つむじ風

心の風向き

地味続き・・・

2009-06-22 | Weblog

著作権の許諾料って
有名人だったり 大勢の手がかかっていると
思わぬ高額料のこともある

拒否されることもある
楽曲が外国製だと 連絡手続きが大変!?

手はずよく許諾がとれて
作品が完成になると
今度は、「権利者」になるのだ

著作権法 第38条1項には
営利を目的としない
聴衆、観衆から料金を受けず
実演家に報酬を払わない
・・・・・
の条件をみたしていれば
許諾を得なくても利用できる
そうである
となると 自分のブログに他人が作成した
ユーチューブを掲載しても 許されるのかもしれない
大事なことは
「感謝する気持ち」なのかもしれない 

たくさんの学習機会をありがとうございました

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