においては、大型二輪免許の技能
試験にあっては直線狭路コース及び波状路コースの走行を、普通二輪免許の技能
試験にあっては直線狭路コースの走行を行わなくともよいこととする。
カ 上記イの限定された大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者につい
ては、取得時講習の受講を免除することとする。
(3) 免許証の記載事項の変更の届出の添付書類の見直し
公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときであっても、免許証記載事項
変更届出書に免許用写真を添付することを要しないこととする。(府令第20条第2項
関係)
(4) 小型限定普通二輪免許の技能試験において使用する自動二輪車の総排気量の下限の
見直し
小型限定普通二輪免許の技能試験において使用する自動二輪車の総排気量の下限を
0.100リットルから0.090リットルとすることとする。(府令第24条第6項関係)
(5) その他
条項番号の改正等所要の規定を整備する。
4 施行期日
(1) 3(3)及び(4)を除き、平成21年6月1日から施行する。
(2) 3(3)及び(4)については、公布の日から施行する。
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2 コメント

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残念 (トライク狙ってた魔王)
2009-06-01 15:54:10
そうですか。
バイクの免許になりますか。
密かにみどちゃんに買おうかと
画策してたんですが。

ジャイロXみたいなパーツを
つければ大丈夫そうですね。

パーツが出てくるのを待つとするか。

返信する
Re: 残念 (軽薄な店主)
2009-06-01 16:25:05
トライク狙ってた魔王さん、コメント有り難う御座います。

> そうですか。
> バイクの免許になりますか。
> 密かにみどちゃんに買おうかと
> 画策してたんですが。

6ヶ月の猶予期間中ですので、いっそのこと、前2輪・後1輪の特定自動二輪車(逆トライク)をお求めの上で、自動二輪限定免許を御取得なさるのが良いのでは?

現時点での特定二輪車は、前2輪・後1輪で且つ前2輪の車輪間距離が460mm以下の物ですから、これよりワイドトレッドの車なら特定二輪車ではありません。ですが、この流れで進むと、いつの日にか、トライクは総て二輪免許って日が来るかも知れません。

今日までの役所の対応では、普通免許で乗れる逆トライクを残す・・・筈だったのですが、今回からは国際標準の方式に移行し暫定免許を発行する訳です。

その暫定免許にこそ、価値が在りそうですけど・・・?

> ジャイロXみたいなパーツを
> つければ大丈夫そうですね。

いえ、「車輪及び車体を傾斜して旋回する構造を有する」事が、「従来の三輪の普通自動車」とは異なり「二輪車に近い運転特性」が認められる訳ですから、ジャイロXの様なパーツが付くと・・・「二輪車に近い運転特性」になってしまいます。

スイング機構を持たない従来型のトライクは、今回の改正道交法でもノーマークです。

前2輪・後1輪でも460mm以上のワイドトレッドを有するトライクも結構種類が沢山在るので、その中から選ぶのが普通カナ?
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