八木秀次 – 民法は家族道徳を背景としている | 公益財団法人モラロジー道徳教育財団
親子間や兄弟姉妹間、祖父母と孫との間、おじと姪との間、
おばと甥との間では結婚できない。
民法は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻を
することができない」(734条)と規定する。
ただし、3親等内の傍系血族であっても、養子と養親の実子な
どの間では婚姻できる。
私の母方の祖母は、祖父の母親と同じ家から嫁いで来ている。
いとこどうしだったのだと聞いている。
その事が今朝、目が覚める時に頭に浮かんだ。
この関係は法的に許されない関係では無かったのかと言う観
点からweb検索して見た。
で、結果は、いとこどうしは4親等なので婚姻できる。
問題無かった。