おはようございます。
行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。
本日から、相隣(隣地)関係(民法209条~238条)について幾つかシリーズで記載します。
本日は、民法209条です。
「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」
なんと、自分の家築造又は修繕するために必要な範囲なら、お隣の土地使用を請求することができるのです。もし、隣人ともめることになったら、裁判によって請求することもできるそうです。(少し、驚きました)
隣人の方とは、もめることなきよう、仲良くしたいものです。