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民法(1)

2008-08-08 09:04:57 | Weblog
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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本日は、違う内容をかくつもりでしたが、共同経営者の水野さんが大騒ぎをしていたので、予定を変えて民法について書かせて頂きます。

何を言っていたかというと、ある難関法律系資格を長く勉強している方のブログで民法について、次のような内容が書いてあったそうです。

「民法を学んでいて、一番不思議に思うこと。
民法に規定がないから認められない、という解釈がなされるものと、民法に規定がないから認められる、という解釈がなされるものがあること。」

水野さんは、「法を学ぶときに最も重要なこと、その法の趣旨という根本的なことをしっかりとおさえないで、単に知識を増やそうとするとこんなことになる。民法のいろはのい、本質がわかっていれば、絶対にこんなことは言わない。」というのです。

そこで、今回は、民法の最も本質的な部分について書かせて頂きます。

一番最初は、憲法に触れなければ説明ができません。

以前、憲法を学ぶということは、「具体的に国民の人権を守るためにどのような仕組みが作られているか」を学ぶことを意味します。
と書かせて頂きましたが、そこから「自由主義」ということが導かれます。今回は、これ以上詳しく書きません。

すると、国家の介入を受けない、自由な人々の間の関係について、ルールが必要となります。
この「市民社会のルール」が民法なのです。

そして、この「市民社会のルール」の最も根本的な部分が有名な「私的自治の原則」なのです。
すなわち、「私人同士の取引や経済活動は、お互いの話し合いや合意で、どのような内容のものであれ自由になし得るのが原則だ。」ということです。

法律の勉強をしたことが無い人は、法律に規定されていない契約はできないと誤解していることが多いのですが、契約は当事者の「このような契約がしたい。」とお互いの意思が合致すれば、成立するのです。

では、なぜ民法が存在するかと言うと、この任意の契約などにより、トラブルが発生するからです。
このトラブルを「あくまでも補充的に」解決するというのが、民法の役割なのです。
だから、ほとんどの規定は、任意規定と言って、当事者の特約によって排除できるのです。
例外的に、強行規定といって、当事者の意思によっては、動かせない公の秩序に関する規定があるだけなのです。

これが、民法の本質です。
そして、ここから民法の解釈で、一番大切な「価値判断と法律構成」という発想が出てきます。
これは、「結論の妥当性(価値判断)が先にあって、その結論を納得させるための法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)がある」ということです。
憲法が法であって、法律ではないと書いた理由はここにあります。
国家の根本法である憲法にはこのような発想はありません。

明治時代に作られた民法は、ありとあらゆることを規定しているわけではありません。
逆に言えば、時代に合わせて、民事系の法律が毎年大量に作られているので、民事系の大原則の法律である民法を大改正する必要がなかったとも言えます。
皆さんの勉強しておられる「労働基準法」は、この民法の「私的自治の原則」を「憲法」の要請により例外的に修正をした法律なのです。
国家の大原則である「憲法」と民事系の大原則である「民法」を学ばないと実務はできないと言う理由はここにあります。
原則を理解してから、例外を理解すべきだからです。
そして、「労働基準法」の存在自体が、民事系の大原則である「私的自治の原則」であっても、更に上位の大原則である「憲法」によって修正されることがあり得るということの証でもあるのです。
この価値判断の「感覚」が法の学習では最も大切なのです。

いずれにしても、新しい法律を作っても、あらゆるケースに完璧に妥当する法律など作りようがないので、その隙間を解釈によって埋めていくというのが、法律を学ぶ上での根本的な考え方になります。
実務では、その隙間の埋め方の指針を求めて、判例を重視するのです。
裁判所が蓄積した法の隙間を埋める解釈が、実際の裁判や紛争解決の際の拠り所になるからです。

さて、頭の良い方は、水野さんが何を言いたかったのかもうお分かりだと思います。

「市民社会のルール」というのは、「当事者が好きに決める」ということが原則で、補充的に民法があるに過ぎないのです。
だから、実は、「規定がないということが原則」なのです。
そして、実際の紛争解決のためには、「法に規定していない部分の解釈」というものがあり、その解釈の指針が、「結論の妥当性(価値判断)」であり、そのことを説得的に説明するために、「法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)」があるのです。

