手元にある本年度課題を見ながら検討をしていきます。基本的にはレイによって私の独断と偏見で進めて生きますが、本人としてはそれが正当な解釈や判断であると思っています。が責任等は一切負いませんのであしからず。
1.設計条件
ある地方都市において、自転車を趣味とする家族が、趣味用の自転車を保管・整備するとともに、自転車の仲間を招いて集うことのできる趣味室のある専用住宅を計画する。
計画に当たっては、次の①~③に特に注意する。
①趣味室には、住宅部分とは別に屋外からの専用の出入口を設ける。また、趣味室に隣接して屋外テラスを設け、専用の出入口とは別に自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことの出来る出入口も設ける。
②花壇のあるガーデニング用の庭を設け、ガーデニングの作業がしやすいように、家事室をその庭に隣接して配置し、直接行き来できるようにする。
③建築物の耐震性を確保する。
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
これが、今年の設計製図試験の趣旨を表す前文と留意文だ。ここ数年の中では最も留意文の数が少なく、記述した条件も少ないようだ。そして何より文章がわかり易い表現で親切な説明となっている。
少なくとも今年の留意文で勘ちがいや解釈の間違いを起こしてしまうようでは、建築士というより、一般な文章の解釈を勉強しなければ合格は無理ということになるだろう。留意文の数が少ないと言うことはそれだけ、その項目の合否への影響度が高いという事を示していると解釈するべきだろう。 わかりやすく書くと、
①として
ア:趣味室には、屋外からの専用出入口を設ける。
イ:・趣味室には、趣味室に隣接して屋外テラスを設ける。
・趣味室には、屋外からの専用の出入口とは別に屋外テラスへの出入口を設ける。
・趣味室の、屋外テラスへの出入口は自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことができるようにする。
ということになる。この段階で整理すると、趣味室への出入口は2つのように考えてしまうが、実はもう一つ出入口をつけておく必要があるのではとお気づきのことと思います。
「趣味室には、住宅部分とは別に・・・」との記述により趣味室と住宅部分とをつなぐ場所に出入口を造っておく必要がある。と判断するべきでしょう。
「住宅部分から・・」と書いてないからその必要は無い。と判断された方もいることと思いますが、私は必要と判断しています。
①を整理すると、趣味室には
ア:・屋外からの専用出入口を設ける。
・住宅部分との出入口を設ける。
イ:・隣接して屋外テラスを設ける。
・(屋外からの専用出入口とは別に)自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことの出来る出入口を設ける。
※この段階では趣味室とテラスのレベルに差があっても問題は無いと考えられる。また、扉の開閉方法は片開きでも引き戸でも問題は無いと判断できる。
(普通のステップであれば自転車などは提げて通過すればいいのである。)
②として
・花壇のあるガーデニング用の庭を設ける。
・庭に隣接して家事室を設ける。
・家事室と庭を直接行き来できるようにする。
ということで、三つの要素のある一つの条件となっている。
③は、「建築物の耐震性を確保する。」
この項目に関しては解説を控えさしていただく。理由は多くの資格学校がその判断を誤っていると確信しているからだ。ヒントは確保という言葉だ。耐震性という言葉を安全という言葉に置き換えると結論が見えてくると思います。つまり安全が確保されていないものは減点なんです。
今回の留意文は、この三つだけでした。つまりこの三つが条件として対等と考えられます。留意文違反を不合格と仮定すれば留意文には40点くらいの価値があると判断していいのではと思います。つまり、一留意文あたり12点~15点くらいの価値があると判断できます。留意文が少なくなっただけ例年以上に耐震性の確保の比重は上がっていることに注意が必要です。そんな感じで配点を考えると
留意文①の違反
ア:8点(4点と4点)
イ:8点(4点と4点)
留意文②
各5点 合計15点
留意文③
全体的に三つの項目で審査されると思います。
各項目5点 合計15点
という具合ではないだろうか?勿論、後述で記載のある条件(たとえば屋外テラスなど)の方が配点が高い場合はそちらの減点を優先させる。また重複項目となって、留意文における減点の法が大きい場合は後述条件での減点は加算しない。
1)敷地
ア、前面道路に接する部分に合計長さ7.2m以上の植栽を計画する必要がある。
