安城市教育センターにて自治基本条例についての講習会が開催され、私も勉強の為出席しました。講師は明治大学の牛山久仁彦教授で、一時間半に渡り地方分権や市民と行政の協働によるまちづくりについて解説していただきました。国の法律では憲法に基づいて地方自治体が条例を制定する事が可能で、法律では定められていない事項を条例で補完することにより、自分たちが望むまちづくりを進めていくことができます。安城市では自治基本条例(このまちの憲法)の制定に向け、活動が開始されていますが、一部の方の意見ではなく、住民の総意で条例を制定していく取組みが望まれますし、みなさんもそのような意識で自治基本条例の制定過程において積極的に参画していただきたいと考えます。
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