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再開5741.八木秀次 – 民法は家族道徳を背景としている | 公益財団法人モラロジー道徳教育財団。

2021-03-31 07:29:54 | 日記

八木秀次 – 民法は家族道徳を背景としている | 公益財団法人モラロジー道徳教育財団

親子間や兄弟姉妹間、祖父母と孫との間、おじと姪との間、

おばと甥との間では結婚できない。

民法は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻を

することができない」(734条)と規定する。


ただし、3親等内の傍系血族であっても、養子と養親の実子な

どの間では婚姻できる。




私の母方の祖母は、祖父の母親と同じ家から嫁いで来ている。

いとこどうしだったのだと聞いている。

その事が今朝、目が覚める時に頭に浮かんだ。

この関係は法的に許されない関係では無かったのかと言う観

点からweb検索して見た。

で、結果は、いとこどうしは4親等なので婚姻できる。

問題無かった。




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