すそ洗い 

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2006年5月からの記録
ナニをしているのかよくワカラナイ

「国に殺されたくない」らしい林真須美被告死刑確定

2009年04月21日 | ヒトゴロシ

判決前、夫に
「荷物は宅下げに出し身辺整理はした。あとは出るのみや。闘志をむき出しにして戦う。こんな茶番的な裁判で殺されてたまるか」


林真須美被告死刑確定

http://www.youtube.com/watch?v=MSW8ERM0h20

1998年に4人が死亡した和歌山市の毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた元保険外交員・林真須美被告(47)の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷であった。


 那須弘平裁判長は、「食物に毒物を混入した無差別の大量殺傷は極めて悪質で卑劣、残忍。社会に与えた衝撃も甚大で、死刑を是認せざるを得ない」と述べ、林被告の上告を棄却した。林被告の死刑が確定する。



 同小法廷の裁判官5人による全員一致の意見。

 判決によると、林被告は98年7月25日、和歌山市園部の自治会主催の夏祭りでカレー鍋にヒ素(亜ヒ酸)を入れ、カレーライスを食べた住民4人を急性ヒ素中毒で殺害し、63人に重軽症を負わせた。自白など直接的な証拠はなく、弁護側は無罪を主張。上告審では、犯行当日の林被告に関する目撃情報やヒ素の鑑定結果など、状況証拠の評価が争点となった。

 判決は、〈1〉カレー鍋から検出されたものと同じ特徴のヒ素が林被告宅などから発見された〈2〉林被告は、頭髪から高濃度ヒ素が検出されており、ヒ素を扱ったと認められる〈3〉林被告だけがヒ素を入れる機会があり、カレー鍋のふたを開けるなど不審な行動をしていた――などの状況証拠を挙げ、「被告が犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」とした。

 一方、1、2審では動機が解明されず、上告審で弁護側は「無差別殺人の動機がない」と主張したが、判決は「動機が解明されていないことは、被告が犯人であるという認定を左右しない」と退けた。



 判決はこのほか、林被告が死亡保険金を得る目的で夫にヒ素入りのくず湯を飲ませて殺害しようとした殺人未遂など、殺人未遂事件と詐欺事件計6件についても有罪とした。

 1審公判で林被告は黙秘し、和歌山地裁判決は2002年12月、ヒ素の鑑定結果などから林被告を犯人と認定した。2審公判で林被告は一転、自らの言葉で無罪を主張したが、大阪高裁判決は05年6月、林被告の供述を信用できないとして再び死刑を言い渡した。

 林被告は弁護人を通じ、「私はカレー毒物混入事件には全く関係しておりません。真犯人は別にいます」との談話を出した。

 鈴木和宏・最高検刑事部長の話「適正、妥当な判決である」

四人はなぜ死んだのか―インターネットで追跡する「毒入りカレー事件」
三好 万季
文藝春秋

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上告審判決の要旨は次の通り。

 弁護人の上告趣意のうち、判例違反の点は、事案を異にする判例を引用するもので、本件に適切ではない。その他は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、上告理由に当たらない。

 なお、記録を精査しても、2審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。被告が犯人であることは、〈1〉カレーに混入されたのと組成上の特徴が同じ亜ヒ酸が、被告の自宅などから発見されている〈2〉被告の頭髪からも高濃度のヒ素が検出され、付着状況から被告が亜ヒ酸などを取り扱っていたと推認できる〈3〉夏祭り当日、被告がカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されている――などから、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されている(犯行動機が解明されていないことは、被告が犯人であるとの認定を左右するものではない)。

 罪質は極めて悪く、態様の卑劣さ、残忍さも論をまたない。殺害された被害者は、夏祭りを主催した自治会の会長(当時64歳の男性)、副会長(当時53歳の男性)、女子高校生(当時16歳)、小学生の男児(当時10歳)で、いずれも何ら落ち度がないのに、楽しいはずの夏祭りの最中、突如として前途を断たれた。また、生死の境をさまよった重症者も多数に及び、その中には長期間後遺症に苦しんでいる者もおり、結果は誠に重大で、事件が地域や社会に与えた衝撃も甚大だ。

 殺意が未必的なものにとどまること、前科がないことなど、被告のために酌むべき事情を最大限考慮しても、死刑を科すことは、是認せざるを得ない。

(2009年4月21日 読売新聞)

「国に殺されたくない」

「最高裁には一縷の望みを持って今日を迎えたのに。同じような判決で残念です」

「自分は無実で何もやっていない。自分の疑いを晴らすまで頑張ります。」

「再審手続きを早急に始めたい」

「よろしくお願いします。今日がまた新しいスタートですね。」

真須美談


本日。最高裁判決がありましたが、私は殺人の犯人ではありません。
私はカレー毒物混入事件には全く関係しておりません。
真犯人は別にいます。
すべての証拠がこんなにも薄弱であって犯罪の証明がないにもかかわらず、どうして私が死刑にならなければならないのでしょうか。
もうすぐ裁判員制度が始まりますが、同制度でも、私は死刑になるのでしょうか。
無実の私が国家の誤った裁判によって命を奪われることが悔しくてなりません。
1男3女の母親として、この冤罪を晴らすために、これからも渾身の努力をしていきたいと思います。

「あんなおっさん、早よ死んだらええんや」

「昨日、おやじとケンカして殴られたんや。ほんま腹立つ。あんなおやじいらん。早よ死んだらええのに」

「アタシは、カスをつかんで結婚してしもた。仕事も続けんと、競輪でスッてばっかりしくさって、早よ死にさらせ」

「(建治が)死ねば、保険金もぎょうさん入ってくるし、そしたら子どもと一緒に自由気ままに暮らすんや」


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