最初はこれ。
実に胸糞悪い話である。
まだこういう輩がいるのか?
↓
TOKIOのラーメンに「福島の小麦から作った麺なのかよ。人殺し」作家のツイートが大炎上
原発関係でもうひとつ。
↓
関電社長「賠償請求」発言に抗議=高浜差し止めの住民側弁護団
抗議するのは勝手だが、はっきり言って筋違いである。
こちらの記事の解説がより詳しくて分かりやすい。
↓
本訴覆れば賠償リスク 高浜原発差し止め仮処分で停止
仮処分の手続きは、通常の訴訟手続きを経ずに短期間で法的効力が生じる点で、事態の逼迫した申立人の救済に資する有益な制度といえるが、これが無制限に許容されてしまうと、制度の濫用による弊害、混乱が生じる惧れがある。
そのため一定の「歯止め」は必要であり、そのひとつが本訴で被申立人が逆転勝訴した場合の損害賠償請求権である。
ただし、どんな場合でも認められるというわけではなく、記事でも解説されているようにその性質が「不法行為」に基づく損害賠償請求権であるとすれば、申立人が「故意または過失」により不法に被申立人の権利を侵害した場合に限られる。
従って、仮に最終的に敗訴することになったとしても、いったんは裁判所が申し立てを認める程に十分に合理的で正当な主張を展開した申立人に「過失」があったと認定されることは考えにくく、特に心配する必要はないように思われる。
弁護団のパフォーマンスに乗せられて、「住民を萎縮させるとして制度を問う声もある」などと余計な見出しを付ける報道姿勢はミスリーディングで不適当だ。
不法行為が認められる可能性のあるケースを敢えて挙げるとすれば、例えば反原発活動家のような所謂「プロ市民」が、居住実態もないのに住民票だけを移し、あたかも訴えの利益があるかのように偽装して申立人となり、特定のイデオロギーの為に電気事業者の業務を「故意に」妨害する目的で手続きを申し立てたような場合であろうか。
事業者の立場からすれば、そのような輩はしっかりと牽制しておく必要があり、仮に損害が発生すれば賠償請求も妥当と思われるので、やはり関電社長の発言は一般論としても実質論としても正しいのである。
あたかも善良な一般市民を敵に回すけしからん発言をしたかのように取り上げる報道姿勢もまた、事実を正しく伝えておらず適当ではない。
今夜の晩酌は、広島のお酒「天寶一」。
美味しゅうございます♪
冷凍庫の魚のストックが無くなったので、つまみは「いぶりがっこ」(笑)。
今週末は、久しぶりに出漁するぞ。
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