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保育所で働く職員の処遇改善をこの機に

2014年09月27日 | 保育
「劣悪」と評される保育所保育士の処遇改善を、「新制度の始まるこの期にどうしても改善したい」とおもっています。新制度で、認定こども園の保育教諭ができることで、仕事内容も、処遇のを決める公定価格も、同一のモノサシで図るようになります。
 その「公定価格」が、1号認定(幼稚園部分)と2号・3号認定とが、ものすごい差になっています。「これまでどおり」と政府は主張しますが、何がどれくらい違うのかが、目に見えたのです。
 許せないと思って、「署名」を集めたいと思いました。出来るだけ分かりやすく文章にしました。(いかがその全文です)
児童福祉法24条1項に基づく認可保育園で働く保育士の
仕事に見合った処遇をしてください
---- 新制度の公定価格仮単価の見直しをしてください -----
 2015年4月から新保育制度が始まります。国および事業主体となる各市町村自治体では、その準備に追われています。
 いま現在、認可保育所への入所を希望しながら入れない待機児および「保留児」が都市部を中心に大問題になるなか、保育士不足が深刻で、認可保育所が思うように人材確保ができず、施設を増やすことも、現状維持も困難になりつつあります。少子化対策の中核を担う保育所・認定こども園で働く保育に関わる職員の確保は、国の喫緊の課題となっています。
保育士不足の原因は、「酷使される保育士」などの報道(朝日新聞8月25日付け)にあるように、その処遇があまりに劣悪なことにあります。
 新制度の出発に当たって、「幼稚園」が「保育所」等と同じ給付制度に位置付くことによって、各施設が同じ基準・ものさし(公定価格)で比較できるようになり、幼稚園と保育所の仕事内容と処遇の違いが具体的に見えるようになってきました。
 概ね4時間の子どもとの関わりを仕事とする幼稚園教諭は、最大4時間の書類整理と保育の準備時間が保障され、毎週土曜日と夏季、冬季、春季に長期の施設休園期間がありその中で研修時間があります。
一方保育所で働く保育士は,1日8時間の子どもと直接関わることを求められ、土曜日も、ほとんどの施設では4週6休で働いています。また保育所は就労支援の名目で、土曜日を含む年間300日の施設開所が求められ、年末年始の6日間以外に定められた休園日はありません。仕事内容で比較しても幼稚園教育要領と保育所保育指針は4・5歳児では同じ内容になっており、幼稚園とほぼ変わらない記録の作成が保育所保育士にも求められ、その上に保育指針では子育て支援や保護者の指導も保育士の重要な役割とされています。
 施設開所と子どもとの関わり時間が8時間ということから、保育記録や保育の準備が「時間外労働」にならざるを得ない制度上の状況・実態が存在しています。また研修時間も十分に保障されないのが実態です。その上に保育所運営基礎である国・自治体から支給される『運営費』は、かつて介護職で「生活できない給料」として問題となった国家公務員福祉職給与表が前提となったものです。
先に新制度における公定価格仮単価が発表されましたが、それも従前の給与を前提としたため、保育所の単価は劣悪なままに据え置かれています。
子ども一人に付きの施設に保障される公定価格は、たとえは4歳以上児で比較すると(その他地域、90人定員、加算率12%)、従前の幼稚園児が対象となる1号認定の子どもの基本分単価が31,430円でこれを100とすると、保育所の2号認定短時間(8時間)の子どもの単価は32,000円で101.8、2号認定標準時間(11時間)の子どもは36,730円で116.8だそうです。その単価差額をふまえると2号認定短時間の子どもは「残り4時間を570円で」、標準時間の子どもは「残り7時間を5,300円で」処遇されなさいということです。さらに基本分単価に付加される各種加算を含めると、その差はさらに縮まり、2号認定短時間の子どもの公定価格が、1号認定の子どもの単価より低くなってしまう逆転現象がおこるという試算もあります。
この考え方は冷暖房費にも現れており、4時間の1号認定の子どもの加算が110円で、それ以外の2号認定の8時間も11時間も同じ110円です。ということは残り4時間以降は冷暖房はいらないという処遇を前提としています。
保育所に自治体から支給される公定価格に基づく『運営費』は、幼稚園の子どもに保障された処遇とそこで働く職員との間に歴然と違う「差」が存在し、保育所保育士の「劣悪な」「酷使される」実態をそのままにするものです。
私たち認可保育所で働く職員は、新制度の出発に当たり抜本的な処遇の改善を求めます。

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