国旗国家を敬えない人を雇わないという当たり前のことが
ニュースになる不思議
http://udaxyz.cocolog-nifty.com/udaxyz/2011/05/post-7b44.html
抜粋
橋下知事の指摘は、その表現の方法が少々
エキセントリックではあるが、そのようなことを国民に
意識させ、国会議員に「地方自治の重要性を認識させた」
という意味では評価に値する。ただ、そのエキセントリックさ
から、憲法による議論ということや地方自治の本旨という
憲法に書かれた内容をしっかり認識しているのかは、
はなはだ疑問である。とくに、大阪だけ独立するかのような
政治手法は、とてもとても指示できるものではない。
さて、そのような内容であるが、私は橋下知事の
その手法と地方自治に関する考え方で彼を全否定する
つもりもない。彼の主張や政治手法を否定するからといって、
「敵」「見方」というような分類はできないのではないか。
特に、今回取り上げる内容は、私は賛成である。
その取り上げる内容は下記の通りである。
橋下知事「許さない」 「君が代」起立しない教員、全部クビ!.
大阪府の橋下徹知事(41)は17日、入学式や卒業式での
君が代斉唱時に起立しない教職員に対する免職処分の
基準を定めた条例案を、9月の府議会で審議する
意向を表明した。橋下氏は「辞めさせるルールを考える。
国旗国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と
16日に述べており、その具体策として条例化への
意欲を示した。
大阪府教職員組合は、同様の条例は全国でも例が
ないと指摘し「民主主義の根幹を揺るがす」と猛反発している。
君が代斉唱時に起立しない教職員はクビにする―。
16日には「身分保障に甘えるなんてふざけたことは、
絶対許さない」と強硬発言を繰り返していた橋下知事は
この日、その具体策として条例化に言及。
「(校長などからの)職務命令違反を繰り返した場合、
段階を踏み停職を入れるが、最後は免職処分とする」と
処分基準の考えを示した。
自身が代表を務める「大阪維新の会」の府議団が、
教職員に起立を義務づける条例案を、19日開会の
5月議会に提出する予定。維新の会は府議会で
単独過半数を占めているため、提出すれば可決する見通しだ。
ところが、維新の会の条例案には罰則規定がないため、
橋下知事は、その実効性を担保するため、免職処分の
手続きを定めた規定の条例化を目指す。
これに対し、大阪府教職員組合は
「大変大きな問題。知事に異論を唱える声を条例で封じる。
これはファッショ以外の何者でもない」と指摘。
また、「教育文化府民会議」はこの日、条例案の提出を
見合わせるよう府議会各会派に求めるなど、
反発の動きも出ている。
大阪市、堺市の政令市を除く府内の公立小中学校教職員の
処分権は大阪府教育委員会にあり、従来の規定では、
懲戒処分のうちで最も軽い戒告が“上限”。
府教委によると、2002年度以降、君が代斉唱に関する
職務命令違反で厳重注意か戒告となった教職員は
計9人だという。
同知事は「免職になるルールを作った後は政治が介入せず、
どういう職務命令を出すかは学校現場に任せればいい」とし、
最終的な処分の判断を学校側に委ねる意向を示した。
◆物議を醸した橋下知事の発言
▼「くそ教育委員会」 2008年9月、
全国学力テストの結果公表に消極的な
市町村教育委員会を批判。
テレビ番組でも「教委は関東軍」とダメ押し。
▼「朝日のような新聞社は早くなくなった方が世のため」
08年10月、光市母子殺害事件弁護団への
懲戒請求発言を巡って敗訴した知事に対し、
同紙は弁護士資格返上を求める社説を掲載。
知事は「朝日は今まで事実誤認したことがないのか。
偉そうに。すぐさま廃業した方がいい」と激怒。
▼「世間を知らなすぎる」 10年10月、全国的に
広まる自治体首長の「育児休暇」取得について反対。
第3子の誕生に際して取得した広島県の湯崎知事は
「大きなお世話」と不快感。
2011年05月18日08時05分 提供:スポーツ報知
/http://news.livedoor.com/article/detail/5565688
はっきりいって「職務命令違反する場合は免職処分」って、
ある意味では当然ではないのか。
民間の会社の場合は当然にそうなる。
そもそも、日教組の支持する民主党自体「党議拘束に
違反したら除名処分」と岡田幹事長が脅しているではないか。
日教組の人々は、自分に都合のよいときは命令、
強要するにもかかわらず、自分に都合が悪いと
「人権」「身分保障」と言い出す。非常に都合のよい「人権」が
振りかざされ、はっきり異って気分が悪くなる。
日本国民である異常、日本の国旗、国歌に対して
敬意を表するのは当然であり、その当然のことが
できないのであれば公務員としての資格を喪失する。
なぜならば、公務員は公務員法により全体の奉仕者で
なければならず、当然にその全体を象徴する国旗国歌に
対して「奉仕者」でなければならないはずだ。
まさに地方自治の本旨ならぬ「公務員の本旨」に基づいて、
本来の仕事を行うべきであり、それができないのに
文句をいうのではない。
転載以上
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・・この際、バシッと!!
( ・`ω・´)こんな時代に遠慮はいらね~~・
。