司馬万太郎の残日録

司馬遼太郎の小説を読むことが好きな建築士の日常雑想録
  (競輪)・(中日ドラゴンズ)・(晴耕雨読)そして建築のこと

二級建築士設計製図試験の課題発表(平成25年度)

2013年07月05日 | 二級建築士設計製図試験
 レストラン併用住宅

25年度の課題が発表された。「レストラン併用住宅」だ。平成19年に喫茶店併用住宅の例があるが、それは家族以外のスタッフのいる喫茶店だった。喫茶店とレストランはほぼ同じような課題だ。ここは一つ平成19年の課題を徹底分析して25年度レストランを想定した方が賢明のようだ。
 同じようなものでは能がない。
 計画の要点が加わった中、19年よりエスキスをまとめるのが難しい課題が出るとは 思えない。
 レストランは使用目的と時間が喫茶店より限定されている。
 喫茶店より食客の利用時間が長い、つまり回転率は低い。
 客単価と効率のよい食材利用が果たせるレストランでなければ営業は難しい。

 そんな事を考えると、ある地方都市の住宅地に作るレストラン併用住宅では、どうもお客はあまり期待できない。市街地にあるレストラン併用住宅の方が現実味がありそうな気がする。

昼は日替わりランチ、夜は予約制のレストラン。夜はバイト君とバイトさんがいる。
メインホールの客席は12~16、個室は4人から利用でき8人まで対応可能。

親水公園風の水路や遊歩道に面するロケーション。

夫婦で経営するレストランの為、小学生くらいの子供二人は、父親の両親との同居で日常をやり過ごす。

そんなシナリオでどうだ。

エスキスは比較的簡単。ただ、レストラン併用二世帯住宅なので、ゾーン計画に注意が必要。そして久しぶりに作図量が多い試験。

そんな試験になりそうな予感がしています。

   ・・・・・・・・今日は、ここまで。

24年二級建築士合格発表

2012年12月06日 | 二級建築士設計製図試験
 今日、二級建築士製図試験合格発表があった。
このブログにも、個人的にも、階段二つの要求を満たしていなくて不安に思っている受験者に、一つでも十分合格できると述べてきたが、はたして合格であった。
まずは一安心である。
 また、試験元から発表のあった採点のポイントが例年の表現とは微妙に変化している。
やはり、ここにも新試験制度での合格基準がその背景にあるのかもしれない。
この変化の根本が具体的に何なのか把握しておくことが来年の試験でも合格の可能性のポイントとなる。

 とにかく、階段一つで心配していた人、あきらめていた人、その中で合格した人、すべての合格者に、おめでとうございます。


   ・・・・・・、今日は、ここまで。

平成24年度二級建築士設計製図試験の事 4

2012年09月18日 | 二級建築士設計製図試験
   ---- 階段の事 ----

 今年は、2以上の階段が要求された。課題文にはしっかりと書かれていたし、屋外階段としてもよいとわざわざ注目しやすい表現もつけてくれた。
しかし、現実は多くの受験者(2割くらいか?)が階段一つで計画を行ったようである。

結果的には、あまり意味の無い階段要求となった為、階段一つで計画した受験者のほうがすっきりとした計画となりエスキスもしやすかったようで、階段二つにした人は難しいエスキスとなってしまったようである。
だからと言って階段欠落者が採点上有利となるような事があってはならない。と思うのだが、現実的にはそのような不公平を阻止する方法は一つしかない。
そう、階段欠落を失格扱いとすることだ。しかし、今回の課題で一番重要なのはイベントや趣味の教室などの活動が公園と一体的な利用形態として行えるコミセンの設計ができているかどうかであり、階段二つが計画されているかどうかではない。
したがって階段一つが欠落であっても、本来の目的がまとまっている計画を失格扱いにはできないと思う。

 本来、このコミセンは2以上の階段や避難階段が必要な特殊建築物には該当しない。
多くの受験者がその辺のところが理解できていないようである。
そもそも建築基準法のいう集会室や集会所の類は不特定多数の利用が考えられる建物を意味しており、コミュニティを対象とした集会施設程度はそれに当たらないのだ。
わかりやすく言うとそこに集まってくる利用者は、特定多数なのだ。決して不特定多数ではないという見解なのだ。
 小学校や中学校単位で作られる市民館などもその類なのだ。この辺の事は、決して建築基準法の法令集を読んでも解らないところで、実務で集会施設や市民館などを設計して確認申請や計画通知などを作成する機会などのあるものには常識扱いだ。

だから、階段の欠落は法令違反ではない。外部階段も避難用の階段ではない。
したがって、開口部に面していてもいいし、階段幅も単なる外部階段となるので、75センチでいいことになる。
繰り返し言うが今回の2以上の階段は、単なる課題での要望なのだ。