「民法に規定がないから認められない、という解釈がなされるものと、民法に規定がないから認められる、という解釈がなされるものがあることが、不思議でしょうがない。」
という言葉が出るということは、
この方が、「私的自治の原則」の本質的な意味を理解しないで、「結論の妥当性(価値判断)が先にあって、その結論を納得させるための法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)がある」という、民法学習のいろはのいをご存じなく、長々と試験勉強をされていることを意味します。

法の勉強の仕方を根本的に間違えるということは、このようなことを言います。

-つづく-

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<社会保険労務士試験>

非常に人気が高くなって、ますます難しくなっています。特定社会保険労務士の制度ができて、社会保険労務士も労働関係の裁判外紛争解決制度における「代理人」になることができるようになったからです。紛争代理人になることができるのは、これまで弁護士だけでしたが、その独占的な業務を社会保険労務士も扱えるようになったのです。個人的には、今後、憲法と民法が受験科目に加えられるのではと考えています。実際に、特定社会保険労務士の研修には、この2科目が加えられています。労働法は、この二つの法が基礎にありますし、知らないと実務ができないからです。

社会保険労務士の仕事の魅力や将来性については、本業のブログで詳しく書かせて頂いていますので、ご興味のある方は以下をご覧下さい。

「社会保険労務士のお仕事」

「なぜ社会保険労務士なのか」

「社会保険労務士としての独立はずっと先のことだと思っていました」

「サービス残業代が社会保険労務士としての独立のきっかけ」

「社会保険労務士として困っている人の力になりたい!」

「サービス残業などの労働問題は労働者だけが悪いのでしょうか?」

「社会保険労務士も法律家としてのバランス感覚が大切」

「社会保険労務士としての方向性」

「社会保険労務士も弁護士のような二つの顔を持つ」

「社会保険労務士の資格は営業ツール?!」

「サムライ業-社会保険労務士-のチャンス」

「社会保険労務士もお金がなければ・・・・・」

さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。

ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。

このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。

逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。

しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。

すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。

しかも、個人レッスンにかかる費用は予備校よりも格安の月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。

基本書か過去問か

2008-08-07 07:59:37 | Weblog
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共同経営者の水野さんの話だと、司法試験というのは、「条文、判例、過去問」が三種の神器だと言われているそうです。
「基本書はなぜ入っていないのですか。」と尋ねたら、当たり前過ぎて、言うまでもないから入っていないのだろうとのことでした。

司法試験の場合は、論述が最も難しいのですから、基本書などは完璧にマスターして、基本書の著者の思考回路が脳に染み付かないと合格答案が書けないそうなので、当然なのでしょう。
基本書をマスターしても、合格できない人が多かったので、いろいろなものに手を出さず、結局は、条文、判例、過去問を繰り返せという金言のようです。

さて、社労士の試験では、条文の重要性が言われることはあまり多くありませんが、条文の知識がそのまま出されることが多いので、言うまでもないということでしょうか。
水野さんの話では、知っているか知らないかだけを問われる試験は、一番簡単だということになるのですが、味気の無い数字などを覚えなければならないので、社労士試験もかなりの苦痛を伴う試験であることは間違いありません。

ところで、社労士試験では、基本書と過去問とどちらが重要なのかということが、よく議論されます。
そんなことを議論する暇があれば、一つでも知識を覚えたらどうですかと私などは言いたくなってしまいますが、受験する方、特に初学者にとってはとても重要なことのようです。
何に重点をおいて勉強するかを知りたいからでしょう。

前にも書かせて頂きましたが、私は、基本書派でした。
実際に、私自身は、今も基本書を嫌というほど繰り返すことが合格への近道だと思っています。
自分がその方法で合格したからです。

しかし、基本書を一度読んだら、過去問を繰り返して、解説で不十分なところを基本書で確認する方法の方が、良いという合格者の方も多くいらっしゃいます。
確かに、過去問で出されたことが本試験では繰り返し出題されますので、過去問は重要です。
また、試験では、正に問題を解くのですから、その訓練が必要なことは言うまでもありません。

