1.趣旨
令和5年9月8日の台風13号の接近に伴う災害により、県内市町で家屋の浸水等の甚大な被害が生じ、県下4市4町において災害救助法が適用され、被災者への
援護の一助として義援金を募集することになりました。
これを受けて千葉県共同募金会(以下「本会」という。)では、被災された方々を支援することを目的に「令和5年台風第13号の接近に伴う大雨千葉県災害義援金」
を募集します。
2.義援金の名称
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨千葉県災害義援金
3.受付期間
令和5年9月15日(金)から令和5年12月28日(木)まで
4.義援金の振込窓口について
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
千葉銀行 本店営業部 普通 3495585 社会福法人千葉県共同募金会
京葉銀行 本店営業部 普通 3286924 社会福法人千葉県共同募金会
千葉興業銀行 本店営業部 普通 1081550 社会福法人千葉県共同募金会
千葉信用金庫 千葉駅北口支店 普通 0702826 社会福法人千葉県共同募金会
(各銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。)
金融機関 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00120-9-293962 千葉県共募令和5年台風13号災害義援金
(ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。)
※振込通知書の空欄に義援金の名称をご記入ください。
※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、千葉県へ送金し、千葉県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町を通して被災者へ配分します。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に「令和5年台風第13号の接近に伴う大雨千葉県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.この要綱は、令和5年9月15日から施行します。
【お問合せ先】
社会福祉法人千葉県共同募金会
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-5
千葉県社会福祉センター4階
TEL 043-245-1721 / FAX 043-242-3338
E-mail c-kyoubo@akaihane-chiba.jp