毎回、ご愛読ありがとうございます。
第1話から第6話までは、カテゴリー(シーズン1)に収録しています。 目次は、こちらから…
第7話から カテゴリー(シーズン2)となります。 お話の最初からお読みになりたい方は、事件名をクリックしてください。
第7話 退職後就職制限事件 ・ 第8話 迷走する労働争議事件 ・ 第9話 リアルおきらくの憂鬱(法改正~こうなる保険給付)
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おきらくは、2つ届出書をもってきて、
「お嬢さんの出産費用ですけど、政府管掌健康保険なので、出産育児一時金について、
出産育児一時金の8割まで無利息で借りることができる制度があります。」
「貸付金制度だね…」
「よく知ってますね、今回の改正で、この制度を使わない場合は、出産予定日の1か月前から
事前申請することにより、産院が代理受領できる制度ができたのですよ。
つまり、出産育児一時金は、出産した子1人に付き35万円ですから、その額を超えただけを
支払えればよく、もし出産の費用が35万円に満たないときは、差額を被保険者に
償還されることになるんですよ。」
- 出産育児一時金は、改正により1児に付き30万円から35万円となっている。
「こりゃ、いいことをきいたなぁ。早速娘に教えよう」
o( ^_^ )o らっきー♪
「お嬢さんは、源さん所の従業員でしょ、ですから産休期間(出産予定日以前6週間と出産後8週間)は、
健康保険の出産手当金をもらって、その後、生まれてくる赤ちゃんが1歳になるまで
育児休業に入って育児休業基本給付金を貰って、その後6か月在籍すると、育児休業者職場復帰給付金が
もらえますよ… 雇用保険では、現在国会審議中ですが、10月1日より雇用継続給付として
育児休業者職場復帰給付金の支給率が10%から20%になる予定ですから、よろしいんじゃないですか。」
- 雇用保険の育児休業基本給付金を受給する場合は、休業開始前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間が必要である。
うーん "( ' ' ;)
「でもさぁ、娘は、一旦育児に専念したいと言うしさぁ。退職後の給付ってのがあったような…」
「健康保険では、改正で4月1日以後、退職後の出産手当金がなくなくなりますよ。」
(」゜ロ゜)」 ナント
「経過措置として、5月11日までに出産した場合は、産後の8週間も出産手当金をもらえますが、
いつ頃出産なんですか?」
「7月なんだ…」
「じゃぁ、出産後、出産手当金をもらって、育児休業してその間健康保険と厚生年金保険の
保険料免除の申出をするのも良いですよ。」
「いろいろ、あるだんよなぁ…」
( ̄~ ̄;) ウーン by源さん
「このあたりは、社労士の守備範囲ですから、いつでも聞いてくださいよ。」
つづく
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昨日は、68人ほどの方に読んで頂きました。
皆様のコメントとぽちっとが、モチベーションの原動力でございます…
コメントも書いてくださいね…でないといじけちゃいます(笑)
現在12位付近をウロウロしています! 目指せ10位以内でございます。
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社会保険労務士の認知度を上げるため、この小説(?)を出版してくださる会社、ドラマ化してくださるTV局を探しております。
もしお目に留まりましたら、左の ブックマークの『おきらく社労士お問合せ窓口 』よりご連絡いただければ幸いです。
ご奇特な、担当者の方・・・
ドラマ化を念頭に…行間を顔文字で埋め尽くしておりますが、文章にすることも可能かと…
- こんな程度の小説(?)に、まだ主張するか・・・
- 作者…おきらく社労士は、4文字で…厚顔無恥…と書き表せますな(爆)
この作品は、フィクションであり 登場人物、会社名等は、実在の無いものであることをお断りしておきます。
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経過措置の確認をしなくては、いけませんね。
5.11ということは、6週間という猶予期間ですね。
OKなので、6週間後となると5月11日までに、出産するとその後の分までもらえることになります。
以上社会保険事務所から来た周知チラシより引用です。
すっかりご無沙汰してしまいました。
奥さんのことも娘さんのことも、スッキリ解決!で、
源さんに早く元気になってもらわないと!!
それにしても、健保の”改正出血大サービス”
なんとかなりませんかね・・・ なりませんね
こんにちは、(^^ゞ
私の方も、年度末、余計なことを背負い込んで、定期巡回もままならない状態です。
6月から行う、特定社労士受験対策セミナーのレジュメもしないといけないし
ばたばたしています。
>健保の”改正出血大サービス”
5年に一度の財政再計算の時期に合わせて改正なのです。で・・・健保法は、昨年
今年は、雇用保険
来年は、年金関係に動きがありそうな…
怒涛のごとく改正の嵐に翻弄される、リアルおきらくです…