簡単な事なのだが、問題はフェンスだ道路境界部分にフェンスを計画してしまうと奥行き0.6mの条件違反になってしまう可能性が出てくる。フェンス一つとってみてもパイプフェンス、網状のフェンス、目隠しとなる板状のフェンス、といった具合に様々だ。形状が明記されていないフェンスの場合、うっかり道路境界線部分に計画してしまった場合の扱いについては、試験元にゆだねる他はあるまい。私としては判断が難しい。
イ、用途地域としては、北側斜線が生じているが、北側道路のため全く問題無し。
ウ、建蔽率50%だが、敷地面積324㎡のためほぼ問題無し。
エ、地盤良好、よって布基礎でOK
オ、この試験では、過去においてインフラへの接続を問われた事は無い。
2)構造、階数及び建築物の高さ
ア、木造2階以外は失格
イ、最高の高さ10m、軒高7mを超した場合は失格
立面がうっかり軒高7m以上になっていたりすると、大変ですよ。
3)延べ面積
160㎡~200㎡に該当しない場合は、勿論失格です。
4)家族構成
夫婦(40歳代)、子供2人(男子小学生、女子小学生)
5)要求室
よく設置階違反は失格なんていう事を聞きますが、決してそんなことはありません。設置階を間違えた場合は、その階に必要な居室が欠落という事になり、結果としてそれが主要居室だったりした場合は失格になるという事です。
1階
<趣味室部分>
趣味室しか要求が無いにも関わらず、あえて趣味室部分と表示してあります。
やや違和感のある記載です。もし、趣味室部分という分類が明記してなかったとすると、1階部分のシャワー室や洗面脱衣室はおそらく趣味室部分として配置する人が多いでしょう。
しかし、汗をかくのはガーデニングで自転車ではないのです。趣味室には自転車のトレーニング設備は無いので汗はかかないのです。
趣味室部分として趣味室だけを取り上げてなかった場合、試験場でこの判断が出来る受験生は少ないでしょう。つまりおおくの受験生がミスをするくだりになるということです。今年は、それをあらかじめ防いでいるのです。わかり易い要求に正確に応える問題になっています。
このことからも今年は、要求条件に対して勘ちがいやうっかりミスは許されない課題になっている。ということが言えます。
・趣味室
ア、特に問題なし
イ、19㎡以上・・・3.64m×5.46m又は2.73m×7.28m程度以上の矩形が望ましい。
矩計図で趣味室を表現している場合はともかくとして、土間コンクリートであることは、平面図に記入する以外に方法は無い。床が土間コンクリートであることが記入して無い場合は減点と考えるべきでしょう。
おそらく、今年はこうゆうミスの積み重ねが合否の分かれ目となる、ハイレベルの図面が多いと思います。
ウ・エ・オ、什器や要求内容は正確な大きさで、ドアの開閉や人間の移動の妨げにならない場所に配置することが要求されています。そうでない配置やスケール感の無い大きさの什器類は減点になります。
カ、住宅部分と屋内で直接行き来できるようにする。
この部分のくだりは、留意文①で気がつかない人のために、わざわざ試験元が親切に書いてくれています。
キ・ク・ケ、留意文①との重複ぶぶんです。
コ、予備室に隣接させる。
趣味室との利用形態については記入はないが、趣味室と行き来させれば「カ」や留意文①を満足させることになる。が他にも方法はある。
当然ですが、今回のタイトルにある趣味室が欠落の場合は失格です。
<住宅部分>
・玄関・・・・問題なし。接道が北であるため、北側玄関でエスキスをすることで難易度はやや下がる。
・居間・食事室・台所
ア、26㎡以上。3.64m×7.28mという大きな部屋が必要となります。
1室にまとめなくてもよい。この言葉から二つのことを連想してください。
一つは、エスキスはしやすくなる。もう一つは耐力壁の配置が出来るということです。
つまり、大きな部屋一室でLDKとしてもいいが、2室などに分けて行き来できるようにして、その壁の部分に耐力壁を配置する方法もありますよ。と教えてくれているのです。どうゆう平面計画にするかはあなた次第です。どちらかに減点の可能性もでてきます。
イ、居間から花壇を眺めることが出来るようにする。・・・そうしましょう。
・家事室
ア、家事及びガーデニングのためにしようする。
家事がどうゆうものか限定していませんが、ガーデニングだけに利用するのではない事が分かります。今回は洗濯機置場はここが正解でしょうね。まぁここに置かなくても減点にはならないでしょうが・・・。
イ、4㎡以上。今回さかんに出てくる隣接という指示。
ガーデニングの庭に隣接させる。
ウ、家事室に出入口を設け、ガーデニング用の庭と直接行き来できるようにする。
出入り口部分は土間コンクリート仕上げとする。
平面図に土間コン部分をはっきりと記入しましたか?