これは、結局、勉強方法の確立の問題なのです。
基本書を繰り返しました、過去問を繰り返しましたと合格者の経験を聞いてみても、それだけでは何が合格につながったのかわかりません。

なぜならば、繰り返した回数も人それぞれですし、その勉強の質が人によって全く異なるからです。

基本書を3回読んだだけで、合格したという人もいれば、10回以上まわしたけど、不合格だったという人もいます。
表面的なことでは何もわからないのです。

では、どうすればいいのでしょうか。
まずは、好みです。
いろいろな勉強方法がネットや本や予備校の情報から知ることができますので、その中から、自分に一番合っていそうな勉強方法を始めてみるのです。
結局、合格してみなければ、合格する方法はわかりません。
当たり前のことなのですが、合格しないと合格するためには、何をするのが良いのかなどわからないのです。

だからこそ、ウダウダと何もしないで考えているよりも、始めるということが大切なのです。
そして、もっと大切なことは、自分に与えられた状況の中で、極限までがんばることです。
合格できない方はこれができていません。

社労士試験の勉強は、結局、基本書読んで、過去問を解く、あるいは問題集をやる、模試を受けるということくらいしかないのですから、死ぬ気になってやってみるのです。
最低、基本書と過去問くらいは、3回まわしてみるのです。

それで、受かってしまう人もいますし、届かなくても、これを真剣にやっていれば、自分に何が足りないか、どこが悪かったかがわかります。
死ぬ気でやらないから、何が足りないのかわからないのです。
何もかも中途半端だから、何もかも足りないとしか判断できないのです。
これではいつまでたっても合格できません。

ただ、確かに、がんばりたいけれども、がんばりかたがわからない、何をどうしたら良いか全くわからなくなってしまったという方はいらっしゃるでしょう。
だから、私は個人レッスンを始めようと思ったのです。
実際に、個人レッスンをさせて頂いていると、まだまだ勉強が進んでいないけれども、社労士試験にとても向いているな、やり方さえ間違えずこのままがんばれば、まず間違いなく合格するなと感じる方は多くいらっしゃいます。

資格試験の勉強方法に特殊なものはありません。
だから、本質的なことを何度も何度も繰り返し申し上げるしかないのです。

-つづく-

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北京オリンピック

2008-08-06 07:35:19 | Weblog
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いよいよ、オリンピックが始まりますね。
ついこの間あったような気がするのですが、もう4年たったのですね。
平成16年は、合格した年なので、オリンピックどころの話ではなかったのですが、今年は落ち着いてオリンピックを楽しむことができます。

さて、このような究極の舞台になりますと、精神的な強さ弱さ、特に本番に強いタイプ、弱いタイプということがよく言われます。
プロ野球でも、すごい才能を持ちながら、精神的な弱さから大成しないで終わってしまう方が多くいらっしゃるようですが、オリンピックのような人によっては、一生に1回のチャンスの場合は、とんでもないプレッシャーがあるでしょうね。

社労士試験も確かに本番に強い人、弱い人、いろいろとおられるようですが、オリンピックほどのプレッシャーはありません。

確かに、国家資格の試験は、人生が大きく変わる可能性がありますから、緊張される方も多いでしょう。
一年のこの頑張りを無駄にしたくないという思いが強くなるのもよくわかります。
私の場合も、つらくてつらくて、今回受からなかったら、もう来年に向けての勉強は絶対にできないと思っていましたから、背水の陣でした。

しかし、世界で1位になったり、3位以内に入ったりする必要があるわけではありません。
何千人もの人が受かる試験なのです。
しかも、合格率は8%もあります。
法律系の国家資格の中では、ダントツで合格率が高いです。
実質的な合格率がもっと高いことは、今までに何度も書かせて頂いています。
しっかりと勉強した人であれば、実質的には3人に1人は受かります。

大丈夫です。試験は水物ですから、100%はありませんが、努力した人は報われます。
本番の試験場に行けば、「今年は練習で受けるのよー。」と大声で話している人を何人も見かけますので、安心して実力を発揮してください。

合格できます!


