横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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残業代請求と労働時間把握義務

2014年04月13日 | 労働法
 このところ、ある労働審判事件で時間をとられていました。労働審判は、期日は原則として3回までしか行われず、また、その3回の中でも1回目が特に重要なため、1回目の期日の前に行わなければならない準備が大変です。  特に今回は、こちらが審判を申し立てられた側(使用者側)であったため、審判の申立があったことを知った時から第1回期日までの日数が短かったのです。  おまけに、申立人の基本的な請求は未払いの . . . 本文を読む