大きい『声』の保育園長のブログ

保育園のこと、家族のこと、趣味のこと等々思いつくまま気の向くまま

昨日岡山市の岡山っ子育成局長と話し合い

2014年05月27日 | 保育

26日、県の保育団体連絡会と岡山市との話し合いが行われました。
私は進行役でした。
なんとも矛盾に満ちたことを平然とないかのごとく話をする子ども園推進課の担当者(率直な人なので私は大好きなのですが)に大きな疑問を感じました。
①どうなるかの具体を国が示さないのでこまっているといいながら、来年4月からは粛々とすすめる。
②「保護者はなにを基準・参考に選んだらいいか解らない」ような状態だということを自ら認めながらも、粛々と進めるという。
③支援の提供区域は大きい方が良いといいながら、全市や区単位、福祉事務所単位でなく、比較的狭い30としたという。
④存続公立子ども園に、がら空きの公立幼稚園でなくぎゅうぎゅう詰めの公立保育所を選んでいること(これじゃ1号認定ははいれないんじゃないの)
など等、解らないことがいっぱいでした。
岡山を子育て条件の整った『子育て先進地域』『少子化と無関係な子育て郷」にしていこうという決意が市長に欲しいと思う!



岡山市のパブコメに意見提出

2014年05月22日 | 保育
子ども・子育て支援新制度の施行に必要とされている各種基準を定める条例骨子案への意見全体に対する意見

1. 新制度出発に当たって、岡山が子育て環境において全国で最も進んだ地域となり、安心安全で、子育てしやすい岡山市となるよう、事業実施責任を持つ岡山市として充実した条例を制定してください。
① 岡山市として豊かで充実した子育て応援宣言をしてください

2. 認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育事業、事業所内保育施設など今回の新制度のなかに入るすべての施設で、子どもの処遇に格差が生まれないようにするため、すべての施設や事業に共通する一人当たりの広さ保育者の配置、基礎的保育提供水準などの『岡山市基準』をつくって適応してください。
① 保護者の希望がすべて応えられない(児童福祉法24条に基づく「認可保育園」に入りたいと希望しても他の施設や事業を選択せざるを得ない状況、希望するその他の施設に入ることができない)で選択せざるを得ない状況がある中で、保護者は岡山市がおこなう公的支援の対象となる施設・事業であれば、岡山市がそこで行われる子育て事業のすべてに責任を持てるような条例にしてください。

3. 平成27年度から実施をするとしていますが、現状では新制度が始まることすら知らない市民が圧倒的であり、まして「新たにどのような施設や事業ができ、そこでどのような保育・教育が行われるのか」、「子どもがそれぞれの施設や事業でどのような処遇がされるか」について市民に明らかにされていない状況です。『「どこの施設を?」「どんな事業を?」選択すべきか』を保護者が迫られるのはもう数ヶ月後という段階に来ており、周知徹底期間が担保されません。
① 保護者はそもそも「選択しなければならないこと」も「選択する内容」についても十分知らないまま、選ぶことを強制されることになります。拙速な制度実施は止めていただきたい。制度の周知期間を確保してください。
② 制度実施の遅れ原因の多くが、国での議論の遅延にあり、にもかかわらず期限どおりの事業実施を迫る国に対し、住民に責任を持つ実施主体である自治体として、国に対し拙速な施行を止めるよう要請されたい。

4. この間、保育事業における子どもの死亡事故は、あってはならないにも関わらず後を絶っていません。2013年度1年間で厚生労働省に提出された事故報告だけでも死亡事故は19件、そのうち15件は小規模認可外施設で起こっています。先日も無認可で行われていた『ベビーシッター』で死亡事故がありました。どんな資格があったとしても(まして無資格は言語道断)個人で保育事業に関わることを公的に認めることは大変危険です。この間の死亡事故の多くが無認可の小規模および個人による保育事業の中で起こっていることを認識すべきです。
① 岡山市は、これら事業や施設を公的保育として認めるのであれば、「認可保育園」での基準を適用することを原則とし、事故防止につながる安心の措置を講じてください。
② 小規模保育事業や家庭的保育事業、居宅訪問型の保育事業が独立行政法人スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象にするようにしてください。もしもできなければ岡山市独自で同等に保障制度を作ってください。
③ もし重大事故発生があった場合の行政による調査・検証の権限が担保される規定が盛り込み、事故の原因や教訓を把握し再発防止がとりくまれるようにされたい。