-つづく-

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安室奈美恵「BEST FICTION」

2008-08-05 07:59:15 | Weblog
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安室奈美恵さんの最新アルバム「BEST FICTION」が、いきなり68万枚売れたそうです。
もしかしたら、100万枚を突破するかもしれませんね。

しばらく、あまり目立ちませんでしたが、30歳過ぎてから、やっぱりアムロはかっこいいと思わせるところはさすがです。
露出度は少なかったのですが、自分のやりたい音楽をずっと追求し続けて、やっと時代がその感性に追いついたと言われています。

これからは、サザンオールスターズやユーミンのようないつまでも支持される歌手になっていくような気がします。
J-POPスタンダードですね。

彼女の場合は、全く売れない時期がなかったわけではありませんが、ピークが終わったと思っていた芸能人が、突然、復活することがあります。
そして、そのような方に共通しているのは、最初の教訓を活かしているのか、二度目に出てきた後は、とても息の長い芸能人になっていることです。
特に芸能界の場合は、潮が引くように、取り巻きが一瞬のうちにいなくなるので、極度な人間不信になり、自殺を試みる人も多いようです。

そのような思いを散々味わった人だからこそ、同じ過ちは犯すまいと頑張るのでしょう。
また、そのようなことができる能力があるからこそ、復活出来るのでしょうね。

ところで、私のビジネスでの共同経営者である水野さんが、最近、ある国家資格の取得を目指して、10年ぶりに法の勉強を始めたそうです。
まあ、その動機は本人のみ知るところですが、「ちょーきもちいいー。」と言っています。
意味がわかりませんが、恐らく久しぶりに勉強をしてみると、追い詰められて勉強をしていた時と違って、面白みが分かったということだそうです。
そして、こんなことを言っています。

「大学の時に、二文(早稲田大学第二文学部 夜間の文学部)にいた間接的な友達が、一年後、一文を受験したら、特に受験勉強をしていたわけではないのに、受かったという話を聞いて、なぜと質問したら、大学生になって違う視点、感覚で、受験をしてみたら、出題意図がよくわかったので、解くことができたという話を思い出したよ。憲法も民法も商法も、昔受験勉強をしていた頃と全く違った感覚で、頭の中に入ってくる。あの頃は、追い詰められて勉強していたから、一日にこなす量を気にしすぎて、うわべだけをなぞるような勉強しかできていなかったことがよくわかった。そして、社会経験が増えただけで、これほどまで、法に対する感覚が変わるとは想像もしてなかった。商法なんかは大嫌いだったけど、自分が上場企業で取締役会や株主総会を実際に経験するとイメージが全く変わってしまった。好き嫌い以前に、体に染みついているものを確認する感覚かな。リアリティがあるから、今なら論述で素晴らしい答案が書けるのになあ。」

どうでしょうか。
以前、社会保険労務士を目指しながら、道半ばで諦めた方も、再度挑戦してみませんか。
何年かのいろいろな経験の蓄積が、試験勉強にも活かせるかもしれません。
また、こんなに社会がつらいところだとは思わなかった。受験勉強の方が、自分との戦いだから楽だと思えるかもしれません。

年齢制限、回数制限のない社労士試験は、再チャレンジのとても良いチャンスになるかもしれませんよ。

-つづく-

※個人レッスンの申し込みをされる方が増えています。
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さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。

ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。

このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。

逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。

しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。

すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。

しかも、個人レッスンにかかる費用は予備校よりも格安の月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。

家庭教師の方法は、メール及び電話でのやり取りになります。
具体的な勉強方法は、個人個人のご環境、ご事情によって異なりますので、まずはどのような勉強方法、受験プランを立てるのが良いかというところから細かく指導させて頂きます。ご興味のある方は、どうかお気軽に下記お問合せフォームからご連絡下さい。

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資格予備校の選び方

2008-08-04 08:44:01 | Weblog
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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「大原神戸校」のことを書かせて頂きましたが、資格予備校の選び方で悩まれる方が多いですね。
私は、予備校否定論者ではありませんし、独学否定派でもありません。
もちろん、私の個人レッスンが最高だとも申し上げません。

