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厚生年金逃れ、国の想定以上

2016年05月30日 13時11分48秒 | 日記
厚生年金保険の強制適用事業所である
という認識がない場合もあるかもしれません。


厚生年金逃れ、国の想定以上 建設業・ごみ収集員も
久永隆一、井上充昌2016年5月30日10時12分
http://www.asahi.com/articles/ASJ5F75TLJ5FUTFK018.html

 従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が政府の想定以上に広がっている。厚生労働省は未加入者を約200万人と推計して事業所の調査に乗り出したが、対象に含まれない建設作業員やごみ収集員の一部も未加入なことが朝日新聞の調べでわかった。

 従業員5人以上の個人事業所は厚生年金に加入する義務がある。だが、建設業者の中には雇っている作業員を「一人親方」として仕事を外注している実態が判明。厚生年金の保険料負担を避ける狙いで、こうした作業員は保険料が全額自己負担の国民年金に入る。一人親方は2015年度で全国に約60万人おり、加入逃れのため装われたケースも少なくないとみられる。

 東京23区の日雇いのごみ収集員(2千~3千人)のほとんども厚生年金に未加入だ。同じ業者に1カ月以上続けて雇われれば厚生年金の加入条件を満たすが、委託業者の一部は違法に加入を避けている。

 厚労省年金局事業管理課は調査対象から漏れていることを認め、「実態が把握できれば適切に対応したい」とコメント。把握できていない加入逃れは、ほかの業界にも広がりそうだ。

 厚生年金は平均的な収入の人で毎月約3万9千円(雇い主も同額)の保険料を40年間払うと、月約15万6500円を受け取れる。一方、国民年金は月約1万6千円の保険料で、受給額は満額でも月約6万5千円。厚生年金の「加入逃れ」は、将来的に低年金者を増やすことになる。(久永隆一、井上充昌)

     ◇

 〈厚生年金の未加入問題〉 厚生年金は会社員や公務員ら約4千万人が加入している公的年金。厚労省は昨年末、加入できるのに約200万人が未加入だと推計し、中小・零細企業を中心に保険料負担を逃れているとみられる約79万事業所に対する集中調査を始めた。未加入のままでは低年金や無年金になり、老後は低所得に陥るリスクが高い。生活保護の利用者が増えることで、社会的コストも増大する。


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定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法

2016年05月14日 16時08分24秒 | 日記
シビアに合理性が求められます。

定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決
2016/5/14 0:36
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H9O_T10C16A5CC1000/

 定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。

 判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。

 原告側の代理人によると、再雇用の賃金をめぐり、労働契約法違反を認める判決は初めて。

 判決によると、3人は2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。セメントを輸送する仕事の内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より2~3割下がった。

 被告の運送会社は「会社が定年前と同じ条件で再雇用しなければならない義務はなく、不合理な賃金ではなかった」と主張していた。

 代理人の宮里邦雄弁護士は「運送業界では、中小業者を中心に、全く同じ仕事なのに再雇用者の賃金を下げる例が多い。不当な処遇の改善につながる判決だ」と述べた。

 企業が定年後に嘱託社員を雇用する場合、仕事内容の変更とともに賃金を引き下げることは一般的。佐々木裁判長は「コストの増大を回避しつつ定年者の雇用を確保するため、賃金を定年前より下げること自体には合理性が認められるべきだ」とも判示した。



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