受験の力”TOITAの航空無線通信士受験塾” 第34期(2024年8月期向け)受講生受付開始!!

分かるから続けられる航空通受験講座!見本記事だけでは、合格できません。出来るだけ早く入会して下さい。

TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (4)義務航空機局の聴取電波

2024年05月13日 | 「法規」見本記事

          第3章無線局の運用
       (4)義務航空機局の聴守電波
      赤紫色の文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局の聴守電波”につていのお話をしま
す。

法規を勉強する場合、法律用語は 英文の単語と同じです
。 その単語の意味がアヤフヤだと文書全体の意味が分か
らなくなります。

法規を勉強する場合、当ブログでは、 右下のカテゴリー
の中に”法規の用語解説”がありますので 必ず、当ブログ
に出てくる赤紫色の文字は、その都度その都度、 調べて
おいて下さい。
今回のテーマの中にも、義務航空機局と 航空機地球局
言う言葉が出てきます。
1つだけお話しますので、後は、”法規の用語解説” のペ
ージをご覧下さい。

  義務航空機局とは?
        航空法第60条で言う所の国土交通省令
        で定める 姿勢・高度・位置・針路の測
        定装置と無線電話装置を 持っている航
        空機局で無線設備を 常に正しい状態に
        しておかなければならない 義務がある
        航空機局を言います。

簡単にいいますと、 航空機の姿勢等の測定器と無線電話
を常に 正常に保っておく義務のある無線局と言う事にな
ります。

ここで言う航空機局とは、 航空機の中に開設する無線局
の事です。 ちなみに航空機局と交信する陸上に開設する
局は、航空局とよばれ、 管制塔や自社の航空機と交信す
るカンパ二―無線の陸上局もこれに当たります。
法律の文書を読んでいまして、 カンパニー無線の存在を
知りませんと意味が分からなくなる法律文書もあります。
この様に法規を勉強する場合

  1 法律用語の意味を知る
   2  その法律が作られた背景を知る

以上の2点が重要です。

法律用語で試験に必要な範囲は  当ブログの”法規の用語
解説”で説明していますが 2 のその法律が作られた背景
を調べる事は、容易な事では、ありません。
また、法規の参考書などでは、その法律が作られた背景
等は、 当然、書いてありません。
当ブログでは、その作られた背景もお話していますので
、是非、継続してお読み下さい。
さて 、義務航空機局の続きですが、 これに当たるのは、
各航空会社が運行している航空機です。それらの航空機
のコックピットを思い浮かべて下さい。


続きは、5 月の「法規」と「工学」のページで お読み下
さい。

   「航空無線通信士受験塾」からの
       お知らせ


当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からないっ事柄が ご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
お早目の入塾をご検討下さい


入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
メール・アドレスへお送り下さい。
直ぐに「入会案内書」をお送りします。  
なお、メールには、お名前の記載は、必要ありません

また、コメント欄からのお申し込みも 受け付けていま
す。
コメント内容は、ブログ訪問者の方には、 見られない
様になっていますが、 お名前の記載は、避けて下さい

なお、入会案内書の 送付先のメール・アドレスは、
ずお書き下さい
入会に関するご質問もお受けしています。 勿論、受験
生の ご両親様からのご質問やご相談も受け付けていま


TOITAの「航空無線通信士受験塾」 メール・アドレス

toita-aero@har.bbiq.jp   

応援して頂ける方は、下のバナーを クリック して下さ
い。 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 次の記事へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

「法規」見本記事」カテゴリの最新記事