まずは、時間とお金の問題を考えて頂きたいと思います。
仕事をしているか、大学生か、全く何もしていないかによって、状況が全く変わってきます。
司法試験と違って、社労士試験は、本代はそれほどかかりませんので、独学であれば、ほとんどコストがかかりません。
予備校に行ったり、模試を受けたりすれば、何十万円というお金がかかります。
自習する時も、予備校の自習室を使うことが多いので、交通費もけっこうかかります。
セルフコントロール能力もかなり関係してきます。
私の場合は、通学にしないと挫折することがわかっていましたので、TACを選びました。
今後、時間とお金の余裕ができれば、税理士試験や簿記1級に挑戦するかもしれませんが、受験を決めたら、またTACに通うと思います。

しかし、通学の時間がもったいないという方は通販を選ぶ方もおられます。ただ、いつでもできるというのは、逆に言えば、いつまでもたってもやらないということにもつながりますから、かなりセルフコントロールできる方でないと続かないことが多いようです。
コストも通学と変わりません。

独学は、時間とコストが一番効率的ですが、その効率的なところがまさに欠点でもあるので、続かないとか勉強する期間が返って長くなるということにつながることが多いです。

結局、与えられた条件の中で、選ぶしかないのですが、大学でも法を学んだことがなく、法律系資格試験の初心者の場合は、出来る限り、予備校に行かれた方が良いと思います。
理由は簡単で、導入部で、嫌になってしまう可能性が一番少ないからです。
一種のリスクマネジメントですね。
予備校は、全くの初心者が勉強の導入部で止まってしまわないように、いろいろなことを考えていますから、リスクは最小限に抑えられます。

さて、どこの予備校がいいかですが、通学に便利なところというのは、一番大切です。
不便だと通わなくなる確率が格段と上がります。
いくつかの予備校を選べるのであれば、やはり無料ガイダンスに参加して、単に相性が良いと思ったところを選べばいいと思います。
先生との相性もありますから、結局は、始めてみなければ分からないというのが、本当のところですが・・・・・。

本番まで、ちょうど一年ですから、これから勉強を始めようと考えておられる方も多いと思います。
そんな方は、予備校を選ぶ前に、本屋さんで、社労士試験の入門書のようなものをパラパラと見て、気に入ったのがあれば、一冊読んでみると良いと思います。
どうしても、社労士の資格を取りたい、取らなければならないという強いモチベーションがないと、試験勉強そのものが合わないことがあります。
その点を、慎重に確認して頂きたいのです。

共同経営者の水野さんは、「労働法関係は、実務などの必要性があってこれまでにいろいろな本を読んでいるから、むしろ一度本格的に勉強したいくらいだけど、保険は、無味乾燥過ぎて、興味がないし、条文を見るのも嫌だ。」と言います。
司法試験で、短答が受かるところまで勉強した人でも、好き嫌いがはっきりとあるのですから、初心者の方は、注意しないと、「予備校や通販に高いお金を払ったけど、ほとんど利用しなかった」というパターンになることが多いので気をつけて下さい。
予備校が月謝制にしていないのは、導入部分ですぐに挫折してしまう人が驚くほど多いからです。
月謝制にしてやめてしまう人が多いと、広告宣伝費を回収できないので、講座は全額支払わなければならないようになっているのです。

あまり、本当のことを書くとショックを受ける方もおられるかもしれませんが、通学も通販も、お金を無駄にする人が多いからこそ、儲かっているのです。
資格試験用の本もそうですよ。
高くて、毎年改訂版が出せる上に、使わないのにとりあえず買ってしまう人が多いので儲かっているのです。