5. 職員について
① 幼保連携型認定こども園(認可保育園を含めて)歩行を始める満1歳以上2歳未満の児の保育が子ども6人に1人の保育者というのは無理があり現状の認可保育園でも長い経験の中で様々な工夫が行われていますが十分ではありません。また、育休復帰がある満3歳児の保育も3歳児特有の発達段階から20名に1人の保育者では十分ではありません。少なくない自治体でこの年齢の配置基準が国基準を超えている状況があり、岡山市も今回の新制度の出発に当たって、この基準を変更すべきです。
② 岡山市の公的助成対象の施設および事業では、教育・保育に関わる基準職員はすべて「保育士または同等以上の知識経験を有するもの」にすべきで、『市町村長が行う研修を終了したもの』は基準数にしない。自分の処遇について認識や意見表明のできない乳幼児の保育で、密室で個々対応になる(保育者同士の集団規制のかからない)ことを考慮するなら、家庭的保育事業の設置者になったり居宅訪問型事業者になったりしてはならない。

6. 設備について
① 歩行できないおよび歩行を始めたばかりの乳幼児の安全確保にための緊急時の避難を想定した場合、保育者1名につき1度に2人以上の安全な避難は無理であることは想像に難くありません。乳幼児の場合、大人と違って状況を正しく認識して自ら行動するということは基本的にできない前提で、緊急時避難を想定すべきです。3階もしくはそれ以上の階からの数度の回数を要する想定や滑り台や外階段などの避難経路は安全性から問題があります。岡山市においては、最も安全な環境を担保するために2階以上に保育室・設備をもうけないこととする。乳児保育室は基本的に1階とすべきです。すべての保育施設の従うべき基準とすべきです。
② 設備基準も面積および設備内容が、基本的に一人当たりで認可保育園・認定こども園と同等とすべきです。

7. 家庭的保育事業での保育所等との連携について
① 個人宅等での閉鎖的な環境でのかかわりという単数保育者での保育が行われる家庭的保育事業においては、子どもの安全を担保するための最も大切な観点として、子どもの処遇が定期的かつ十分な検証がされる必要があります。そのための行政が行う定期的継続的な点検が十分できないとすれば、提携・連携する「保育施設」の設定のみでなく、その連携施設の責任も明確にし、保育室への定期的な訪問や施設来所を義務付ける必要があります。「子どもの処遇や利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。」だけでは不十分です。

8. 居宅訪問型保育事業を行う保育者は、特に能力、技能、適正、経験など施設の保育者以上が求められます。もしも、家庭的保育事業を公的支援対象にするのであれば、その職員は、保育士資格は当然として一定年限以上の施設での保育経験を持ったものとすべきです。
① 居宅訪問型保育事業を行う者の資格基準に、「保育士または同等以上の知識経験を有するもの」に加えて、「施設保育経験5年以上」を入れるべきです。

久しぶりに!ブログの意味を再確認したので!

2014年05月11日 | 保育
きのうきょう、保育団体の勉強会があった。
そこで学んだことは、snsをもしっかりと使って発信しようと言うことでした。

本当にユーチューブなどで、全くでたらめなことがさも事実のように流されると、若者は本当に信じている。

本当のことをもっとしっかりと、ネットを使って『拡散』しなければいけないのだということが解った。
そのために私は時間を使って、ブログで伝えていくことにしました。

いつまでこの気持ちが持続するかは不明ですが、今日から再開します。

今日は宣言だけです。