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富山県医労連

医療・介護の賃金・労働条件、様々な情報を提供します。

さようなら原発集会に17万人

2012-07-18 13:02:02 | 労働関係記事全般
「再稼働には負けない」「政府は原発ゼロの決断を」―7・16さようなら原発10万人集会が7月16日、東京・代々木公園で開催され、炎天下のなか、全国から集まった17万人で会場は埋め尽くされた。大江健三郎氏など9氏の呼びかけに応えて市民団体や上部組織を越えた労働組合、民主団体などでつくる実行委員会が主催した。
 会場にはメインステージのほか第4ステージまで企画され、トークやライブが行われた。メインステージでは開会前に愛知から持ってこられた30メートルのビッグフラッグを皆で掲げた。小室等さんのオープニングライブに、永六輔氏と佐高信氏が駆けつけた。
 福島出身の講談師の神田香織氏がいわき弁で「野田首相おまえは辞めるのだ」と開会あいさつ。大きな拍手に包まれて集会が始まった。
 呼びかけ人の鎌田慧氏、坂本龍一氏、大江健三郎氏、内橋克人氏、瀬戸内寂聴氏、落合恵子氏、澤地久枝氏が壇上で次々発言。参加者の多さに感動しながら、あいさつした。ジャーナリストの広瀬隆氏、福井から中嶌哲演氏、福島から武藤類子氏が発言した。


 鎌田氏は「780万筆の署名を届けた翌日に大飯原発再稼働を決めた首相、有権者の気持ちを踏みつけにした内閣にノーを突きつけよう」と訴えた。「政府は2030年に原発を15%で逃げ切ろうとしているが、許せない。ただちに0%を求める。パブリックコメントを寄せ、地域での説明集会にも駆け付けて意見を言おう」と呼びかけた。
 画家の奈良美智氏が紹介され、「何かできないかと悶々としていたところに、ぼくの昔描いた絵をデモで使いたいがいいかと聞かれた。僕は僕なりに参加してきた」と話した。
 坂本氏は「たかが電気のためになぜ命を危険にさらさなければならないのか。お金より命、経済より生命、子どもを守りましょう」と述べ、「福島より後に沈黙しているのは野蛮だ」と自らの心情を語った。


 13時半から3コースに分かれてデモ行進を行った。新宿中央公園コースの最後尾が出発したのは17時半過ぎ、新宿中央公園に着いたのは19時半を回っていた。沿道ではデモ隊に給水してくれる市民や、再稼働反対のコールに手を振って応える人たちがいた。


7・16さようなら原発10万人集会 「全労連」号外 電子新聞版
http://koseiya.wook.jp/
7・16さようなら原発10万人集会 「全労連」号外PDF版
http://zenroren-nonukes.jp/


働くル-ル36協定を守れ!!

2012-05-17 09:42:22 | 労働関係記事全般
残業で不正手続き ワタミ過労死 労使協定 形だけ
2012年5月17日 07時03分

 居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した森美菜さん=当時(26)=が、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。

 この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。

 労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。

 ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の推薦を得た代表と合意しなければならない。しかし、実際は違った。

 親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。

 同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。

 森さんが勤めていた神奈川県内の店では当時、月百二十時間まで時間外労働を認める三六協定が結ばれていた。ワタミは「次回の三六協定の更新時から、適正な手続きに改める」としている。

 森さんは二〇〇八年六月に自殺。労災を認めた神奈川労働者災害補償保険審査官によると、月の時間外労働時間は厚労省が過労死との関連が強いとする八十時間を上回り、約百四十時間に及んだ。

(東京新聞)


富山県最低賃金審議会第1回開催

2011-05-12 18:10:44 | 労働関係記事全般
 5月12日富山県の最低賃金審議会第一回が行われました。嵯峨書記長が傍聴してきました。富山県の最低賃金審議会は、この間、昨年、12円引き上げて、6年間で47円引き上げてきました。691円となっています。

Q最低賃金とは?!     
 A 最低賃金とは、働いている人みんなに関わる賃金です。
最低賃金が上がれば、労働者全体の賃金が上がります。最低賃金というのは、パ-トでも派遣でもアルバイトでも、労働者を雇用している人が労働者に払う賃金の最低の基準です。富山県では、時間額691円と決まっています。これ以下の賃金で人を雇用してはいけません。全体的に賃金が下がっている中で、最低賃金を上げていくことなしに賃金が改善していくことはありません。

先進国では、時間額1000円以上が当たり前、
先進諸国の最低賃金比較  
フランス \1245 ルクセンブルグ \1271イギリス  \1138
オ-ストラリア \1269 アメリカ \949
日本 \713
私 たちは「だれでも時間額1000円以上、地域格差をなくした全国一律の最低賃金制度」の導入をめざして運動しています。先進国では、上記にあるように、1200円~1300円、平均賃金の50%~60%の水準で全国一律があたり前です。