・・・・・疲れたので、今日は、ここまで。
1.設計条件
ある地方都市において、自転車を趣味とする家族が、趣味用の自転車を保管・整備するとともに、自転車の仲間を招いて集うことのできる趣味室のある専用住宅を計画する。
計画に当たっては、次の①~③に特に注意する。
①趣味室には、住宅部分とは別に屋外からの専用の出入口を設ける。また、趣味室に隣接して屋外テラスを設け、専用の出入口とは別に自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことの出来る出入口も設ける。
②花壇のあるガーデニング用の庭を設け、ガーデニングの作業がしやすいように、家事室をその庭に隣接して配置し、直接行き来できるようにする。
③建築物の耐震性を確保する。
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
これが、今年の設計製図試験の趣旨を表す前文と留意文だ。ここ数年の中では最も留意文の数が少なく、記述した条件も少ないようだ。そして何より文章がわかり易い表現で親切な説明となっている。
少なくとも今年の留意文で勘ちがいや解釈の間違いを起こしてしまうようでは、建築士というより、一般な文章の解釈を勉強しなければ合格は無理ということになるだろう。留意文の数が少ないと言うことはそれだけ、その項目の合否への影響度が高いという事を示していると解釈するべきだろう。 わかりやすく書くと、
①として
ア:趣味室には、屋外からの専用出入口を設ける。
イ:・趣味室には、趣味室に隣接して屋外テラスを設ける。
・趣味室には、屋外からの専用の出入口とは別に屋外テラスへの出入口を設ける。
・趣味室の、屋外テラスへの出入口は自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことができるようにする。
ということになる。この段階で整理すると、趣味室への出入口は2つのように考えてしまうが、実はもう一つ出入口をつけておく必要があるのではとお気づきのことと思います。
「趣味室には、住宅部分とは別に・・・」との記述により趣味室と住宅部分とをつなぐ場所に出入口を造っておく必要がある。と判断するべきでしょう。
「住宅部分から・・」と書いてないからその必要は無い。と判断された方もいることと思いますが、私は必要と判断しています。
①を整理すると、趣味室には
ア:・屋外からの専用出入口を設ける。
・住宅部分との出入口を設ける。
イ:・隣接して屋外テラスを設ける。
・(屋外からの専用出入口とは別に)自転車を支障なく直接屋外テラスに持ち出すことの出来る出入口を設ける。
※この段階では趣味室とテラスのレベルに差があっても問題は無いと考えられる。また、扉の開閉方法は片開きでも引き戸でも問題は無いと判断できる。
(普通のステップであれば自転車などは提げて通過すればいいのである。)
②として
・花壇のあるガーデニング用の庭を設ける。
・庭に隣接して家事室を設ける。
・家事室と庭を直接行き来できるようにする。
ということで、三つの要素のある一つの条件となっている。
③は、「建築物の耐震性を確保する。」
この項目に関しては解説を控えさしていただく。理由は多くの資格学校がその判断を誤っていると確信しているからだ。ヒントは確保という言葉だ。耐震性という言葉を安全という言葉に置き換えると結論が見えてくると思います。つまり安全が確保されていないものは減点なんです。
今回の留意文は、この三つだけでした。つまりこの三つが条件として対等と考えられます。留意文違反を不合格と仮定すれば留意文には40点くらいの価値があると判断していいのではと思います。つまり、一留意文あたり12点~15点くらいの価値があると判断できます。留意文が少なくなっただけ例年以上に耐震性の確保の比重は上がっていることに注意が必要です。そんな感じで配点を考えると
留意文①の違反
ア:8点(4点と4点)
イ:8点(4点と4点)
留意文②
各5点 合計15点
留意文③
全体的に三つの項目で審査されると思います。
各項目5点 合計15点
という具合ではないだろうか?勿論、後述で記載のある条件(たとえば屋外テラスなど)の方が配点が高い場合はそちらの減点を優先させる。また重複項目となって、留意文における減点の法が大きい場合は後述条件での減点は加算しない。
1)敷地
ア、前面道路に接する部分に合計長さ7.2m以上の植栽を計画する必要がある。
簡単な事なのだが、問題はフェンスだ道路境界部分にフェンスを計画してしまうと奥行き0.6mの条件違反になってしまう可能性が出てくる。フェンス一つとってみてもパイプフェンス、網状のフェンス、目隠しとなる板状のフェンス、といった具合に様々だ。形状が明記されていないフェンスの場合、うっかり道路境界線部分に計画してしまった場合の扱いについては、試験元にゆだねる他はあるまい。私としては判断が難しい。
