2007年11月28日
東京高等裁判所は中野区非常勤保育士の解雇事件で、事実上の原告勝訴の判決を行いました。
高裁判決のポイントは次のとおりです。
●判決は特別職非常勤職員の勤務関係を実質上の雇用契約であるという原告の主張を採用せず、再任用を請求する権利はないとした。
○しかしながら、本件の再任用拒否は、第1審の東京地裁での事実認定に加えて、2004年3月末に非常勤保育士の職を廃止する必要性がなかった可能性が高いこと、再任用拒否後慢性的な人手不足状態にあり、新たに非正規職員を多数募集採用していること、中野区主張の財政危機は根拠に乏しいこと、労働組合との協議も不誠実であったこと、などをあげ、中野区の対応は、雇い止めに対する解雇権濫用法理を類推適用すべき程度まで違法性が強いとした。
●その結果、判決は、私法上の雇用関係ではないため、地位確認については主張することができなとしながら、中野区の雇い止め解雇の違法性を一審判決よりさらに踏み込んで厳しく断罪し、期待権侵害による慰謝料金額を一審の一人当たり40万円を5倍近く上回る、報酬1年分に相当する金額、1割の弁護士費用とした。
○原告団、弁護団は、本判決が、・地方公共団体といえども、解雇権濫用法理に反するような雇い止めを行うことは違法性が強いものであると判断したもので、高く評価することができる、・地位確認は認めなかったが、反復継続して任用されてきた非常勤職員に対する、公法上の任用関係について、実質面に即応した法の整備が必要と指摘していることなどをあげ、中野区は本判決の内容を重く受け止め、原告らを直ちに原職に復帰させるべきだという見解を明らかにしています。
東京高等裁判所は中野区非常勤保育士の解雇事件で、事実上の原告勝訴の判決を行いました。
高裁判決のポイントは次のとおりです。
●判決は特別職非常勤職員の勤務関係を実質上の雇用契約であるという原告の主張を採用せず、再任用を請求する権利はないとした。
○しかしながら、本件の再任用拒否は、第1審の東京地裁での事実認定に加えて、2004年3月末に非常勤保育士の職を廃止する必要性がなかった可能性が高いこと、再任用拒否後慢性的な人手不足状態にあり、新たに非正規職員を多数募集採用していること、中野区主張の財政危機は根拠に乏しいこと、労働組合との協議も不誠実であったこと、などをあげ、中野区の対応は、雇い止めに対する解雇権濫用法理を類推適用すべき程度まで違法性が強いとした。
●その結果、判決は、私法上の雇用関係ではないため、地位確認については主張することができなとしながら、中野区の雇い止め解雇の違法性を一審判決よりさらに踏み込んで厳しく断罪し、期待権侵害による慰謝料金額を一審の一人当たり40万円を5倍近く上回る、報酬1年分に相当する金額、1割の弁護士費用とした。
○原告団、弁護団は、本判決が、・地方公共団体といえども、解雇権濫用法理に反するような雇い止めを行うことは違法性が強いものであると判断したもので、高く評価することができる、・地位確認は認めなかったが、反復継続して任用されてきた非常勤職員に対する、公法上の任用関係について、実質面に即応した法の整備が必要と指摘していることなどをあげ、中野区は本判決の内容を重く受け止め、原告らを直ちに原職に復帰させるべきだという見解を明らかにしています。