『改正特定商取引法・割賦販売法』
改正特定商取引法・割賦販売法が規制強化され
今年の12月から施行されます。
エステティシャン・エステティックサロンには
関連が深い法規なので普段法律に関心のない
エステティシャンの方も要チェックです!!
今回の重要な改正ポイントは、
指定商品・指定役務が撤廃されたこと。
コレはエステティックは以前から
指定役務に指定されていたので、
直接サロンの規制強化に繋がる
訳ではないのですが?
全商品が対象となりますので、
美容機器・化粧品、等
店販商品に関連してくるので要チェック。
割賦販売法の改正点は、
二ヶ月以上かつ三回払い以上に加えて
二ヶ月を超える1回払いと二回払いも
規制の対象になります。
以前のクレジット規制は
「二ヶ月以上かつ三回払い以上」の
分割払いに限定されていましたが、
規制強化されます。
この他、クレジット業者への規制強化
も改正の重要ポイントですので、
詳しくは経済産業省のホームページ、等で
確認してみてください。
最後に上記規制は消費者保護の観点からの
改正・規制強化と思われますので、
故・ケネディ元大統領の消費者保護特別教書において、
挙げた消費者の4つの権利を列挙します。
○安全を求める権利
○選ぶ権利
○知らされる権利
○意見を聞いてもらう権利
エステティシャンのみなさん、
お客様は『4つの権利』を主張できます・・・・