先日、ふとしたことから、建造物の写真撮影等はどの程度まで自由に認められるのだろうと思いブログに書いたが、ある見解が過去の雑誌に掲載されていたので、書きます。
建造物には著作権が認められることはほぼない、という。
では、神社仏閣などを撮影し広告に使う場合などの、顧客吸引力を保護する「パブリシティ権」というものがあるが、現時点での(2010.6.)最高裁判所の判断では、人間のみに認めている。
では、他にはどのように処理されるかと言うと、「「敷地」管理権の侵害」として、だという。
地主が自分の土地を使って得をする行為は、原則として、他の誰にも差し止められない、という。
これは、『私的所有権絶対の原則』と呼ばれ、国家にも干渉されない神聖な権利とされる。
敷地の所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、地主は、不法行為として撮影者に損害賠償を請求できる。
ただ、その場合、必ず、敷地管理者が看板などを立てて、『撮影禁止』のルールを明示する必要性があるようです。
情報元:プレジデント(2010.6.14号) 撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには、より
偶然ですけど、昨年の今日と同じ日付に発行された雑誌です。
興味の深い記事は保管しておきますので…
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます