今日、伊藤真さんという人の憲法の講演を聞いてきました。「すべて国民は個人として尊重される」(憲法13条)の意味は(1)人間として生きる価値がある点ではみな同じ、人として尊重される=「人はみな同じ」ということと、(2)多様性や個性が尊重されるべきである、個として尊重される=「人はみな違う」という両面がある、という話が大変印象に残りました。60年前に作られた憲法が、「人それぞれが違うことはすばらしい」「多様性を認め合って生きていこう」といっているのです。とても高い理想です。新鮮なショックをうけました。一方で、自民党の改憲案は、「行き過ぎた個人主義に歯止めをかける」として、天皇を中心とした日本民族の誇り、日本の文化、伝統に置き換えるという考えのようです。「天皇を中心とした日本民族」という「同一性」の中に入れない少数の人たちは排除されることになりはしないでしょうか。あらためて、憲法の「個人尊重」の意味を考えさせられました。
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9条の第2項は実は文面ではなく「なぜ、そのような非現実的な要項が盛り込まれたか」を考えさせる為に大変重要な一文だと考えるのですが、条文化されながら現実の事象と反している最大の例は実は「前文」の末尾にある
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
そこじゃなかろうかと。
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」
崇高な理想と目的を、国際社会に達成しようだなんて誰も実行してないじゃないか