とほほブログ

とほほブログは移転しました。左欄のブックマーク欄より移転先に移動できます。m(__)m

花岡事件C級判定、続情報。

2005年11月05日 | 日本の戦後処置と歴史認識
>>教育出版は、前回まで唯一秋田の花岡事件を扱っていた教科書で、今回ついに花岡事件を削除し、すべての教科書から花岡事件が消えてしまいました。
>えっと、問答有用での議論でわかったことなのですが、この花岡事件と言うのは日本で唯一C級戦争犯罪(人道に対する罪)で裁かれた事件なのだそうです。ナチス戦犯らがC級で裁かれたわけですが、この意味は非常に大きいと思います。

この件につき、続情報が入りました。
「花岡事件がC級で裁かれた」とはどういう根拠があるのだろうか?確かに判決文には「人道に対する罪」とあるが、当時の法廷状況からして判決文にある「人道に対する罪」だけではB級ともC級とも判定しがたい。と考えていたのですが、ほぼ私の予想を裏付ける情報です。
つまりB級・C級の判定基準は明確に存在していたことを裏付けます。となればやはり私の【日本で他の事件にC級が適用されていないのには裏がある説】は信憑性を増してきました。

これは【1995年になって、戸塚悦郎弁護士が発見した資料によって明らかになったんですね。(とほほにとって信頼の置ける情報筋)】ということらしく、以下はその情報筋の方からいただいた新聞記事情報を私の責任で転載します、情報提供者さんには感謝します。
花岡事件に「人道に対する罪」適用--49年の戦犯裁判、強制連行を問題視
1995.07.03 東京朝刊 3頁 3面 (全1020字) 
 ◇再審査資料で指摘--東京の弁護士

 第二次世界大戦後、アメリカなどの連合国側が行った日本の戦争犯罪人(戦犯)裁判のうち、唯一、強制連行に伴う強制労働が裁かれた「花岡事件」の再審査で、国際法上の「人道に対する罪」が適用されていたことが二日、戸塚悦朗弁護士(東京第二弁護士会)の調査で分かった。この罪はニュルンベルク裁判でナチス・ドイツのユダヤ人大量殺害に適用されたが、日本政府は「極東軍事裁判で人道に対する罪に問われたケースはない」としていた。

 戸塚弁護士は、一九四八年三月、横浜法廷でBC級戦犯として米によって行われた花岡事件に関する原判決と翌四九年五月の再審査の裁判記録を、米国立公文書館で入手し、分析。二日、東京で行われた国際法律家委員会(ICJ)国際セミナーで公表した。

 調査によると、鹿島組(現鹿島)関係者に対する原判決は「通例の戦争犯罪」によって裁かれたが、被告側から異議が出されて再審査となった。

 裁判所側は「日本人の意のままに連行され、収容所で日本による排他的支配と統制に服せしめられたのは明らか」と判断したうえで「奴隷化その他の非人道的行為にいたらしめた」との再審査官の意見を採用、被告側の異議を却下した。

 戸塚弁護士によると、再審査は連合国軍総司令部(GHQ)が出した「戦争犯罪被告人裁判規定」に沿って判断したが、原判決の「通例の戦争犯罪」に代えて同規定に盛られている「人道に対する罪」が適用されたとしている。

 人道に対する罪は、ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判で国際法上確立した概念。通例の戦争犯罪との大きな違いは(1)戦争時以外でも適用できる(2)自国の一般市民が被害者の場合も対象(3)犯罪地の国内法に関係なく適用――などで、犯罪責任が国家にある場合、賠償責任を負う。

 政府は、九三年五月の参院予算委員会で、宮沢喜一首相(当時)らが、従軍慰安婦に関する質問に関し「極東軍事裁判で直接、人道に対する罪で有罪の判決が下りたことはない」と答弁していた。

 ◇花岡事件

 秋田県大館市の花岡鉱山に強制連行された中国人が、重労働と使用者側の「鹿島組」(現鹿島)補導員の虐待に耐えかね、1945年7月、ほう起した。鹿島組関係者は戦後、BC級戦犯として横浜法廷で裁かれ、絞首刑3人を含め計6人が有罪判決を受けた。その後再審査され、最終的には減刑で死刑者はなかった。先月、生存者と遺族11人が鹿島に総額6050万円の賠償を求め東京地裁に提訴した。

毎日新聞社
*コメントは思考錯誤まで