課題に占める重要度としては、課題前文の項目や留意文、要求床面積、要求室などの項目よりは重要度としては低い事はまちがいない。
それでは、屋外カフェテラスや駐車場などと比べてどうだろうか?
私の感覚としてはそれと同等かやや下の重要度ではないかと思っている。もちろん一つの階段はしかるべく計画してあるのが前提条件としての考えである。

 そもそも、今回たかだか15m程度の建物で二つの階段を要求したこと自体が試験問題としては適当でないし、その階段もバックヤード動線のためなのか、公園から直接2階部分の利用を考えさせる為のものかが、はっきりしていない。そこが今回の課題では最も中途半端になってしまったところだと思う。
最も、そこが設計の自由度の試験であったとするなら、・・・・・・である。

   ・・・・・・きょうは、ここまで。



平成24年度二級建築士設計製図試験の事 3

2012年09月16日 | 二級建築士設計製図試験
 今年からの新制度の目玉である「計画の要点」について少し書く。

「公園と一体的に利用できるコミュニティ施設とするため、多目的スペースはイベント等で公園と一体的に利用できるように、屋外テラスを介したかたちで、公園に面しての配置とした。」

・要点は多目的スペースは公園に面しての配置であることが、必要になるだろう。
そうでない配置はきつい減点となるだろう。おそらく、階段一つ忘れよりはきつい減点だと思う。
ただ、多目的スペースは公園に面していなくても、喫茶スペースと屋外テラスが公園に面していて、多目的スペースと喫茶スペースとが可動間仕切りで仕切られていて、その可動間仕切りを取り払えば一体的利用ができ、結果的にテラスを介して公園と一体的利用ができる場合は、ほんの少しの減点若しくは減点無しで済む可能性もあると思われる。

 意外と思うかもしれないが、今年の課題の最大のポイントは、「多目的スペースが公園に面しているかどうか」だったと思います。

そうでない計画をしてしまった人は、これ一発で相当きつい状況からの出発であったと思ったほうが良いでしょう。
この考えには賛否両論あるかと思いますが、私は自信があります。
これが、今年のポイント(設計の自由度の評価)だったのです。

そのほかのものは書いてある通りにすればいい(しなければならない)ものばかりで、「試験内容の見直しについて」で発表された
 ポイント主要室等の床面積について設計の自由度を高めた条件設定では
 エントランスホール・倉庫・喫茶スペース・通用口・便所・湯沸室・倉庫・便所
がありましたが、ポイントとなる主要居室等の計画等について設計の自由度を高めた条件設定に当たる項目がないのです。
正確には無いように見えたのです。 実際は設計条件の前文にあったのです。

 イベントを行うのも交流の場となるのも多目的スペースなのです。
それを公園と一体的に利用できるようにするのが今年の課題だったのです。
その方法についての具体的な指示はないのです。これが「計画等について設計の自由度をたかめた条件設定」にあたるのです。だから計画の要点では多目的スペースの計画の要点が問われるのです。

 この試験に占める多目的スペースの重みが少しは理解して頂けたでしょうか。

次回は階段について少し書くつもりです。


  ・・・・・・・・・今日は、ここまで。

平成24年度二級建築士設計製図試験の事 2

2012年09月13日 | 二級建築士設計製図試験
 もし、私が二級製図試験の採点責任者だったら、
試験の合格発表は翌年の3月にしてもらわないと採点が終わらないと思います。
新年度試験の申し込み開始直前まで採点をしていると思うからです。

どうしてそんなに時間がかかるのか? 理由は簡単です。
限りなく公平な判断を下したいからです。
一つ一つの判断基準の公平さも問われるからです。

いろいろなケースを想定して配点や減点の基準を創るわけですが、
想定外と思われることも多々あります。
そんな場合でもそれら想定外のものがそれ以外の減点などで、
不合格や失格が明らかであれば問題は無いのですが、
想定外の表現を含めて合格のボーダーラインである場合は、
配点や減点の公平性はより問われることになります。

単純な基準での採点はできないケースがでてきます。

今回質問を頂いた名無しさんの場合もそんなケースにあてはまりそうです。

ケース1 [名無しさんの場合]

屋外階段配置ミスで、玄関入り口を塞いでしまった。
他は完璧だったが、講師はこれが原因で失格の評価をした。

図面を見ていないので何とも解らない部分はありますが、
サブエントランスが確保できているとのことですので、たとえ玄関が全く使えない場合でも公道からの施設利用が確保できていれば失格にはならないと思います。
ただし、サブエントランスをどこに作ったか。おそらく公園側だと思いますが、サブエントランスから道路への通路が確保されていることも重要な条件になるとおもいます。
それらが確保されている場合は、階段(外部階段)一か所の欠落者より減点は少ないとおもいます。
サブエントランスから道路への通路が確保できない場合は、外部階段の欠落より減点は多いと思います。ただし失格にはならないと思います。

もし、名無しさんが外部階段欠落していたら、立派な玄関ができたと思いませんか、それなのに階段欠落者の方が減点が少ないのであれば、少々理不尽な事になります。
12月試験結果の発表を楽しみしましょう。吉報連絡をお待ちしております。
本当に他は完璧なんですよね。

 ケース2 [素人さんの場合]
 2階平面図に現れる外部大梁の記入忘れは致命傷となるか?

