おきらく社労士の事件簿

軽い読み物です。
ここに書かれたことは、フィクションであり登場人物や会社等は、現実のものとは一切関係ありません。

第9話 リアルおきらくの憂鬱(その4)

2007年03月27日 | 事件簿シーズン2(第7話~第12話)

毎回、ご愛読ありがとうございます。

第1話から第6話までは、カテゴリー(シーズン1)に収録しています。 目次は、こちらから…

第7話から カテゴリー(シーズン2)となります。 お話の最初からお読みになりたい方は、事件名をクリックしてください。
第7話 退職後就職制限事件 ・ 第8話 迷走する労働争議事件 ・ 第9話 リアルおきらくの憂鬱(法改正~こうなる保険給付)




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おきらくは、2つ届出書をもってきて、

「お嬢さんの出産費用ですけど、政府管掌健康保険なので、出産育児一時金について、
 出産育児一時金の8割まで無利息で借りることができる制度があります。」
「貸付金制度だね…」
「よく知ってますね、今回の改正で、この制度を使わない場合は、出産予定日の1か月前から
 事前申請することにより、産院が代理受領できる制度ができたのですよ。
 つまり、出産育児一時金は、出産した子1人に付き35万円ですから、その額を超えただけを
 支払えればよく、もし出産の費用が35万円に満たないときは、差額を被保険者に
 償還されることになるんですよ。」
    出産育児一時金は、改正により1児に付き30万円から35万円となっている。

「こりゃ、いいことをきいたなぁ。早速娘に教えよう

   o( ^_^ )o らっきー♪

「お嬢さんは、源さん所の従業員でしょ、ですから産休期間(出産予定日以前6週間と出産後8週間)は、
 健康保険の出産手当金をもらって、その後、生まれてくる赤ちゃんが1歳になるまで
 育児休業に入って育児休業基本給付金を貰って、その後6か月在籍すると、育児休業者職場復帰給付金が
 もらえますよ… 雇用保険では、現在国会審議中ですが、10月1日より雇用継続給付として
 育児休業者職場復帰給付金の支給率が10%から20%になる予定ですから、よろしいんじゃないですか。」
    雇用保険の育児休業基本給付金を受給する場合は、休業開始前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間が必要である。


   うーん "( ' ' ;)

「でもさぁ、娘は、一旦育児に専念したいと言うしさぁ。退職後の給付ってのがあったような…」
「健康保険では、改正で4月1日以後、退職後の出産手当金がなくなくなりますよ。」

   (」゜ロ゜)」 ナント

「経過措置として、5月11日までに出産した場合は、産後の8週間も出産手当金をもらえますが、
 いつ頃出産なんですか?」
「7月なんだ…」
「じゃぁ、出産後、出産手当金をもらって、育児休業してその間健康保険と厚生年金保険の
 保険料免除の申出をするのも良いですよ。」
「いろいろ、あるだんよなぁ…」

   ( ̄~ ̄;) ウーン by源さん

「このあたりは、社労士の守備範囲ですから、いつでも聞いてくださいよ。」







つづく



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昨日は、68人ほどの方に読んで頂きました。
皆様のコメントとぽちっとが、モチベーションの原動力でございます…

コメントも書いてくださいね…でないといじけちゃいます(笑)

現在12位付近をウロウロしています! 目指せ10位以内でございます。



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社会保険労務士の認知度を上げるため、この小説(?)を出版してくださる会社、ドラマ化してくださるTV局を探しております。
もしお目に留まりましたら、左の ブックマークの『おきらく社労士お問合せ窓口 』よりご連絡いただければ幸いです。
ご奇特な、担当者の方・・・ 

ドラマ化を念頭に…行間を顔文字で埋め尽くしておりますが、文章にすることも可能かと…
    こんな程度の小説(?)に、まだ主張するか・・・

      作者…おきらく社労士は、4文字で…厚顔無恥…と書き表せますな(爆)




この作品は、フィクションであり 登場人物、会社名等は、実在の無いものであることをお断りしておきます。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
経過措置 (いも源氏)
2007-03-28 08:22:04
法改正の嵐ですね。
経過措置の確認をしなくては、いけませんね。
5.11ということは、6週間という猶予期間ですね。
返信する
いも源氏さんへ (おきらく社労士)
2007-03-28 11:13:20
3月31日までに出産手当金をもらっている方だと
OKなので、6週間後となると5月11日までに、出産するとその後の分までもらえることになります。

以上社会保険事務所から来た周知チラシより引用です。

返信する
ご無沙汰しておりました(汗) (yuki)
2007-03-28 12:52:35
先生、こんにちは。
すっかりご無沙汰してしまいました。

奥さんのことも娘さんのことも、スッキリ解決!で、
源さんに早く元気になってもらわないと!!

それにしても、健保の”改正出血大サービス”
なんとかなりませんかね・・・ なりませんね
返信する
yukiさんへ (おきらく社労士)
2007-03-28 15:38:42
>すっかりご無沙汰してしまいました。

こんにちは、(^^ゞ
私の方も、年度末、余計なことを背負い込んで、定期巡回もままならない状態です。
6月から行う、特定社労士受験対策セミナーのレジュメもしないといけないし
ばたばたしています。


>健保の”改正出血大サービス”
5年に一度の財政再計算の時期に合わせて改正なのです。で・・・健保法は、昨年
今年は、雇用保険
来年は、年金関係に動きがありそうな…
怒涛のごとく改正の嵐に翻弄される、リアルおきらくです…
返信する