守ろう!確かめよう!この最低賃金 ~ 富山県(地域別)最低賃金
平成19年10月20日から、 666円 14円アップ となります。
(1) この最低賃金は、常用・パートを問わず、富山県内すべての労働者に適用 されます。
(2)この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などは含 まれません。
(3)賃金の支払われ方が日給・月給等の場合は、その賃金額を時間当たりの金額
に換算して最低賃金と比較してください。
(4)産業によっては、この最低賃金より高く定められている産業別最低賃金が適 用されるものもあります。
(5)使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用されると最低賃金
法違反となります。
【問合せ先】 富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署
平成19年10月20日から、 666円 14円アップ となります。
(1) この最低賃金は、常用・パートを問わず、富山県内すべての労働者に適用 されます。
(2)この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などは含 まれません。
(3)賃金の支払われ方が日給・月給等の場合は、その賃金額を時間当たりの金額
に換算して最低賃金と比較してください。
(4)産業によっては、この最低賃金より高く定められている産業別最低賃金が適 用されるものもあります。
(5)使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用されると最低賃金
法違反となります。
【問合せ先】 富山労働局賃金室(076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署