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民法(1)

2008-08-08 09:04:57 | Weblog
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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本日は、違う内容をかくつもりでしたが、共同経営者の水野さんが大騒ぎをしていたので、予定を変えて民法について書かせて頂きます。

何を言っていたかというと、ある難関法律系資格を長く勉強している方のブログで民法について、次のような内容が書いてあったそうです。

「民法を学んでいて、一番不思議に思うこと。
民法に規定がないから認められない、という解釈がなされるものと、民法に規定がないから認められる、という解釈がなされるものがあること。」

水野さんは、「法を学ぶときに最も重要なこと、その法の趣旨という根本的なことをしっかりとおさえないで、単に知識を増やそうとするとこんなことになる。民法のいろはのい、本質がわかっていれば、絶対にこんなことは言わない。」というのです。

そこで、今回は、民法の最も本質的な部分について書かせて頂きます。

一番最初は、憲法に触れなければ説明ができません。

以前、憲法を学ぶということは、「具体的に国民の人権を守るためにどのような仕組みが作られているか」を学ぶことを意味します。
と書かせて頂きましたが、そこから「自由主義」ということが導かれます。今回は、これ以上詳しく書きません。

すると、国家の介入を受けない、自由な人々の間の関係について、ルールが必要となります。
この「市民社会のルール」が民法なのです。

そして、この「市民社会のルール」の最も根本的な部分が有名な「私的自治の原則」なのです。
すなわち、「私人同士の取引や経済活動は、お互いの話し合いや合意で、どのような内容のものであれ自由になし得るのが原則だ。」ということです。

法律の勉強をしたことが無い人は、法律に規定されていない契約はできないと誤解していることが多いのですが、契約は当事者の「このような契約がしたい。」とお互いの意思が合致すれば、成立するのです。

では、なぜ民法が存在するかと言うと、この任意の契約などにより、トラブルが発生するからです。
このトラブルを「あくまでも補充的に」解決するというのが、民法の役割なのです。
だから、ほとんどの規定は、任意規定と言って、当事者の特約によって排除できるのです。
例外的に、強行規定といって、当事者の意思によっては、動かせない公の秩序に関する規定があるだけなのです。

これが、民法の本質です。
そして、ここから民法の解釈で、一番大切な「価値判断と法律構成」という発想が出てきます。
これは、「結論の妥当性(価値判断)が先にあって、その結論を納得させるための法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)がある」ということです。
憲法が法であって、法律ではないと書いた理由はここにあります。
国家の根本法である憲法にはこのような発想はありません。

明治時代に作られた民法は、ありとあらゆることを規定しているわけではありません。
逆に言えば、時代に合わせて、民事系の法律が毎年大量に作られているので、民事系の大原則の法律である民法を大改正する必要がなかったとも言えます。
皆さんの勉強しておられる「労働基準法」は、この民法の「私的自治の原則」を「憲法」の要請により例外的に修正をした法律なのです。
国家の大原則である「憲法」と民事系の大原則である「民法」を学ばないと実務はできないと言う理由はここにあります。
原則を理解してから、例外を理解すべきだからです。
そして、「労働基準法」の存在自体が、民事系の大原則である「私的自治の原則」であっても、更に上位の大原則である「憲法」によって修正されることがあり得るということの証でもあるのです。
この価値判断の「感覚」が法の学習では最も大切なのです。

いずれにしても、新しい法律を作っても、あらゆるケースに完璧に妥当する法律など作りようがないので、その隙間を解釈によって埋めていくというのが、法律を学ぶ上での根本的な考え方になります。
実務では、その隙間の埋め方の指針を求めて、判例を重視するのです。
裁判所が蓄積した法の隙間を埋める解釈が、実際の裁判や紛争解決の際の拠り所になるからです。

さて、頭の良い方は、水野さんが何を言いたかったのかもうお分かりだと思います。

「市民社会のルール」というのは、「当事者が好きに決める」ということが原則で、補充的に民法があるに過ぎないのです。
だから、実は、「規定がないということが原則」なのです。
そして、実際の紛争解決のためには、「法に規定していない部分の解釈」というものがあり、その解釈の指針が、「結論の妥当性(価値判断)」であり、そのことを説得的に説明するために、「法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)」があるのです。

「民法に規定がないから認められない、という解釈がなされるものと、民法に規定がないから認められる、という解釈がなされるものがあることが、不思議でしょうがない。」
という言葉が出るということは、
この方が、「私的自治の原則」の本質的な意味を理解しないで、「結論の妥当性(価値判断)が先にあって、その結論を納得させるための法技術として法律構成(法律的な説明の仕方)がある」という、民法学習のいろはのいをご存じなく、長々と試験勉強をされていることを意味します。

法の勉強の仕方を根本的に間違えるということは、このようなことを言います。

-つづく-

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「社会保険労務士の資格は営業ツール?!」

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「社会保険労務士もお金がなければ・・・・・」

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