イ、用途地域としては、北側斜線が生じているが、北側道路のため全く問題無し。
ウ、建蔽率50%だが、敷地面積324㎡のためほぼ問題無し。
エ、地盤良好、よって布基礎でOK
オ、この試験では、過去においてインフラへの接続を問われた事は無い。
2)構造、階数及び建築物の高さ
ア、木造2階以外は失格
イ、最高の高さ10m、軒高7mを超した場合は失格
立面がうっかり軒高7m以上になっていたりすると、大変ですよ。
3)延べ面積
160㎡~200㎡に該当しない場合は、勿論失格です。
4)家族構成
夫婦(40歳代)、子供2人(男子小学生、女子小学生)
5)要求室
よく設置階違反は失格なんていう事を聞きますが、決してそんなことはありません。設置階を間違えた場合は、その階に必要な居室が欠落という事になり、結果としてそれが主要居室だったりした場合は失格になるという事です。
1階
<趣味室部分>
趣味室しか要求が無いにも関わらず、あえて趣味室部分と表示してあります。
やや違和感のある記載です。もし、趣味室部分という分類が明記してなかったとすると、1階部分のシャワー室や洗面脱衣室はおそらく趣味室部分として配置する人が多いでしょう。
しかし、汗をかくのはガーデニングで自転車ではないのです。趣味室には自転車のトレーニング設備は無いので汗はかかないのです。
趣味室部分として趣味室だけを取り上げてなかった場合、試験場でこの判断が出来る受験生は少ないでしょう。つまりおおくの受験生がミスをするくだりになるということです。今年は、それをあらかじめ防いでいるのです。わかり易い要求に正確に応える問題になっています。
このことからも今年は、要求条件に対して勘ちがいやうっかりミスは許されない課題になっている。ということが言えます。
・趣味室
ア、特に問題なし
イ、19㎡以上・・・3.64m×5.46m又は2.73m×7.28m程度以上の矩形が望ましい。
矩計図で趣味室を表現している場合はともかくとして、土間コンクリートであることは、平面図に記入する以外に方法は無い。床が土間コンクリートであることが記入して無い場合は減点と考えるべきでしょう。
おそらく、今年はこうゆうミスの積み重ねが合否の分かれ目となる、ハイレベルの図面が多いと思います。
ウ・エ・オ、什器や要求内容は正確な大きさで、ドアの開閉や人間の移動の妨げにならない場所に配置することが要求されています。そうでない配置やスケール感の無い大きさの什器類は減点になります。
カ、住宅部分と屋内で直接行き来できるようにする。
この部分のくだりは、留意文①で気がつかない人のために、わざわざ試験元が親切に書いてくれています。
キ・ク・ケ、留意文①との重複ぶぶんです。
コ、予備室に隣接させる。
趣味室との利用形態については記入はないが、趣味室と行き来させれば「カ」や留意文①を満足させることになる。が他にも方法はある。
当然ですが、今回のタイトルにある趣味室が欠落の場合は失格です。
<住宅部分>
・玄関・・・・問題なし。接道が北であるため、北側玄関でエスキスをすることで難易度はやや下がる。
・居間・食事室・台所
ア、26㎡以上。3.64m×7.28mという大きな部屋が必要となります。
1室にまとめなくてもよい。この言葉から二つのことを連想してください。
一つは、エスキスはしやすくなる。もう一つは耐力壁の配置が出来るということです。
つまり、大きな部屋一室でLDKとしてもいいが、2室などに分けて行き来できるようにして、その壁の部分に耐力壁を配置する方法もありますよ。と教えてくれているのです。どうゆう平面計画にするかはあなた次第です。どちらかに減点の可能性もでてきます。
イ、居間から花壇を眺めることが出来るようにする。・・・そうしましょう。
・家事室
ア、家事及びガーデニングのためにしようする。
家事がどうゆうものか限定していませんが、ガーデニングだけに利用するのではない事が分かります。今回は洗濯機置場はここが正解でしょうね。まぁここに置かなくても減点にはならないでしょうが・・・。
イ、4㎡以上。今回さかんに出てくる隣接という指示。
ガーデニングの庭に隣接させる。
ウ、家事室に出入口を設け、ガーデニング用の庭と直接行き来できるようにする。
出入り口部分は土間コンクリート仕上げとする。
平面図に土間コン部分をはっきりと記入しましたか?
・・・・・疲れたので、今日は、ここまで。
わたしはおおきなミスしてます
ガーデンスペース設け忘れ
円書いてハセンで中に花壇と記載
不合格でしょうか
ガーデンスペースの設け忘れってどういう意味ですか?
円書いてってかいてあるって事は、4.5mの円は書いたんじゃないんですか?
