受験の力”TOITAの航空無線通信士受験塾” 第34期(2024年8月期向け)受講生受付開始!!

分かるから続けられる航空通受験講座!見本記事だけでは、合格できません。出来るだけ早く入会して下さい。

TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (3)航空機局の運用/航空局の指示

2024年05月12日 | 「法規」見本記事

            第3章無線局の運用
       (3)航空機局の運用/航空局の指示
      赤紫色の文字は、法規の用語解説の
        ページを参照して下さい

今回は、航空機内に設置された 航空機局 と航空管制等の
航空局 との間の通信の仕方についてのお話です。

皆様が使用している携帯電話は、1人の人から特定の相手
との間に設定される通信路を使用して通信されますので、
基本的に不特定多数の方が、その通信を傍受したり通信に
参加する事は、有りません。

しかし、無線の場合、周波数と電波の型式(変調方法)が
同一であれば、多くの局が通信に参加する事が出来ますが
、一般的には、電話の様に通信を行っている双方が同時に
話をする同時通話は、出来ません。(2つの局の間であれば
同時通話を行う方法もあります。)
無線通信の場合は、一方が送信している時は、その通信相
手は、受信しています。受信してる局が送信する時は、先
ほど送信していた局は、受信します。この様に交互に送信
または、受信をしなければ、なりません。

以上の様な通信の仕方以外に、良くある通信の仕方に 2つ
の局が通信している時に2つの局の送信の合間に呼び掛け
ますと、その2局の内の1局と後から呼びかけた局との間
で通信をする事が出来ます。

例えば、「東京アプローチ:青空475便は、高度 4000
Ftを維持して下さい。」 、「星空754便:クロス・ス
ペンサー、高度9000Ft。」、「青空475便:高度
4000Ft了解。」と言う様に1つの周波数で 航空局 が複
数の航空機局 を相手にし、複数の航空機局 が互いに1つ
の周波数で他の局に妨害を与えない様に応答しています。

また  飛行中の航空機が空域をはずれそうになりますと次
に入る空域を管制する航空局の周波数を知らせてきます。
これは、 航空無線の電波の到達範囲と 管制を行う局が空
域毎に異なると言う事や同じ局でも送信場所が異なる為に
周波数が替わる等の理由が有るからです。 航空機は、 ボ
ウディング・ブリッジを 離れる時から 目的の空港のボウ
ディング・ブリッジにドッキングするまでの間  必ずどこ
かの航空局 と 通信出来る様になっています。

この様にスムースに1つの周波数 (空域が換わる時は、周
波数を変更。 又、同一の空域内でも 別の周波数の使用を
空局が指示する場合があります。) で多くの局が通信出
来る訳は  通信の仕方が電波法および関連した法令で定め
れているからです。

続きは、5月の「法規」と「工学」のページでお読み
下さい。

   「航空無線通信士受験塾」からの
       お知らせ


当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からないっ事柄が ご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
お早目の入塾をご検討下さい


入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
メール・アドレスへお送り下さい。
直ぐに「入会案内書」をお送りします。  
なお、メールには、お名前の記載は、必要ありません

また、コメント欄からのお申し込みも 受け付けていま
す。
コメント内容は、ブログ訪問者の方には、 見られない
様になっていますが、 お名前の記載は、避けて下さい

なお、入会案内書の 送付先のメール・アドレスは、
ずお書き下さい
入会に関するご質問もお受けしています。 勿論、受験
生の ご両親様からのご質問やご相談も受け付けていま


TOITAの「航空無線通信士受験塾」 メール・アドレス

toita-aero@har.bbiq.jp   

応援して頂ける方は、下のバナーを クリック して下さ
い。 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 次の記事へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

「法規」見本記事」カテゴリの最新記事