裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

(第6章) 前訴第一審は、相手方に忖度して紛争解決を回避した。

2017年07月14日 | 裁判

目次へ
 次頁へ

前訴第一審は、そもそも紛争解決する気がなかった!?

前訴が紛争解決に至っていないのは、相手方(弁護士)に対する"忖度"の結果である。
ーーー

実は、相手方(弁護士)に対する忖度は、既に前訴第一審から始まっていた可能性が高い。だから、前訴第一審は「抜本的な紛争解決」を避けて、特定遺贈遺言書の有効性すら判断しようとしなかったのだ。

前訴における審判対象(訴訟物)は、遺言書によって母△△への特定遺贈が行われていることを前提とした不当売却による不当利得返還請求権であるから、紛争解決のために、裁判所が最低限やるべきことは「特定遺贈遺言書の有効性の判断」である。現に、相手方は有効性を争っていたのであるから当然である。

それを「本件遺言書の有効性についてはひとまずおく」だとか「本件遺言書が仮に有効であったとしても,」とか、明らかに裁判所は"紛争解決"をする気がなかったと言わざるを得ない。

これって、相手方(弁護士)に対する配慮(忖度)以外のなにものでもない。
ーーー
(参考:告発人が検察官に提出したもの)

前訴第一審における裁判官の判断
   裁判官は,原告(母△△)の単独所有権の主張に対して,所有権確認訴訟に準じて,共有持分権の主張がなくても,共有持分存否の判断を行うことが可能であったが,それを行わずに,単独所有権不存在の判断のみを行って,原告が主張しないから共有持分に関する判断はしない旨をわざわざ判示しているのであるから,後訴において,抜本的な紛争解決に至らなかった責任を原告に求めるのは,裁判所の職権濫用である。
   なお,原告(母△△)は審理の過程で,単独所有権の取得を強く主張しているが,共有持分放棄の意思表示をしている訳ではない。もっとも,母△△の代理人保佐人である◎◎に,母△△にとって明らかに不利になるような単独所有権不存在の場合の共有持分放棄を主張する権限はそもそもない。

   被告発人(=被疑者ら)の判断は,共有持分は所有権の一部であることを理由とする「亡母△△の共有持分権を根拠とする請求権は,前訴の既判力に抵触する」旨の判断であるから,原告(母△△)が前訴において共有持分放棄の意思表示をしていない限り,被告発人(=被疑者ら)による前訴の訴訟物のでっち上げは,確実である。                                                      
平成29年3月24日


コメントを投稿