資格受験産業は、勉強をきちんとしない人、なかなか合格できない人のお金で、企業経営が成り立っているのです。

スパッと受かってしまう人は、広告塔になってくれるから重宝されますが、企業の儲けは、勉強しない人が無駄にする何十万円というお金をあてにしています。

だから、本気でやる方は、スパッと受かってしまいましょう。そして、本気でやる気が無い方は、スパッとやめてしまいましょう。

-つづく-

※個人レッスンの申し込みをされる方が増えています。
最後の最後の追い込みでの勉強の仕方のアドバイスが欲しい方、これから来年の合格を目指す方、どうぞ個人レッスンをご利用下さい。
但し、個人レッスンですので、人数に限定があります。
本業との兼ね合いもありますので、突然、募集を打ち切らせて頂くことあるかもしれませんが、その点は、どうぞご理解をお願い致します。

<社会保険労務士試験>

非常に人気が高くなって、ますます難しくなっています。特定社会保険労務士の制度ができて、社会保険労務士も労働関係の裁判外紛争解決制度における「代理人」になることができるようになったからです。紛争代理人になることができるのは、これまで弁護士だけでしたが、その独占的な業務を社会保険労務士も扱えるようになったのです。個人的には、今後、憲法と民法が受験科目に加えられるのではと考えています。実際に、特定社会保険労務士の研修には、この2科目が加えられています。労働法は、この二つの法が基礎にありますし、知らないと実務ができないからです。

社会保険労務士の仕事の魅力や将来性については、本業のブログで詳しく書かせて頂いていますので、ご興味のある方は以下をご覧下さい。

「社会保険労務士のお仕事」

「なぜ社会保険労務士なのか」

「社会保険労務士としての独立はずっと先のことだと思っていました」

「サービス残業代が社会保険労務士としての独立のきっかけ」

「社会保険労務士として困っている人の力になりたい!」

「サービス残業などの労働問題は労働者だけが悪いのでしょうか?」

「社会保険労務士も法律家としてのバランス感覚が大切」

「社会保険労務士としての方向性」

「社会保険労務士も弁護士のような二つの顔を持つ」

「社会保険労務士の資格は営業ツール?!」

「サムライ業-社会保険労務士-のチャンス」

「社会保険労務士もお金がなければ・・・・・」

さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。

ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。

このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。

逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。

しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。

すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。

しかも、個人レッスンにかかる費用は予備校よりも格安の月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。

家庭教師の方法は、メール及び電話でのやり取りになります。
具体的な勉強方法は、個人個人のご環境、ご事情によって異なりますので、まずはどのような勉強方法、受験プランを立てるのが良いかというところから細かく指導させて頂きます。ご興味のある方は、どうかお気軽に下記お問合せフォームからご連絡下さい。

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大原神戸校 サービス残業で是正勧告

2008-08-01 07:14:10 | Weblog
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所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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共同経営者の水野さんが、「企業の体質は一事が万事だ。」としばしば口にしますが、本当にその通りと実感しました。

このブログを最初から読んでくださっている方はお気づきのことと思いますが、私が社労士の試験を受験しようと思った時に、最初に行った予備校が、今回報道された「大原神戸校」でした。
その年の社労士のコースの受付をまだおこなっているにも関わらず、受付の方が、あからさまに「今から申し込むのですか。」という露骨に馬鹿にした態度を取ったので、憤慨して、その足でTAC神戸校に行き、手続きをしました。

大原はこのような体質の企業だからこそ、労基署から是正勧告を受けるのでしょう。
是正勧告などいきなり受けることはありませんから、従業員からのクレームに対して誠意ある対応をしなかったのでしょうね。

法律系資格の予備校としては、致命的です。
平成18年にも、是正勧告を受けて、同じようにサービス残業代を支払ったのに、全く同じ事を繰り返しているのですから、言葉がありません。

事実は小説より奇なりですね。

-つづく-

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最後の最後の追い込みでの勉強の仕方のアドバイスが欲しい方、これから来年の合格を目指す方、どうぞ個人レッスンをご利用下さい。
但し、個人レッスンですので、人数に限定があります。
本業との兼ね合いもありますので、突然、募集を打ち切らせて頂くことあるかもしれませんが、その点は、どうぞご理解をお願い致します。

