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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 再審請求の棄却決定

2017年07月10日 | 裁判

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福岡高裁(控訴審)は、再審請求における再審原告の立証事実(国賠訴訟の控訴審における事実認定)について、何ら触れることなく「非難するものに過ぎない」との判示のみで棄却した。

再審請求において、正当な理由なく「立証事実の認定」を回避する裁判は、公正な裁判ではない。

注)国賠訴訟の控訴審は、単独所有権不存在の判断だけで、共有持分に基づく不当利得返還請求権を否定する「恣意的な論理」を展開している。

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【 福岡高裁の判断 】
   再審原告は,対象事件(後訴控訴審)の確定判決につき,民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)がある旨主張する。
   しかしながら,前記確定判決(後訴控訴審)については,その判断いかんにより判決の結論に影響を及ぼすことになる事項について判断を遺脱した点は認められず,同条1項9号の再審事由があることを認めるに足りない。再審原告の主張は,結局,前記確定判決(後訴控訴審)の判断内容を非難するものにすぎず,再審事由になり得るものではない。
   その他,一件記録を精査しても,本件確定判決(後訴控訴審)に民事訴訟法338条1項各号所定の再審事由があるとは認められない。
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(再審事件の決定書)


第1 福岡高裁 平成28年(ム)第10号 不当利得返還請求再審事件

2017年07月10日 | 裁判

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所有権不存在を確定させるには、単独所有権不存在の判断だけでは足りず、共有持分不存在の判断が必要なことは"周知の事実"です。

国賠訴訟の控訴審は、「前訴は単独所有権不存在の判断だけで、共有持分存否の判断をしていないこと」を認めました。前訴において「所有権の不存在」は確定していません。
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再審事由は、以下の通りです。

1.訴訟物の存否の判断遺脱
   別裁判(国賠訴訟の控訴審)の事実認定によって
,原審認定の「前訴の既判力」の根拠とした判決理由中の判断事実(前訴における所有権の不存在の判断)が否定され,原審の「既判力に抵触する」旨の判断の誤りが明らかになった場合には,原審は正当な理由なく訴訟物の存否の判断を行っていないことになり,原判決には重大な瑕疵があるものとして再審事由に該当する。

2.本件遺言書(要件具備の検認済遺言書)に関する判断遺脱
   母△△への特定遺贈の証拠である本件遺言書には,「以上の物件の所有権は,母△△、妻□□及び子供達の共同名義とし仲良く協力し合ってその保全に尽す事」と記載されている。
   しかしながら,前訴の本件遺言書に対する判断は「本件遺言書が仮に有効であったとしても,◯◯が本件不動産①③の単独所有権を原告(母△△)に特定遺贈したと解することはできない」であり,共有持分の判断については「◯◯が本件不動産①③の共有持分を原告(母△△)に特定遺贈した旨の主張をしていないので,この点に関する判断はしない」である。
   つまり,前訴は遺言書の有効性すら判断せずに,単純に遺言書の文言だけをみて単独所有権は認められないと判断しているに過ぎないのである。
   したがって,原審は請求原因であった本件遺言書について,適正に事実認定(判断)を行っていると評価できないので,原判決には重大な瑕疵があるものとして再審事由に該当する。
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・再審訴状(再審事由の部分)