最低賃金引き上げても大丈夫です。
中小企業が経営難で引き上げは難しいとの意見もありますが、不況対策で中小企業向け融資制度や補助金を充実させても、消費がもりあがらなければ展望はありません。また、昨年の引き上げで(平均16円)について、7割の中小企業は、「経営へのマイナスの影響はない」と回答しています。(中小企業団体中央会アンケ-ト)
 今年も引き上げのためにがんばります。

登録ヘルパーは労働者  移動時間も待機時間も記録時間も労働時間です。

2010-11-30 22:06:26 | 労働関係記事全般
 通達では、介護保険法に基づくヘルパーは勤務形態にかかわらず、「労働基準法第九条の労働者に該当する」と明確に定義しています。この問題では、日本共産党の井上美代参院議員(当時)が五月の国会で、ヘルパーの労働者性を認めるよう追及。通達の定義の元となる答弁を厚労省側から引き出していました。

 井上議員は自宅から利用者宅に直行して直帰する登録ヘルパーを労働者ではなく「委託」や「請負」とみなす誤りを指摘。労災保険などが適用されず、労働時間も利用者宅で働いている間だけとされるなどの問題の改善を求めました。

 労働者と定義されたことで、労災保険などが適用され、通達に示された解釈にそって移動や待機、研修なども労働時間として賃金が算定され、休業手当も支払われます。

 ヘルパー労働者を組織する東京自治労連副中央執行委員長の白神薫さんは「この通達を広く知らせることが大事です。これからも行政・事業者と交渉しながら改善を求めます」といいます。

労働条件を改善 サービス向上に
 日本共産党の小池晃政策委員長・参院議員の話 登録ヘルパーを労働者と認める通達は労働条件を改善し、介護サービス向上につながります。引き続き条件改善と、通達に示された労働内容にみあった介護報酬の引き上げを求めます。


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訪問介護労働者の法定労働条件の確保について
(厚労省通達の抜粋)
 一面所報のホームヘルパーの労働条件にかかわる厚労省通達の抜粋

 「労働基準法等関係法令に関する理解が必ずしも十分ではない事業場が少なくないことなどから、賃金、労働時間等に係る法定労働条件が適正に確保されていない状況がみられる」「このような状況を踏まえ、今般、訪問介護労働者に係る労働基準法等関係法令の適用について、下記のとおり取りまとめたところである。」「関係事業者団体への周知、集団指導の実施等により、この内容を徹底し、訪問介護労働者の法定労働条件の確保に遺憾なきを期されたい。」

 1 定義等

 (1)本通達における訪問介護労働者の定義

 「介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法第9条の労働者に該当するものと考えられること。」

 (2)訪問介護労働者の勤務形態

 「非定型的パートタイムヘルパー(注・いわゆる登録ヘルパーなど)は、訪問介護労働者の多数を占めており、利用者からの訪問介護サービスの利用申込みに連動して、月、週または日の所定労働時間が非定型的に特定されるため、労働条件の明示、労働時間の把握、休業手当の支払、賃金の算定等に関して、労働基準法等関係法令上の問題点が多くみられること。」

 2 訪問介護労働者の法定労働条件の確保上の問題点及びこれに関連する法令の適用

 (1)労働条件の明示

 「訪問介護事業においては、訪問介護労働者の雇入れ時に、労働条件の明示がなされないことやその明示内容が不十分であることなどにより、労働条件の内容を巡る問題が生じている場合も認められるところであるが、労働条件の明示に当たっては、以下の事項に特に留意する必要があること。」

 ア 労働契約の期間

 「非定型的パートタイムヘルパー等については、労働日と次の労働日との間に相当の期間が生じることがあるが、当該期間も労働契約が継続しているのかどうかを明確にするため、労働条件の明示に当たっては、労働契約の期間の定めの有無及び期間の定めのある労働契約の場合はその期間を明確に定めて書面を交付することにより明示する必要があること。」

 イ 就業の場所及び従事すべき業務等

 (2)労働時間及びその把握

 「訪問介護事業においては、非定型的パートタイムヘルパー等が訪問介護の業務に直接従事する時間以外の時間を労働時間としていないものが認められるところであるが、訪問介護労働者の移動時間や業務報告書等の作成時間などについて、以下のアからエにより労働時間に該当する場合には、適正にこれを把握する必要があること。」

 ア 移動時間

 「移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものであること。」

 イ 業務報告書等の作成時間

 「業務報告書等を作成する時間については、その作成が介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けられているものであって、使用者の指揮監督に基づき、事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当するものであること。」

 ウ 待機時間

 「待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものであること。」

 エ 研修時間

 「研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいておこなわれる場合は、労働時間であること。」「実質的に使用者から出席の強制があると認められる場合などは、たとえ使用者の明示的な指示がなくとも労働時間に該当するものであること。」

