福岡高裁(控訴審)は、再審請求における再審原告の立証事実(国賠訴訟の控訴審における事実認定)について、何ら触れることなく「非難するものに過ぎない」との判示のみで棄却した。
再審請求において、正当な理由なく「立証事実の認定」を回避する裁判は、公正な裁判ではない。
注)国賠訴訟の控訴審は、単独所有権不存在の判断だけで、共有持分に基づく不当利得返還請求権を否定する「恣意的な論理」を展開している。
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【 福岡高裁の判断 】
再審原告は,対象事件(後訴控訴審)の確定判決につき,民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)がある旨主張する。
しかしながら,前記確定判決(後訴控訴審)については,その判断いかんにより判決の結論に影響を及ぼすことになる事項について判断を遺脱した点は認められず,同条1項9号の再審事由があることを認めるに足りない。再審原告の主張は,結局,前記確定判決(後訴控訴審)の判断内容を非難するものにすぎず,再審事由になり得るものではない。
その他,一件記録を精査しても,本件確定判決(後訴控訴審)に民事訴訟法338条1項各号所定の再審事由があるとは認められない。
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(再審事件の決定書)