 なりません。立面図に窓を一か所書き忘れたの同じくらいです。

 ケース3 [ユミさんの場合]
①いい駐車計画ですよ
②今回の試験では20発くらい食らうとダウンしてしまうジャブのうちの一発です。
③喫茶スペースは減点にならないと思います。
④おそらく減点なしでしょう。そこのガラスは型ガラスなんです。
⑤2発目のジャブです。
⑥3発目のジャブです。
⑦程度にもよりますが、ジャブ2発分くらいだと思います。最大でも3発分くらいです。
 この程度ではユミさんは倒れません。

 ケース4 [takaさんの場合]
留意文④に耐震性を確保する。とありますのですこしナイーブになりますけど、
断面図に7m×8mスパン部分の切断面が現れるのであればR階小梁、2階小梁、地中小梁が記入されていれば減点は無いと思います。

 ケース5 [さくらさんの場合]
階段の手すりは鉄骨でも全く問題はありません。


 多くの受験者が不安でいる時期ですが、今回の試験は

①公園敷地からコミセン敷地への入り口(大きさは最低でも2m以上)がある。
 若しくは公園とコミセンの境界にはフェンスなどで仕切ってない。

②喫茶スペースと屋外カフェテラスは一体的に利用できている。
 喫茶スペースと屋外カフェテラスは公園(西)に面して配置されている。
 喫茶スペースと厨房は自由に行き来できるようになっている。
 あるいは、厨房からカフェテラスまたは公園から敷地への入り口に通じる空き地(公園に面 していること)に出られる。

③何らかの工夫および方法で直接あるいは間接的でもいいので公園と一体的な利用ができる  多目的スペースになっていること。

④耐震性を確保する。にたいしては一般的な構造部材表の完成、基礎は独立でもベタでもどち らでもいいです。ベタの場合は断面図に記入しなくてはなりません。断面図には適正な大き さの大梁(RG.2G.FG)とスパン条件による小梁(Rb.2b.Fb)の記入忘れをしないこと。
 部材表の大きさと断面図表現の大きさに乖離のないこと。
 面積調整のための(無意味であったり過剰であったりする)吹き抜けのないこと。

そして
・東面(あるいは北面)道路と公園敷地からの両方から利用できる施設であること。
・駐車スペースが2台分確保されている。
・駐輪スペースが確保されている。
・所定の階に主要居室と便所、多目的便所、備蓄倉庫がけいかくされている。
・EV、2か所の階段が計画されている。

以上の計画が所定面積内に計画されていれば相当動線計画が悪くても上位で合格圏内に入ってしまうと思われる。

おおくの受験者が心配しているであろう サブエントランス、通用口などは計画されていなくても合格すると思われるし、外部階段の欠落があっても十分に合格のチャンスはあると思われる試験であったと思っている。


   今日は、ここまで。

平成24年度二級建築士設計製図試験の事

2012年09月11日 | 二級建築士設計製図試験
 しばらくぶりの更新になりますが、その間に二級建築士の設計製図試験が行われた。
今年は9月9日に行われたわけですが、日付同様相当に苦労したであろう試験のようでした。私のブログでは毎年この試験について書き込みをしていましたので、更新が無い状態にも関わらずこの時期のアクセス数は相当なものになっていました。
アクセスして頂いた方は、試験に関しての何らかの参考にと思いアクセス下さっただろうと思いますが、あいにくの未更新で期待外れの事、お詫びいたします。
 決して今年の試験に無関心でいたわけではありません。むしろ新制度導入でいつもより注意深く試験に対処していました。数少ない教え子にはそれなりのアドバイスを例年にも増して行いました。
ただ、新制度でもあるため、不確定要素があまりにも多いため、ここを訪れてくれる方々に混乱やマイナスの影響を与えてはいけないと思い試験についての書き込みはしませんでした。
そんな試験も9月9日、5時間の時間をかけて終了しました。当日は私も試験会場に出かけて、試験開始前にエールを送り、終了後は試験問題についての検討を行いました。

 試験内容についての感想、解説、などはおいおいここに書いていく予定ですが、とりあえず、試験終了時点での情報を整理するとこんな具合です。
当日は、偶然ではありますが試験終了後、偶然にも試験監督として試験立会を終えた友人に会い試験終了時の感触も聞くことができました。また、実際に試験を受けた優秀な受験者からもそのでき具合を聞く事が出来ました。

