弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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自己破産をしたというだけの理由で,会社を解雇される理由にはなりません。
仮に,会社が解雇をしたとしても,解雇無効を争うことになります。
ただ,無用のトラブルを生じさせる必要はないので,できるだけ会社にわからないように処理することが必要ですが,法的には上述のとおりです。
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