 (3)休業手当

 「訪問介護事業においては、利用者からの利用申込みの撤回を理由として労働者を休業させた場合に、休業手当を支払っていないものが認められるところであるが、労働日及びその勤務時間帯が、月ごと等の勤務表により訪問介護労働者に示され、特定された後、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、労働の意思を持っているにもかかわらず、使用者が労働日の全部又は一部を休業させ、これが使用者の責めにきするべき事由によるものである場合には、使用者は休業手当としてその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないこと。」

 (4)賃金の算定

 ア 「訪問介護事業においては、訪問介護の業務に直接従事する時間以外の労働時間である移動時間等について、賃金支払の対象としているのかどうかが判然としないものが認められるところであるが、賃金はいかなる労働時間についても支払われなければならないものであるので、労働時間に応じた賃金の算定を行う場合は、訪問介護の業務に直接従事する時間のみならず、上記(2)の労働時間を算定した時間数に応じた賃金の算定を行うこと。」

 イ 「訪問介護の業務に直接従事する時間と、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準については、最低賃金額を下回らない範囲で、労使の話合いにより決定されるべきものであること。」

 (5)年次有給休暇の付与

 「訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6カ月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が一カ月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること。なお、年次有給休暇の付与条件である『継続勤務』とは、在籍期間を意味し、継続勤務かどうかについては、単に形式的にのみ判断すべきものでなく、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであること。」

 (6)就業規則の作成及び周知

 「使用者の中には、短時間労働者である訪問介護労働者については、就業規則の作成要件である『常時10人以上の労働者』には含まれないと誤解しているものが認められるが、短時間労働者であっても『常時10人以上の労働者』に含まれるものであること。」「就業規則については、常時事業場内の各作業場ごとに掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する必要があること」「非定型的パートタイムヘルパー等への周知については書面を交付する方法が望ましい」

ヘルパ-さんは立派な労働者

2010-11-15 18:16:47 | 労働関係記事全般
<雇用、賃金等に関する相談>


★雇用について


Q ホームヘルパーの雇用はどうなっていますか。

A 2004年8月27日に厚生労働省労働基準局長が、介護保険で働くホームヘルパーは労働者であり、労働基準法を適用するようにとの通達を出しています。したがって、雇用に当たっては労働基準法やパート労働法に基づいて雇用契約を結ばなければなりません。しかし、多くのヘルパーは、直行直帰の登録型雇用で働いており、パート、登録、非常勤、有償ボランティア、アルバイトなどと呼ばれ、いまだに無権利な非正規労働者となっています。


★移動時間、記録時間について


Q 移動時間や記録時間は、賃金としてもらえますか。

A 2001年4月の厚生労働省の通達で、移動時間、記録時間を労働時間としてみるよう通達がでています。また、事業所の指揮命令下にあるときは、労働時間として見なければなりません。従って、移動時間や記録時間は賃金として要求できます。


お知らせ
介護 セミナ- 12月12日AM9:30~15:00 富山市サンシップ お問い合わせ・申し込み 富山県医労連 076-441-7360


非正規の待遇改善を

2010-10-20 12:14:29 | 労働関係記事全般
非正規の労働者なくして、仕事は成り立ちません。待遇の改善を求めましょう。


「非正規」賃上げ幅、正社員以上を要求へ…連合
読売新聞 10月20日(水)8時58分配信

 連合は2011年春闘で、派遣やパートなど非正規雇用労働者の賃金について、正社員以上の引き上げ幅を求めていく方針を固めた。

 正社員と非正規労働者の賃金格差を縮めるのが狙いで、21日の中央執行委員会に提案する春闘の基本構想案に盛り込む。これにより、非正規労働者の待遇改善に向けた取り組みが一層強化される。

 連合は今年の春闘で、ベアなどの賃上げ要求を5年ぶりに見送る一方、初めて、非正規労働者を含めた全労働者の待遇改善を要求の柱に掲げ、組合員以外も含めた非正規労働者の待遇改善を求めた。

 来春闘では、非正規労働者の正規化とともに、「時給ベースで正社員以上の賃上げ」という一歩踏み込んだ要求目標を掲げたい考えで、連合全体で取り組む姿勢を示すため「非正規共闘会議」(仮称)を新設、非正規労働者が多い産業別労組の参加を募るとしている

