国民の祝日に関する法律(祝日法)は2005年に一部改正されており、今年はその改正
部分が機能する最初の年になります。
2005年の改正分
第二条(内容)
昭和の日 四月二十九日 (注 2007年から)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
みどりの日 五月四日 (注 2007年から)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条(休日)
2 (2007年から)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の
祝日」でない日を休日とする。
3 (2007年から)
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、
休日とする。
第二条で五月四日が「みどりの日」という祝日になったことと、第三条の2で振替休日の
定義が変わったことにより、今年以降、五月の三日、四日、五日が日曜日になったとき
には五月六日は必ず振替休日になります。最初にこれが適用されるのは2008年です。
今までは五月三日、四日が日曜になったときは休みが一日減ってひどくがっかりした
わけですが、来年からは六日が火曜でも水曜でも振替で休みになります。
つづく。
部分が機能する最初の年になります。
2005年の改正分
第二条(内容)
昭和の日 四月二十九日 (注 2007年から)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
みどりの日 五月四日 (注 2007年から)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条(休日)
2 (2007年から)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の
祝日」でない日を休日とする。
3 (2007年から)
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、
休日とする。
第二条で五月四日が「みどりの日」という祝日になったことと、第三条の2で振替休日の
定義が変わったことにより、今年以降、五月の三日、四日、五日が日曜日になったとき
には五月六日は必ず振替休日になります。最初にこれが適用されるのは2008年です。
今までは五月三日、四日が日曜になったときは休みが一日減ってひどくがっかりした
わけですが、来年からは六日が火曜でも水曜でも振替で休みになります。
つづく。