 とりあえずそれらを総合すると、

・試験会場では、未完扱いは一割くらいは出そうな感じであること。
・多くの受験者が階段と通用口の計画にてこずっていた。
・階段が一つしか描いてないものは2割近くありそうな感じ
・通用口として機能していな可能性のあるものは3割近い
・喫茶店やカフェテラスが公園に面していないもの1割以上
・多目的スペースが可動間仕切りで区画されていないものが5割を超えそう
・多目的スペースの内部を可動間仕切りで仕切ったものが4割を超えそう
・公園敷地からの建物への入り口が確保されていないもの2割以上
・1台分の駐車場の欠落が1割以上ありそう
・外部階段の立面への書き込みができていない、もしくは間違っているが2割以上
・断面図での見えがかり部分の未記入が3割以上
・全体として書き込み不足のものは半分以上であった。

 以上が主だった事であり大きな減点につながることのようだ。
一言で言えば相当出来栄えの悪い試験だった。と言える。
合格率が例年と同じなら、相当な減点があっても失格項目を回避できていれば、合格の可能性がある試験となった。という事か  合格率が30~40%代まで下がる可能性が出るかどうかの試験となったようである。おそらくは例年通りの合格率に近いものである可能性が高いから、相当数もミスを冒してへこんでいる受験者にも十分チャンスが残された試験となったようである。
採点者にとっては思わぬ難しさ(採点上の難しさ)が出てしまった試験となったようである。

   ・・・・・・今日は、ここまで。


二級建築士設計製図試験の課題発表(平成24年度)

2012年06月08日 | 二級建築士設計製図試験
 本年度の二級建築士設計製図試験の課題が発表された。また、合わせて試験での要求図書も発表された。

     「多目的スペースのあるコミュニティ施設」
     [鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)2階建]

 要求図書: 1階平面図兼配置図、2階平面図、立面図、断面図、
       面積表、仕上表、主要構造部材表および計画の要点等

と、された。課題そのものについては、なるほどという課題だし、要求図書にしても限定された事で負担の軽減にはなっているが、気に入らない表現で終わっているところがお役人の関与をうかがわせる。広範囲の要求に対しての用意をしておいた方がいいだろう。

 すこしづつ書き込みをしていくつもりです。

    ・・・・・今日は、ここまで。

二級建築士設計製図試験の合格発表

2011年12月04日 | 二級建築士設計製図試験
 1日の二級建築士の試験結果発表は例年通りの合格率だった。
試験終了後の感想は比較的「やさしい試験であった」と思った受験者が多かった。が、試験結果の発表ではランクⅣの%がここ数年では最も低い8.3%であったことぐらいが特徴で、ランクⅠとⅡの割合は例年とほぼ同じであった。合格と不合格の線をどこでわけるのかが肝心なところなのだが、二つ共に例年通りということは、相当に出来栄えのいい図面で無いとランクⅡになれなかったということなのだろう。
 試験結果発表後の試験制度の変更内容から考えると、今年の課題レベルを含んで難易度を例年通りということだから、これからはより完成度の高い図面でないと合格しにくいという事になりそうだ。
受験者の負担の軽減を云々といってはいるが、現実はより高いレベルでの勝負に変わっていくわけだから、負担軽減にはなっていない。ただ実力は発揮しやすい制度にはなったから改革ではある。
しかし、さすがはお上である。「今までの試験制度に悪いところはない」の主張のため、試験制度の改正という表現ではなく、「試験制度の変更」という表現を使用したところが、やや笑える。

    ・・・・・・今日は、ここまで。

二級建築士試験内容の見直しについて・・・・

2011年12月01日 | 二級建築士設計製図試験
 二級建築士の設計製図試験合格発表の今日、二級建築士試験の試験内容の見直しが発表された。
具体的な内容に触れた発表だと思ったが、「具体的な内容については課題発表時に公表する予定」とあった。まぁー、さらに具体的にしてくれるというのだから結構なことだ。
 それにしても、驚いた。前回のブログで二級建築士の試験内容について改良の必要性を書いたばっかりのところで、試験元からの見直し案の発表である。
しかも、主に3項目にわたっての見直しだったが、そのうちの2項目が、私が指摘した項目だったのだ。まぁー、二度びっくりという奴だ。もちろん必要性があると思ったから書いた訳だから、当然と言えば当然であっても不思議はないのだが、現実となってしまうとほんとにビックリ!なのだ。

 二級建築士設計製図の合格発表についての感想はまたの機会に書くことにする。

    ・・・・・・今日は、ここまで。

二級製図試験 明日合格発表 に思うこと。

2011年11月30日 | 二級建築士設計製図試験
 いよいよ明日が二級建築士の設計製図試験の合格発表だ。

7月の初めの学科試験の結果が8月のお盆のあと。製図試験までは20日間しかない。
その期間で製図の対策を講じていたのでは、合格はやや難しいと言わざるをえない。
合格を目指すにはやはり学科試験終了時の手ごたえを頼りに(合格を信じて)設計製図試験の体制を整えなければならない。前年の製図試験に涙を飲んだ場合は十分な時間をかけて万全の態勢で臨みたいものだ。・・・・・