公務員さえ攻撃すればいいとういうことではないと思います・

2010-10-16 04:51:28 | 労働関係記事全般

人勧超える引き下げ、見送りへ=今国会提出の給与法改正案―政府

時事通信 10月15日(金)21時45分配信
 政府は15日、開会中の臨時国会への提出を予定している国家公務員の給与法改正案について、人事院が勧告した通り、平均年間給与1.5%引き下げとする方向で調整に入った。人件費削減のため、勧告を上回る引き下げを検討してきたが、法案提出までの準備時間が足りず、実施は困難と判断。来週にも給与関係閣僚会議を開催し、この方針を決定する見通しだ。
 人事院は8月、国家公務員給与が民間より平均月給0.19%、ボーナスが0.2カ月高かったとして、それぞれ引き下げを勧告。ただ、勧告通りに実施しても国庫負担軽減額は790億円にとどまる。このため、参院選マニフェスト(政権公約)などで「国家公務員の総人件費2割削減」(約1.1兆円減)を掲げ、菅直人首相も党代表選の政見で「勧告を超えた削減を目指す」としていた民主党政権が、どのように対応するか注目されていた。
 蓮舫公務員制度改革担当相は1日、総人件費削減について「短期的に今国会で結果を出すのは乱暴。中長期的に残り3年間で全力でやっていく」と発言。勧告以上の追加削減は過去に例がなく、支持母体である職員組合との調整も難しいと判断したもようだ。 

信じられない記事を発見

2010-10-14 14:45:33 | 労働関係記事全般
信じられない記事を発見しました


労基法違反:86日間、連日就労 容疑で清掃業者を書類送検 /埼玉
毎日新聞 10月14日(木)11時33分配信

 男性社員を4週間にわたり一日も休ませずに働かせたとして、さいたま労働基準監督署は13日、清掃業「山大物産」(新座市北野2)と同社社長(64)ら2人を労働基準法違反容疑で書類送検したと発表した。
 送検容疑は、同社の男性社員(当時35歳)=東京都清瀬市=を今年5月30日~6月26日の間、連日就労させたとしている。社長らは「人手不足だった。仕事ができるので集中させてしまった」と話しているという。
 同労基署によると、男性は約6年間勤務。送検容疑となった4週間を含め4月5日から6月29日までの86日間、休日なしで働いていたという。男性は6月29日午前4時半ごろ作業現場に向かう途中、路肩に駐車中のトレーラーに清掃車で追突し死亡した。同労基署はこの事故を受け調査していた。同社はビルや配水管の清掃、産業廃棄物運搬などを手掛けている。【飼手勇介】


日本でも労働者のたたかいが

2010-09-01 13:07:21 | 労働関係記事全般
「24時間テレビ」の日テレ、労組が「24時間スト」へ 新賃金制度で
9月1日11時25分配信 産経新聞


拡大写真
東京・汐留の日本テレビ本社(写真:産経新聞)

 日本テレビの社員の過半数が加入する労働組合が1日正午から、24時間ストライキに入ることが同日、分かった。ストは全職場で行うが、放送への影響を配慮し、アナウンサーなど一部の組合員は参加しない見通し。

 同局では会社側が残業単価の切り下げなどを盛り込んだ新賃金制度が組合側に提示され、協議が続いていた。

 同局では8月28~29日、恒例のチャリティー番組「24時間テレビ」を放送したばかり。


国鉄1047名問題解決へ

2010-04-12 16:35:08 | 労働関係記事全般
JR採用差別  労組側 解決案受け入れ  1人2200万円、雇用に課題
 1987年に国鉄を分割・民営化したさい、国労や全動労(現・建交労)に所属しているとの理由で労働者がJRを不採用となった事件で、当事者と支援者の4者4団体の代表は9日、政府から正式に示された最終的な解決案について協議し、受け入れを表明しました。
 政府と民主党など4党の解決案は、和解金として1人あたり約2200万円(総額約200億円)支払うというもの。不当労働行為を認めた昨年3月の東京高裁判決の賠償金1189万円(遅延損害金含む)と訴訟費用約374万円です。これに加え、当事者の生活を支えた支援団体などに団体加算金58億円を支払います。
 雇用については、「政府はJRへの雇用について努力する」としていますが、「ただし、JRによる採用を強制することはできないことから、人数等が希望どおり採用されることは保証できない」とし、問題を残しています。

 会見した高橋伸二国労委員長は、「24年目にしてようやく、解決の大きな扉を開くことができた。尽力していただいたみなさんに感謝したい」と述べました。また「JRに対する雇用の確保の点では、必ずしも万全ではない。23年もの間、『一人も路頭に迷わせない』という政治の約束が反故(ほご)にされてきた。JRも人道的立場から雇用を受け入れていただきたい」と訴えました。

 JR採用差別問題は、中曽根内閣が強引にすすめた国鉄分割・民営化が引き起こした国家的不当労働行為で、23年間も解決を引きのばしてきた政府の責任が問われていました。
 4者=国労闘争団全国連絡会議、鉄建公団訴訟原告団、鉄道建設・運輸機構訴訟原告団、全動労争議団
 4団体=国鉄労働組合(国労)、全日本建設交運一般労働組合(建交労)、国鉄闘争支援中央共闘会議、国鉄闘争に勝利する共闘会議