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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (5)無線設備の機能試験

2024年05月14日 | 「法規」見本記事

              第3章無線局の運用
            (5)義務航空機局の無線
           設備の機能試験
        赤紫色の文字は、法規の用語の
      解説ページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電波
の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べてお
いて下さい。

それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお話
です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1-1.飛行前の確認
 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、 無線設
   備が 完全に動作する事を確認しておかなければなりませ
   ん。
 もし、 無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトに
   なるでしょか?
  いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません
  ネ。

1-2.定期的な機能試験
 1,000 時間の使用毎に 1回以上次の項目の試験をしなけ
   ればなりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が 無線設備規則で規定されいます。

 ※感度とは  受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る
        かを表す性能です。
 

    ※選択度    航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え
        ば送信周波数が100 [MHz]としますと100[ 
                    MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の 幅が
        あります。受信機で受信できる幅が 100[M
        Hz]の上下3[kHz]なら問題がないのですが、
        受信機が受信する幅が、上下 各10[kHz] と
        しますと 受信周波数に近い 別の局の通信が
        混じってしまいます。 目的外の通信が 混じ
                    ってしまう事を混信と言います。どれだけ、
                    必要な周波数幅だけの 受信で済むか と言う
                    事を択度と言います。
        選択される周波数幅の度合いと言う事です。

2.試験電波の発射

続きは、5 月の「法規」と「工学」のページで お読み下さい。


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