高石市社会福祉協議会情報!

高石市社会福祉協議会のイベント情報を随時アップしていきます。

「茨城県2023年台風台13号に係る災害義援金」のお知らせ

2023年09月19日 | 日記

1.趣旨

 9月8日の台風13号により県内各地で人的被害や家屋の浸水等の被害が発生し、県下3市(日立市、高萩市、北茨城市)に災害救助法が適用されました。

 茨城県共同募金会(以下「本会」という)は、この災害で被害を受けられた方々を支援することを目的に義援金を募集します。

2.義援金の名称

 茨城県2023年台風13号に係る災害義援金

3.受付期間

 令和5年9月13日(水)から令和5年12月31日(日)まで

4.義援金受入れ口座

  金融機関  支店名        口座番号           名義等

 常陽銀行  本店(004)   普通預金3913371   社会福祉法人茨城県共同募金会台風13号災害義援金

 筑波銀行  県庁支店(060) 普通預金1210730   社会福祉法人茨城県共同募金会台風13号災害義援金

 ゆうちょ銀行       00190-6-792916   茨城県共募台風13号災害義援金

 ※常陽銀行については、同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料は無料となります。

  なお、時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込は手数料がかかる場合があります。

 ※筑波銀行については、同行の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。

 ※常陽銀行・筑波銀行については、振込の際「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することができます。

 ※ゆうちょ銀行について、ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常手数料は免除されます。

 ※上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかります。

5.義援金の配分

 本会で取りまとめた義援金は、茨城県へ搬出し、茨城県が設置する義援金配分委員会で配分を決定し、被災者に配分されます。

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。

 なお、本会発行の領収書が必要な場合は本会へご連絡ください。後日領収書を送付いたします。

  (要綱、領収書発行依頼書は本会ホームページからも取得できます)

 (該当する税制優遇措置)

  ・所得税法第78号第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当

  ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

7.その他

 災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

8.この要綱は、令和5年9月13日施行です

 

【お問合せ先】

社会福祉法人茨城県共同募金会

〒310-0851 茨城県水戸市千波町1918番地

セキショウ・ウェルビーイング福祉会館

(茨城県総合福祉会館)2階

TEL 029-241-1037 / FAX 029-244-1993

E-mail iba-cc@atlas.plala.or.jp

URL : https://www.akaihane-ibaraki.jp

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 借金の返済等でお困りの方へ... | トップ | 「令和5年台風第13号の接近に... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

日記」カテゴリの最新記事