長尾会計所長のブログ

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平成25年度税制改正 教育資金贈与特例

2013年03月16日 | 長尾愼一のつぶやき

EPSON
タビスランド
日替り税ニュース
2013/3/14

子や孫への教育資金の贈与に1500万円という
大型の非課税枠(教育資金の一括贈与の特例)が新設される予定。

この特例についても相続時精算課税制度の併用ができる。

相続開始前3年以内の贈与についても適用できる見込み。


教育資金の一括贈与の特例は、直系尊属から30歳未満の孫等へ教育資金を贈与する場合に

受贈者1名につき1500万円まで非課税にする制度。

信託銀行等の金融機関に受贈者名義の口座を開いて教育資金を信託した場合に適用となり、

受贈者やその親は教育資金が必要な時に必要な分だけ引き出せる。

狙い

高齢者のタンス預金を引き出して経済の活性化に繋げたい。

現行法では、相続が発生しそうになって慌てて贈与しても、相続開始前3年以内であれば相続財産に取り込まれてしまうが、

教育資金の一括贈与の特例は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産には、含まれない。(財務省主税局)

教育資金一括贈与の特例平成25年4月から平成27年末迄の時限措置