ただ、今年の様な比較的難易度の低い課題だと、しっかりと試験対策準備を整えたとしても、いわゆるウッカリミスが合否を左右してしまうことになるだろう。
 一年間の努力の結果がウッカリミスやケアレスミスで台無しになってしまうって一体どういうことだろうか。「試験は平等だからそんなミスに同情はできない。」「ミスも実力」いずれもごもっともな意見だと思う。
でも、資格試験というのはその分野における実力が資格に値するかどうかを見る試験であるべきはずだと思う。そんなふうに考えると、現行の二級製図試験はいくつかの変更(改良)があってもよさそうに思う。
 
 まず一番目は実務では少々のミスは少しの時間があれば十分手直しをして、予定通りの図面を成果品として提出することが可能であるのだから、試験でもウッカリミスなどは気がつけば十分手直しができるような試験にするべきだと思う。具体的には試験時間の延長である。

試験制度の変更があった年、一級は学科も製図も変更になった。製図においては大幅な時間延長となった。しかし2級は現行のままだったのである。

今の4時間半の製図試験では、ウッカリミスに気がついても訂正に充てる時間を確保するには相当な作図スピードを身につけなければ難しいことになる。
結果、提出する図面はその受験者の実力をあらわす図面ではなくなってしまっているのだ。
 そのような図面で合否を判断するのは、実社会における評価と試験での評価の乖離を生じさせてしまっているのだ。このようなことは資格試験としては欠陥のある試験と言わざるをえない。

 もともと4時間半で図面一式なんて実務ではありえない世界ではある。
しかし先人達の通った道はその道を目指す者としては通過しなければならない。
だが、最近の製図課題は先人達が消化した課題と比べると数段難しいものとなっているのが現実なのだ。その中で時間は相変わらずなのだ。 

 木造課題で梁伏せ図の無かった頃や、RC課題で2階建てだったものは十分訂正ができましたが、今はそれは難しいです。
やはり実力を的確に評価するには、現状の時間に30分~一時間の延長が必要だと考えます。
また建築計画全般の知識を確認する為に一級で行っているような設計趣旨の記述も試験の中に取り込むことも考えるべきだと思います。

 今の製図試験ではあまりにも時間との戦いに主眼が置かれてしまい、建築計画の内容は二の次になってしまっています。
 ウッカリミスやウッカリエスキスなどの場合に訂正時間が確保できないことがその主な理由です。時間を少し延長することで設計内容も重視できる合否判定が可能になるのです。

 受験者が実力を十分に発揮でき、評価する側もそれを十分に受け止められる試験になるといいと思います。  ・・・・・さて、明日合格発表を待つみなさんはどう思いますでしょうか?

     ・・・・・・・・・・今日は、ここまで。

フリーハンドでの製図

2011年10月12日 | 二級建築士設計製図試験
 二級・一級問わず設計製図試験ではフリーハンドでの図面作成が認められています。選択肢としては定規使用でもフリーハンドでもいい。と言うことです。
費リーハンドで図面作成した人もいるでしょう。
 しかし、どちらの図面も同じ尺度で審査されます。
 定規作成図面の部とフリーハンド図面の部というように分かれている訳ではありません。フリーハンドだから、このくらいはあいまいな表現になってもいいとか、定規使用の図面より見栄えが悪くてもいい、なんてことはありません。フリーハンドを選択した人は図面表現でもフリーハンドならではの長所を利用して、定規使用図面と対等に勝負できる図面でなければなりません。
 課題が難しくて、図面完成までに時間がかかりすぎるとか、未完図面になりそうだとかいう場合以外に、フリーハンドのメリットはありません。
作図表現も審査としての項目となり、そのウェートも増してきているような傾向があり中で、フリーハンドで試験に臨むことはやはり慎むべきでしょう。

 ・・・・・・今日は、ここまで。

H23,二級設計製図試験の質疑から (3) ガーデニング用の庭と家事室

2011年09月25日 | 二級建築士設計製図試験
平成23年度の二級建築士の設計製図試験の隠れテーマは、「ガーデニング用の庭と家事室」でした。夫の趣味は建物に占める割合が大きいので課題タイトルになりましたが、庭部分は妻が席捲しました。それも様々な条件をつけました。

 この条件の肝の部分をざっくりと説明すると、こうなります。
 ここの奥さんの要求している「ガーデニング用の庭」は

・一つのかたまりとしてまとまっている庭であること
・大きさは最低でも直径4.5の円が入ってしまう大きさであること。
・花造りは特に好きなので花壇も設けてください。
・花壇の大きさは9㎡以上は欲しい。
・花壇は居間から眺めることができる場所に造ってください。
・花壇はガーデニング用の庭の最小のスペースである4.5mの円の中に設けてもいいし、円に引っかかるように造ってもいいです。勿論、円の外に造ってもいいです。
・4.5m円のスペースも花壇も含めてガーデニング用の庭もまとまったスペースの中に造ってください。