<社会保険労務士試験>

非常に人気が高くなって、ますます難しくなっています。特定社会保険労務士の制度ができて、社会保険労務士も労働関係の裁判外紛争解決制度における「代理人」になることができるようになったからです。紛争代理人になることができるのは、これまで弁護士だけでしたが、その独占的な業務を社会保険労務士も扱えるようになったのです。個人的には、今後、憲法と民法が受験科目に加えられるのではと考えています。実際に、特定社会保険労務士の研修には、この2科目が加えられています。労働法は、この二つの法が基礎にありますし、知らないと実務ができないからです。

社会保険労務士の仕事の魅力や将来性については、本業のブログで詳しく書かせて頂いていますので、ご興味のある方は以下をご覧下さい。

「社会保険労務士のお仕事」

「なぜ社会保険労務士なのか」

「社会保険労務士としての独立はずっと先のことだと思っていました」

「サービス残業代が社会保険労務士としての独立のきっかけ」

「社会保険労務士として困っている人の力になりたい!」

「サービス残業などの労働問題は労働者だけが悪いのでしょうか?」

「社会保険労務士も法律家としてのバランス感覚が大切」

「社会保険労務士としての方向性」

「社会保険労務士も弁護士のような二つの顔を持つ」

「社会保険労務士の資格は営業ツール?!」

「サムライ業-社会保険労務士-のチャンス」

「社会保険労務士もお金がなければ・・・・・」

さて、このように社会保険労務士の将来性が高まったために、難化の一途をたどる社会保険労務士試験ですが、決して、昔の旧司法試験のように、5年も10年もかかって勉強する試験ではありません。基本的な勉強方法を間違えなければ、働きながらでも1年で一発合格できます。

ただ、初めて法律関係の資格試験を勉強される方にとっては、導入部分がとても難しいと思います。
特に独学だと、本屋でテキストを購入しても、10ページも勉強しないうちに、やめてしまう方が多いようです。
また、働きながらだと、何十万円もの予備校の費用を支払ったにも関わらず、すぐに通わなくなってしまったという話をよくお聞きします。

このように、独学は、「費用がほとんどかからない」「最大限に時間を有効的に使える」という点でメリットがありますが、「勉強を始めるのが難しい」「勉強が続かない」「分からないところがある時に質問ができない」「分からないところだらけで勉強するのが嫌になってしまう」といったデメリットがあります。

逆に、予備校への通学の場合は、「勉強を始める場合に入りやすい」「間接的に強制されるので勉強が続きやすい」「受験仲間が出来る」「多くの受験情報が得られる」というメリットがありますが、「何十万円という費用がかかる」「通学や講義を聴く時間がもったいない」「勉強熱心ではないグループに入ると結局傷の舐め合いで終わってしまって逆効果になる」というデメリットがあります。

しかし、独学と通学のデメリットは、インターネット家庭教師の個人レッスンを利用すればほとんど解消できます。さらに、独学と通学のメリットの全てを得ることができます。

すなわち、「自宅で勉強できるため最大限に時間を有効に使える」「勉強を始める場合に入りやすい」「勉強が続きやすい」「受験仲間ではありませんが実務家である合格者から適切な指導を受けられる」「勉強を続けるメンタリティーの維持もフォローしてもらえる」「いつでも自分が好きな時に質問ができる」というメリットがあるだけではなく、個人個人の状況や勉強環境や費用負担の余裕に合わせて、あなただけの合格までの受験プランを組むことができるのです。

しかも、個人レッスンにかかる費用は予備校よりも格安の月謝制(厳密には4週間毎の更新で税込み1万円)になっており、いつからでも始められますし、独学が可能になれば、いつでもやめることができます。また、いつでも再開することができます。
入会金等が一切ありませんので、ご都合に合わせて自由にご利用頂けます。
従って、全くの初学者の方から、働きながらの勉強で苦戦されておられる方まで、全ての受験生の方にきめ細かく対応させて頂けます。

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具体的な勉強方法は、個人個人のご環境、ご事情によって異なりますので、まずはどのような勉強方法、受験プランを立てるのが良いかというところから細かく指導させて頂きます。ご興味のある方は、どうかお気軽に下記お問合せフォームからご連絡下さい。

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