弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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不動産などの特定の具体的財産を遺贈するのが特定遺贈です。
前回,ご説明したとおり,特定遺贈は拒否することができます。
すなわち,遺贈の放棄により,財産を貰わないことが可能です。
そして,特定遺贈の放棄は,家庭裁判所に対して申立てを行うのではなくて,遺贈をするべき相続人や遺言執行者に対して遺贈放棄の意思表示をする方法によって行ないます。
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