そして家事室に」対しては

・ガーデニングや花壇の作業は家事室から出入りして行ないます。
・家事室の庭への出口は、直接(ドアをあけたらそこが)ガーデニング用の庭(まとまった部分)になるような位置に作ってください。
・ガーデニング作業は長靴を履いたりするので、家事室には土間部分が欲しいです。
・勿論、家事室ではいろいろな家事作業をします。

という条件がついていたのです。
20日にいただいた「ひな」さんの質問に対する答えは、上記の条件に合っていない部分が減点の対象になると考えればいいでしょう。
 上記の条件には留意文条件もあれば、特記事項であったり、屋外施設要求であったりしますので、減点の大きさは違ってきます。

結論としては、ひなさんは、設計条件の留意文②に抵触しているが、失格や大減点にはならず、中くらいの減点(-4)が発生するのではないかと思っています。

②・「花壇のあるガーデニング用の庭」を設け、
  ガーデニングの作業がしやすいように、
 ・「家事室をその庭に隣接して配置」し、
 ・「直接行き来できる」ようにする。

の文中の「直接行き来できる」の「直接」に抵触していると考えられます。
つまり行き来はできているが直接ではない。ということになると思います。
その分の減点が発生すると思います。

しかし「ひなさん」の処理は賢明な解決方法だと思います。課題の条件を細分化して、減点が少なくなるようにして、計画可能なエスキスとしてまとめるという手法です。「ひなさん」は偶然にそうなった野ではないと思います。送られた文からそれははっきりと現われています。ワンランク上の課題攻略ができている証拠です。

 このような方法で課題攻略を行なえば、設計条件文違反など恐れることはありません。勿論、全て攻略するのが一番に決まって増すが、時間内攻略には非常に有効な方法です。


 ・・・・今日は、ここまで。





H23,二級建築士設計製図試験の質疑から (2) 中窓と出入り口

2011年09月24日 | 二級建築士設計製図試験
・趣味室北側に出入り口を設けたが、▲印を記入してないので窓と判断されてしまうのでしょうか?

 この質問に対する答えは「そんなことはありません。」と答えるほかはありません。

 しかし、それが本当に質問者が知りたいことの答えになっているかどうかは疑問です。さらには回答者にとっても、質問者は正しく質問しているのだろうかという疑問は捨て切れません。
回答者にとっては、質問は100%その状況を忠実に表現しているという前提で回答をしようとしますので、どうしても伝えられた状況に多少の疑問が湧いても、伝えられたことを優先して回答をしてしまいます。また質問者は自分の状況を的確に伝えたつもりでいるケースがほとんどですので、回答者が疑問に感じることや心配していることが存在する可能性があることなど思いもよらないでいます。そして実際は、回答者が疑問に感じたことや心配したことが、質問者の実情にあっているというケースはたくさんあります。当然、質問に対する答えは別のところにあることになります。
 
 ということで、この質問を解剖して、回答者が思ったことなどを書いていきます。

○趣味室北側に出入り口を設けたが、▲印を記入してないので窓と判断されてしまうのでしょうか?

まずは、「出入り口を設けた」が、・・・・・では
・本当に出入り口を設けたのなら窓と間違うわけはないのに何を言っているんだろう?

次は、「▲印を記入していない」ので・・・・では
・この人は、他の出入り口は▲印を描いているのか?
・他の出入り口には▲印を描いたがここだけ忘れたのか?
・玄関と趣味室の出入り口には▲印を描くつもりだったが、玄関だけしか描かなかった。
・玄関と趣味室のほかに家事室やテラスへの出入り口もあるのに、意識の中では玄関と趣味室のことだけを言っているのか?
・出入り口全てに▲印を付けないといけないと思っているのかな?

その次の、「窓と判断されてしまう」では、
・そもそも出入り口と窓とは表示記号が違うのに何を言っているんだろう?
・▲印をつけないとまちがえるということは、
 この人は中窓も掃きだし窓も同じ表現を使っているのか?
・掃きだし窓?中窓?どっちを使ったのかな?
・中窓と掃きだし窓は使い分けているけど▲印が記入してないことを心配している?

さて、このような状況の中で、今回の質問の回答として質問者の聞きたがっていることに正しく答えるとしたら、

○「基本的には、判断に迷うような表現は、不利にならない方向で解釈してくれるはずですので、心配はないとおもいます。」(と、一般的な回答をした後に)

○「そもそも、出入り口と中窓は製図記号として表現が違い増すので、審査員が中窓とまちがえるなんて事はありませんよ。」

○「また、▲印を凡例などを使って、出入り口とするのもいい方法ですが、たくさん出入り口があるとめんどくさいですね。玄関や趣味室専用の出入り口、この二つくらいに▲印を書いて、テラスや家事室には▲は記入しなくていいでしょう。勿論、玄関だけに▲印を描いても問題は無いでしょう。」