その瞬間にガーデニング用の庭は完成ですよ。
円が破線でなく実線だとすれば多少の減点になりますが、その円にガーデニング用の庭と記入されていればそれほどの心配は要らないと思います。
また、花壇については、円の中だろうが外だろうが、円とクロスしていようがかまいません。
ガーデニング用の庭と考えられる部分で居間から眺められる部分に、矩形で9㎡確保されていれば問題はありません。ただ花壇については、スペースでは無く花壇ですので実線の方がよかったですね。でも花壇と記入してあれば減点は無いと思います。
気になるミスがそんな程度であれば合格濃厚ですよ。
12月が楽しみです。
そうですかあの文章の解釈少し理解不足で、最初
四角に枠をつくりそれも破線でその中に破線円で花壇と記したのですが、こんな解答ないなと思い
本当は、四角で花壇と囲み破線の円でガーデニング庭と解答なら問題ないのでしょう日建さんの速報解答の様に
が、しかし破線円でその中に花壇です
ガーデンニング庭はどっかいっちゃてます
10点減点いきますかね
他にもミスあります
国語の読解不足で、
1. 道路より2つ出入り口 (趣味室出入口・住宅出入口)わけてしまいました
2. 段差処理済みですが、+200家事室オール土間です
3. 1F適宣により洗面脱衣室+シャワー室で1Kで配置 により洗面器はかけましたが、洗濯器記入漏れ
4. 小屋伏せ図補強梁2本忘れ
5. 予備室(和室8畳)押入れ+床の間記載←求められ ていないけど
6.▽GL・▽1FLのマーク記入漏れかも
7. 室名 夫妻室←夫妻寝室・子供室(1)←子供室 (1)・子供室(2)←子ども室(2)
*3室まちがえ
以上です合格厳しいでしょうか
他はしっかりアピールしたつもりですが
コメントお願いします
破線で描いた四角の周りに庭としての空き地がある程度残っていれば、解釈としては、花壇もガーデニング用の庭も存在することになります。表記の指定線違反は少し引かれるでしょうね。
1は減点なし。
2は作業用のカウンターが配置してあって、廊下や台所との段差処理がしてあれば問題は無いでしょう。
3は面積不足と洗濯機記入漏れです。5点くらい覚悟しましょう。
4は4点くらいでしょうか。
5は問題なし
6は4点くらい
7は6点くらい
6が記入してあって、アピール力のある図面になっていれば、合格は濃厚です。
試験が終わり終了直後はすっきりしていたのですけど
時間がたつにつれて、ミスに気が付き不安でいっぱいになり血の気が引くおもいでおります
今年合格したいです
昨日、2級建築士製図採点基準と検索しておりましたら
こちらのホームページにたどりつきました
客観的な文面で、試験に対することが書かれておりあましたので投稿させていただきました
コメントを頂き少しは、気持ちが楽になりました
12月の発表は合格になっていることを祈ります
また、何かありましたら投稿させていただきます
ありがとうございました
私も、大きなミスをしてしまい落ち込んでいます。
1)凡例欄を全く書かなかったのです。すっかり忘れていました。
2)破線の○は書いたものの4.5mないのに、4.5mと書いてしまいました。
3)土間は+200だったのですか?全部+150にしてしまいました。
4)あとは屋根勾配の矢印を書き忘れてます。
かなり厳しいですよね。
はっきり言っちゃっていいです教えて下さい。
1)は何の図面の凡例でしょうか?
平面図?伏せ図?
伏せ図だとすると、伏せ図の得点は0点を覚悟して下さい。
2)はどの程度の直径なのでしょうか?
直径の程度によって2種類くらいの減点に分かれるのではとおもいます。
3)は残念ながらどういうことなのか意味がわかりませんのでコメントできません。
4)は、ほんの少しの減点です。
伏せ図は0点でも書き上げてありますので、失格ではありません。伏せ図は配点としては15点くらいのものだと思いますので、0点でも例年なら合格していく人もたくさんいたと思います。
今年は、少し厳しいかも知れませんね。
来年も頑張るしかないですね。
4.5mの円は横は満たしているのですが、縦が4mを少し切ってます。
土間は床高指定があったのか?覚えていません。指定がないと思い、+150にしました。
ありがとうございます。
はじめての受験で、学校にきいてもはっきりと教えてくれませんでした。
おかげで、少しすっきりしました。
で検討すればいいのですよ
問題ないと思います
わたしも、一つ気になることがあります。
ガーデニングの庭を芯で縦4550のあきに4.5mの円を書きました。
横は余裕あります。
減点ですみますか? 何点くらいの減点でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。