最高裁が初判断 二審判決破棄
性別の変更を認める特例法にもとづき、男性から性別を変更した40代女性が、自身の凍結精子を用いてパートナーとの間にもうけた次女(3)から認知を求められた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷でありました。尾島明裁判長は「法的性別が女性であることを理由に認知が妨げられると、子の福祉及び利益に反する」として、訴えを退けた二審東京高裁判決を破棄し、父子関係を認めました。裁判官4人全員一致の意見です。
生物学上の父が、性別変更後に子をもうけたケースで、最高裁が親子関係の成否を判断するのは初めて。男性が性別変更で女性となっても親子関係が法的に認められ、子の権利が保障されることになります。
判決は、性別の変更を認める特例法の施行(2004年)で、女性が、血縁上の父子関係をもつことが可能になったと強調しました。認知が妨げられると、子が監護、養育、扶養を受ける権利が使えず「子の福祉及び利益に反することは明らかだ」としました。
特例法が性別変更の要件としている「現に未成年の子がいないこと」と定めている点についても、子の福祉に対する配慮だとの解釈を示し、父子関係を認めない根拠にはならないとしました。
判決などによると、女性は、自身の凍結精子を用いて性別変更前の2018年に長女(5)を、変更後の20年に次女をもうけました。2人の認知届を自治体が不受理としたため2人を原告、女性を被告として認知を求めて提訴。一審東京家裁は22年2月、長女と次女の請求を全面的に否定。二審東京高裁は同年8月、性別変更前に生まれた長女については認知を認め、性別変更後に生まれた次女については棄却したため、次女のみが上告していました。
性別の変更を認める特例法にもとづき、男性から性別を変更した40代女性が、自身の凍結精子を用いてパートナーとの間にもうけた次女(3)から認知を求められた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷でありました。尾島明裁判長は「法的性別が女性であることを理由に認知が妨げられると、子の福祉及び利益に反する」として、訴えを退けた二審東京高裁判決を破棄し、父子関係を認めました。裁判官4人全員一致の意見です。
生物学上の父が、性別変更後に子をもうけたケースで、最高裁が親子関係の成否を判断するのは初めて。男性が性別変更で女性となっても親子関係が法的に認められ、子の権利が保障されることになります。
判決は、性別の変更を認める特例法の施行(2004年)で、女性が、血縁上の父子関係をもつことが可能になったと強調しました。認知が妨げられると、子が監護、養育、扶養を受ける権利が使えず「子の福祉及び利益に反することは明らかだ」としました。
特例法が性別変更の要件としている「現に未成年の子がいないこと」と定めている点についても、子の福祉に対する配慮だとの解釈を示し、父子関係を認めない根拠にはならないとしました。
判決などによると、女性は、自身の凍結精子を用いて性別変更前の2018年に長女(5)を、変更後の20年に次女をもうけました。2人の認知届を自治体が不受理としたため2人を原告、女性を被告として認知を求めて提訴。一審東京家裁は22年2月、長女と次女の請求を全面的に否定。二審東京高裁は同年8月、性別変更前に生まれた長女については認知を認め、性別変更後に生まれた次女については棄却したため、次女のみが上告していました。
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