 と、こんな具合の回答になるのでしょうか。何とか二番目の質問に対する回答ができたようです。

 さて、三番目の質問は
「趣味室のスロープを南側のテラスに設けてしまった。」でした。

そもそも、趣味室にスロープが必要かどうかは、各自の平面計画によるところとなりますので、この質問に対する回答は、非常に広範囲な事柄を想定したうえで出していかなければなりません。
 
 まづ、趣味室北側の出入り口が、課題条件を満たしている出入り口なら、既にスロープなど必要ありません。従って趣味室とテラスとが隣接していて出入りができればいいだけです。スロープはあってもなくてもどちらでもいいことになります。
 もし、北側の出入り口のポーチがGLより高い位置にあればアプローチにスロープが必要となり、南側のテラスにスロープを付ければ、北側で満足できなかった趣味室専用の出入り口を満足させることができることとなり、減点が解消されます。

ただし、屋外からの専用の出入り口ということなので「北側道路からテラスに至る通路が確保されていること。」が必要になります。
 また、「専用の出入り口とは別に自転車を持ち出す出入り口を設ける」とありますので、テラスには二箇所の出入り口が必要になります。この条件が満足されていれば、北側の出入り口はなくてもいいですし、北側に段差ありのアプローチ付の出入り口があっても、全てテラス側で条件を満足してしまうことになります。
 ただ、テラスに出入り口が一つしか無いと、趣味室からテラスへ自転車を持ち出す出入り口と判断されますので、てらすにつけたスロープは審査の対象になりません。

 様々なケースが考えられる、専用の出入り口・テラス・スロープの関係ですが、専用の出入り口に付属するスロープでなければ採点の対象外となります。
また、専用の出入り口に至るアプローチに段差がなければスロープ自体が不要になる。ということです。

 以上が「趣味室のスロープを南側のテラスに設けてしまった」に対する回答です。


  ・・・・・今日は、ここまで。

H23,二級建築士設計製図試験の質疑から (1) スロープ

2011年09月23日 | 二級建築士設計製図試験
 こんな質問をもらいました。

・玄関スロープの描き忘れ
・趣味室北側に出入り口を設けたが▲印を記入していないので
 窓と判断されてしまうのか?
・趣味室にスロープを設けたが、南側のテラス側に設けてしまった。
これだけのことは大減点(10点?)もしくは即失格になってしまうのでしょうか?

 質問者にとっては大変深刻な問題だと思います。どこかのサイトのように「心配ありません。小さな減点です」を連発して、高感度を上げるのが一番いいのですが、12月には厳しい現実を突きつけられますので、かえって罪を造ることになりかねません。  
 様々な可能性のあるケースでは、僅かな設定の違いによって、同じミスでも減点~失格までと、幅は広いのです。今日は、質問に答えながら、その辺の事を書いてみます。前もって断っておきますが、今日は相当まわりくどい説明になりますので、あしからず。

 要求された設計条件(留意文)や特記事項要求を次々と片っ端から処理してエスキスを完成させる事ができれば一番いいのですが、そうはなかなかできないから減点~失格までの平面計画が出現するわけです。

 全てできないのなら、どうすればいいのでしょうか?減点の少ないエスキスをまとめる為、「減点の少ない条件は敢えて省いて、全体のエスキスを優先する。」という考え方も有効です。
が、その前にしなければならない事が実はあるのです。特に今年のスロープはまさにそれなのです。

・玄関スロープの描き忘れ。について。

二級建築士試験でスロープといえば、
  平成20年の課題「高齢者の集う趣味(絵手紙)室のある二世帯住宅」
この年、スロープは玄関と趣味室の入り口に要求されました。・・・今年に似ている・・・結果としてたとえ一つでもスロープのない入り口を造った計画は即失格でした。では今年も失格なのでしょうか?答えはNOだと思います。(試験元の採点者ではないので断定の表現を控えているだけで、100%そう思っています。)

 では、どこが今年と平成20年と違っているのでしょう。
○平成20年は設計条件文(留意文)にスロープの要求があった。
○今年は、屋外施設等の要求事項にスロープがあった。
とほとんどの人が答えるでしょう。結論としてはその通りなのです。
設計条件違反は大減点、失格にもつながる項目なのです。だから設計条件は絶対に守らないといけないのです。・・・・・本当にそうでしょうか?
平成20年設計条件は①~⑥までありました。

 スロープの記述は④でした。
 ②では床レベルの指定がありました。結果的に2種類のレベルでした。350と500でした。一つでも守らない人は失格だったでしょうか?そうではありませんでした。
レベルを守れずに合格した人は多くいた事でしょうし、実際にも確認できています。
つまり、設計条件の留意文の中でも一発失格となる条件とそうでないものがある。という事です。

