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資料:東京裁判憲章第五条

2005年10月27日 | 日本の戦後処置と歴史認識
東京裁判憲章第五条    人並に犯罪に関する管轄
本裁判所は、平和に対する罪を包含せる犯罪に付き個人として又は団体員として訴追せられたる極東戦争犯罪人を審理し処罰するの権限を有す。左に掲ぐる一又は数個の行為は個人責任あるものとし本裁判所の管轄に属する犯罪とす。
(イ)平和に対する罪 即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は誓約に違反せる戦争の計画、準備、開始又は遂行、若は右行為の何れかを達成する為めの共通の計画又は共同謀議への参加。

(ロ)通例の戦争犯罪 即ち、戦争の法規又は慣例の違反。

(ハ)人道に対する罪 即ち、戦前又は戦時中なされたる殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、その他の非人道的行為、若は犯行地の国内法違反たると否とを問はず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として又は之に関連して為されたる政治的又は人種的理由に基く迫害行為。

上記犯罪の何れかを犯さんとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加せる指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、斯かる計画の遂行上為されたる一切の行為に付、其の何人に依りて為されたるとを問はず、責任を有す。

とほほ注:季刊中帰連34号【戦争犯罪論講座一四(東京裁判を超えて)前田朗】より引用。
引用文はカタカナをヒラガナに、また改行・段落等をWEB用に編集。
文中の(イ)(ロ)(ハ)の各項は英文ではそれぞれ【abcであり、これが「A級戦争犯罪人」「BC級戦争犯罪人」という表現の由来となった(同書、前田朗氏)】


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