在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和41年1月17日発効)第2条1の規定に基づく日本国に居住する大韓民国国民(以下「在日韓国人」という。)の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)は、本年1月10日別紙1のとおり両国外務大臣が「覚書」に署名し、決着したことであります。
公立学校の教員採用については、覚書の記の4にあるとおり、在日韓国人について、教員採用への途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めることとするとともに、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮することとされています。
ついては、貴教育委員会におかれては、下記事項に留意しつつ、在日韓国人など日本国籍を有しない者について、平成4年度教員採用選考試験から公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「公立学校」という。)の教員への採用選考試験の受験を認めるとともに、選考に合格した者については、任用の期限を附さない常勤講師(以下「この常勤講師」という。)として任用するための所要の措置を講ずるよう適切に対処願います。
おって、貴管下市町村教育委員会に対しても周知方お願いします。
つづき http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p40932.html
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和41年1月17日発効)第2条1の規定に基づく日本国に居住する大韓民国国民(以下「在日韓国人」という。)の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)は、本年1月10日別紙1のとおり両国外務大臣が「覚書」に署名し、決着したことであります。
公立学校の教員採用については、覚書の記の4にあるとおり、在日韓国人について、教員採用への途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めることとするとともに、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮することとされています。
ついては、貴教育委員会におかれては、下記事項に留意しつつ、在日韓国人など日本国籍を有しない者について、平成4年度教員採用選考試験から公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「公立学校」という。)の教員への採用選考試験の受験を認めるとともに、選考に合格した者については、任用の期限を附さない常勤講師(以下「この常勤講師」という。)として任用するための所要の措置を講ずるよう適切に対処願います。
おって、貴管下市町村教育委員会に対しても周知方お願いします。
つづき http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p40932.html