 平成20年ではスロープが重要だから、設計条件の留意文の中に入れたわけです。
この年は室内においては杖などを使って自力歩行できるが、屋外では車椅子を利用している家人がいました。また集まってくる高齢者の中にも車椅子利用者を想定していました。・・・・・・・つまり、この家にスロープがなかったら、家に入る事ができないのです。
 所謂「使えないもの」になってしまうのです。たとえ、スロープ要求が留意文の中になくても、重要なのははっきりしています。使えないものを設計すれば失格も納得です。設計条件の中には、特別に重要なものもある。典型的な例です。

 今年のスロープはどうでしょうか?家人に車椅子利用者はいませんし、自転車仲間にもその心配は要らないようです。そして、室内での車椅子利用には全く触れていません。つまりこの家は、スロープがなくても全く困らないのです。だから設計条件に入れない限り、この家の利用に関してスロープは重要な事項ではないのです。

 注目するべきは、この家にはスロープを設置しなくてはならないわけではないということです。道路からその出入り口に至るアプローチに段差のある場合に限りスロープを造ればいいのです。
 つまり、玄関や趣味室専用の出入り口のポーチとなる部分がGL±0ならばスロープは不要なのです。玄関土間が+200でも出入り口に関して段差解消の指示はありませんのでそこでもスロープは不要です。
スロープが必要なのは、出入口に至るアプローチまでです。

 どうやら最初の質問の答えが出たようです。

・玄関スロープの描き忘れ は大減点にも失格にもならないと判断するべきでしょう。
 どのくらいの減点と考えるべきでしょうか?勿論個人的な判断ですが、おそらく駐輪スペースの欠落よりも少ない減点と判断します。
 質問者の玄関ポーチにレベル表示が記入してなければ、減点もなしとなる可能性が高いでしょう。勿論、趣味室専用の入り口も同じです。


   ・・・・・長くなってしまったので、今日は、ここまで。

平成23年度二級建築士設計製図課題 上級者のミス(2)

2011年09月19日 | 二級建築士設計製図試験
 今回の設計製図の試験は例年に比べて、日本語の解釈が分かれるとか、指示事項の表現方法で困惑したりとかいうことがすくなく、回答しやすい課題であったと思います。

その中で やはり要求内容の表現を落としてしまったりとか、要求内容を掴みきれなかったという事例も若干あったようです。

 その代表の一つは家事室の床仕上げではなかったでしょうか。

・ガーデニング用の庭と直接行き来できる出入口を設け、その部分の床を土間コンクリート(下足利用)とする。

 この家事室は趣味室に書かれていた指示事項(床を土間コンクリート仕上げとする。)とは違い、「その部分の床を土間コンリート(下足利用)とする。」とあります。
 当然、「その部分」の「その」は 出入り口 を指していますので、部屋全体を土間コンクリートにするのではなく、出入り口部分部分のみを土間コンクリートにすることが必要になります。
 つまり、家事室の床高は居間などと同じで計画し、庭に出るための出入り口部分の床だけを(踏み込みのような利用方法にして)土間コンクリートにする必要があったのです。勿論、その部分は「下足利用」との括弧書きがありますので、一般的には家事室の床高より床を下げて履き替え用のスペースとするべきだと判断されますが、厳密に言えば土間コンクリートの部分があれば、その部分の床高は下がっていなくても減点されない可能性も高いです。
 ただし、いずれの場合も、その部分は床の仕上げを、平面図に「土間コンクリート仕上げ」と記入するか、コンクリート仕上げ表示を記入する必要があります。「土間」と書いただけではおそらく減点です。

 ここまで書くと、もう気づいていると思いますが、趣味室の仕上げも土間コンクリートと指定がありましたので、図面表示する必要があります。

・平面図の趣味室部分に「床:土間コンクリート仕上げ」などと記入するか
・切断面が趣味室であれば、矩計図で床が土間コンクリートであることを作図すればいいでしょう。

切断面が趣味室の人は問題ないと思いますが、そうでない人は意外に土間コンクリートの記入ができていなかったのではないでしょうか。

 課題条件が少なく、しかも比較的簡単に解決できた今回の試験では、要求室に付随している特記事項を満足させることができているかどうかが、合否判定に大きく影響する可能性が高いのではないかと思います。
その中でこの二つの土間コンクリートは言葉(文字)で平面図に記入するだけで満足できる事項なのですが、どうやらできていない人の方が多い項目だったようです。

ほかにも、単純なことでミスを誘っているのではないかと思われるものがありました。
子ども室(1)、子ども室(2)、夫婦寝室の3つの室名は、子ども室・子供室・子供室(1)・子供室(2)・夫婦室、などと記入してしまった人が多かったようです。
僅かですがいづれも減点です。

 今回の試験は僅差で合否は分かれると思います。そんな中で、土間コンクリートの記載ミスや不正確な室名の転写は、その差を造る主な要因になりそうです。

 土間コンクリートの記載はともかくとして、子供室や夫婦室が合否を分けたとしたら、悔やんでも悔やみ切れませんね。

  
  ・・・・・今日は、ここまで。