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不動産物件、遺産分割について、民法改正での「深刻な問題点」~ 状況によっては、血縁の子供達に大損害!。

2018年01月16日 23時23分23秒 | 政治・自衛隊


今回の民法改正は、一つの血縁家族の中に、死亡した夫の二度目の妻(元愛人)がいる場合、残された子供達には「大損害が発生する事になる!」不備のある法改正だ!。





記事参照





民法改正案

相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応

毎日新聞2018年1月16日 20時13分(最終更新 1月16日 21時07分)

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法制審議会部会が、民法改正案の要綱案取りまとめ

 法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めた。

配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。

高齢社会に対応し、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがある。


 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が16日、民法改正案の要綱案を取りまとめた。

来月の法制審総会で上川陽子法相に答申される。民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶり。

 要綱案は、配偶者が相続開始の時に住んでいた被相続人所有の建物を原則亡くなるまで使用できる権利「配偶者居住権」を新設。

遺産分割の際、居住し続けることに伴う財産的価値を相続するものとして取り扱われる。

現行法でも配偶者が建物の所有権を得て住み続けることは可能だが、建物の評価額が高額だと、他の相続財産を十分に取得できない恐れが指摘されてきた。

居住権を行使すればこれまでの所有権よりも評価額が低くなることが想定され、配偶者の生活の安定を図る。

 また、現行法では生前贈与などがされた住居は被相続人が遺言などで「住居は遺産に含まない」といった意思表示をしていなければ、遺産分割の計算対象となる。

そのため、要綱案は、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったと推定する規定を民法に加えることとした。

 配偶者居住権や被相続人の意思表示推定規定で、高齢の配偶者が住み慣れた住居に引き続き住むことができ、他の財産の取り分も実質的に増えることになる。

 このほか、要綱案は、相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする。

また、現行で自筆でなければならない自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することも可能とし、法務局で自筆証書遺言を保管する制度を創設する案も盛り込んでいる。【鈴木一生】



民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント

【配偶者の居住の保護】

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できる


【遺産分割】

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない


【遺言制度】

自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する


【相続の効力】

遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない


【相続人以外の貢献の考慮】

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる



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https://mainichi.jp/articles/20180117/k00/00m/040/093000c







今回、20年ぶりなのか?、不動産物件相続・分配についての民法が改正された。

この事により、助かる人もいるが、全く正反対になる人もいる。

それはどのような事なのか?。

改正した人たちは、その事がわかりますか?。


どう言う事なのか?、と言う事で、説明すると、例えば、マンションや一戸建ての家を所有している家主が死亡しました。

その家主は、最初の妻が死亡したのち、再婚しており、現時点で、その二度目の妻が、家に住んでいる。

二度目の妻以外の「残された家族」、「最初の妻の子供達」等については、別のマンションなどで生活をしている。

二度目の妻の実態と言えば、家主の「愛人」であり、その後、婚姻届を出し、正式な妻になった。

家主が死亡し、死亡保険も、全体の半分以上、ガッポリと自らが受け取り、残された子供達に対しての遺産は、「雀の涙」くらいしか受け取りが出来ていない。

このような状態で、愛人であった「二度目の妻」は「ウホウホ状態!」と言う事になる。

場合によっては、「中国人!」などと言う場合も最近では多い。

妻に先立たれた夫が、再婚しようとした時、高齢者の場合、日本人の再婚相手だと、ほとんど居なかったり、お婆さんすぎと言う事で、中国人を選ぶ、「エロい高齢者」も多い。

しかも、この手の高齢者は、一流企業などに勤務している事が多い。

この為に、高給取りという事で、強欲な中国人女にとっては、「良いカモ!」という状態だ!。


このような事は「実際に発生している事実!なのだ。


本人が死亡した後、実の血縁の子供達には、財産分与で「雀の涙」くらいしか受け取りが出来ない状態、公平・公正と言えるのであろうか?、疑問だ。


今回の民法改正については、個人的に考えるには、「人によっては」、「デメリットが増えるような、誤った法改正」になっていると思える。

今回の民法改正で、もちろん、助かる人もいると思うが、「全く逆になる家族、関係者も出てしまう」と言う事にもなる。

そのことは放置されたままなのであろうか?。



又、追加の事として、遺産相続の「遺言」についての出来事として、例えば、愛人に「そそのかされて」書いた遺言であっても「公証役場」で記述した場合、「本物になってしまう!」と言う事。

本人が後から「騙された!」とわかったとしても、「公証役場」で書き換える前に、何らかの病気などで死亡してしまった場合など、最終的には、本来の本人の意向とは異なる遺産分配になってしまう問題。

このような場合は、本人の意向に沿っていない、分配になってしまう。

このような部分についても、法改正が必要と言える。

最近では、特に高齢化社会になっており、本人がアルツハイマーなどの記憶疾患に罹る事も増えてきている。

そのような状態の場合、本人の意思がアバウトな状態にもなりやすくなり、そのような時点で、「公証役場」で「遺言」を記述した場合、本来本人の意向とは異なる事も発生しうる。

現在の遺言については、本人だけの意向で遺言書が作れるが、遺産相続と言う事を考えた場合、家族の話し合いを含めた同意と、公証役場の「現場の同行」も必須とすべきと思える。

何故なら、本人が死亡した後に、残された子供達には「均等に分担されるはずだったがそうではない!」などと言うことも、防げる。

「話が違うのでは!」と言う事が回避出来るのだ。

この事で、裁判や調停を行う必要もそれだけ少ないものに出来る、と言える。


遺産相続、不動産分配などの法改正については、あらゆるパターンを考え法制化してもらいたい。

プロであったとしても、今回の民法改正、遺産分配については、経験不足、勉強不足な人が法改正したと言える。









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