おはようございます。
行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。
さて、今日は、相隣関係-2です。
相隣関係と言えば、資格試験で多く、出題されるのは、民法212条、213条の囲繞地通行権(他人の土地を利用しないと公道に公道に出ることができない袋地の通行権)や隣家の土地にある竹林の葉や枝、又は根が、我が家の土地の境界線を超えた際、どのような処分ができるかを決めた民法233条の規定です。(233条は、個人的意見と全く真逆の結論となっており、しっくりしません。)⇒条文の内容につき、興味のある方は、検索してみてください。
今回、紹介するのは、民法235条です。この規定は、「親しき仲にも礼儀があり。」を地にいっていると思ったことがあります。
民法235条
- 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。